トップページ障がい福祉課療育手帳とは新規交付申請の手続き

療育手帳の交付申請

1.新規交付申請の手続き

初めて手帳を取得するときの手続きです。

(1)窓口

本庁障がい福祉課、各支所住民サービス課

(2)必要なもの

  • 療育手帳交付申請書(PDF 78KB)
  • 療育手帳交付(確認)申請調書(PDF 107KB)
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm)
    ※脱帽して顔の分かる写真(宗教上または医療上の理由により、顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布で覆うことを妨げない)
  • マイナンバーのわかるもの
  • 認印(記名押印にかえて署名する場合は不要)
  • 母子手帳(※お持ちの方のみ)
  • 知能検査の結果など(※お持ちの方のみ)

(3)備考

保護者の方が代わって申請することができます。

(4)交付までの手順

  1. 市役所本庁または各支所で交付申請をします。
  2. 愛媛県福祉総合支援センターから、申請者またはご家族へ、電話で判定日の連絡があります。
  3. 愛媛県福祉総合支援センターの判定を受けます。(月に2回程度、市役所本庁でも判定を行っています。)
  4. 知的障がいと判定された場合、手帳が発行され、市役所に郵送されます。
  5. 市役所または各支所から、申請者宛に郵便で結果等を通知します。
  6. 市役所本庁または各支所まで手帳を取りに来ていただき、各種制度の説明を受けます。

お問い合わせ

障がい福祉課

電話番号:0898-36-1527
メール:syougaifukus@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階