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| 1.開発許可制度の概要と手続 | 2.開発許可の基準 | ||
| 3.許可後の手続等 | 4.建築行為の制限 | ||
| 5.開発許可関係各種様式 | |||
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| 1.開発許可制度の概要と手続 |
| (1)開発許可制度の趣旨 |
| 無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るとともに、開発行為に一定の水準を保たせることにより安全で良好な宅地環境を整備することを目的とする。 |
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| (2)都市計画区域と準都市計画区域(都市計画法第5条、第5条の2) |
| 都市計画区域 | 一体の都市として整備、開発及び保全すべき区域 (今治広域都市計画区域、菊間都市計画区域) |
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| 準都市計画区域 | 都市計画区域外ではあるが、土地利用の整序が必要である区域 |
| ※今治市に準都市計画区域はありません。 |
| (3)開発行為の定義(都市計画法第4条) |
| 開発行為 | 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更 |
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| (4)開発行為の許可等(都市計画法第29条) |
| 都市計画法に基づく開発行為等の規制に係る審査基準(整備中) 今治市土地開発行為に関する指導要綱 開発行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、以下の開発行為については、この限りでない。 |
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| (5)開発許可の特例(都市計画法第34条の2) |
| 国又は都道府県等が行う開発行為(法第29条第1項各号に掲げる開発行為、同条第2項の政令で定める規模未満の開発行為及び同項各号に掲げる開発行為を除く。)については、当該国の機関又は都道府県等と市長との協議が成立することをもって、開発許可があったものとみなす。 →法第32条、第41条、第47条を準用 技術基準、立地基準等を適用 国又は都道府県等とみなされる者 |
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| (6)開発許可の申請等(都市計画法第30条、第31条) |
| 以下の事項を記載した申請書及び添付図書を提出する必要がある。 |
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| ※設計者の資格:開発区域の面積が1ha以上の開発行為に関する設計図書は、一定の資格を有する者が作成したものでなければならない。 |
| (7)開発許可等申請手数料(今治市土地開発許可等手数料条例) |
以下の申請区分によって、申請手数料が異なる。
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| (8)公共施設の管理者等の同意等(都市計画法第32条) |
| 以下の事項について、工事施工後、公共施設の適切な管理を確保する観点から行う。 |
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| 2.開発許可の基準 |
| (1)技術基準(都市計画法第33条) |
| 良好な市街地の形成を図るため、宅地に一定の水準を確保するための基準 |
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| ※必須項目 |
| 今治市開発許可技術的指導基準(本文) 今治市開発許可技術的指導基準(図集) |
| (2)市街化調整区域における(立地)基準(都市計画法第34条) |
| 市街化調整区域において、許可を受けることができる開発行為を限定する基準 |
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| (参考)市街化調整区域に係る立地基準(愛媛県) |
| (3)開発審査会(都市計画法第78条) |
| 愛媛県に開発審査会を置く。 |
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| ※今治市における許可は、愛媛県開発審査会に付議し承認を要します。 |
| 3.許可後の手続等 |
| (1)工事着手の届出等(今治市都市計画法に規定する開発行為等の規制に関する規則第4条、第15条) |
| 開発許可を受けた者は、 |
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| (2)工事完了の検査(都市計画法第36条) |
| 開発許可を受けた者が開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときは、市長に届け出なければならない。 |
市長は、届出のあった工事が許可の内容に適合しているか検査 ↓ 適合していると認めたときは、検査済証を交付し工事完了を公告 |
| (3)公共施設の管理及びその敷地の帰属(都市計画法第39条、第40条) |
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| (4)地位の承継(都市計画法第44条、第45条) |
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| (5)開発登録簿(都市計画法第46条、第47条)(今治市開発登録簿閲覧規則) |
| 市長は、開発許可をしたときは、当該許可に係る土地について、一定の事項を登録簿に登録しなければならない。また、登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し、かつ、請求があったときは、その写しを交付しなければならない。 |
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| 4.建築行為の制限 |
| (1)工事完了公告前の建築制限(都市計画法第37条) |
| 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。(工事用の仮設建築物を建築するとき等を除く。) |
許可された内容どおりに、開発が行われることを担保 |
| (2)開発許可に際して定められる建ぺい率等の制限(都市計画法第41条) |
| 市長は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為を許可する場合において、建築物の建ぺい率等の制限を定めることができる。 |
都市計画区域の整備、開発又は保全の方針等と調和させ、都市計画の適正な実現を担保 |
| (3)開発許可を受けた土地における建築等の制限(都市計画法第42条) |
| 開発許可のあった開発区域のうち、用途地域等が指定されていない土地については、当該許可に係る予定建築物以外の建築物等の建築や、改築・用途変更による当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物への変更をしてはならない。 |
| 予定建築物の内容に応じて技術基準と立地基準が適用されるため、予定建築物以外の建築物の建築等を規制することにより開発許可制度の趣旨を担保 |
| (4)開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限(都市計画法第43条) |
| 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内では、建築物の新築、改築、用途変更等には、原則許可が必要となる。 国又は都道府県等が行うものについては、当該国の機関又は都道府県等と市長との協議が成立することをもって、許可があったものとみなす。 |
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| 5.開発許可関係各種様式 |
| (申請書関係) |
| ・開発行為許可申請書(法第29条) |
| ・開発行為変更許可申請書(法第35条の2) |
| ・工事完了公告前の建築物の建築または特定工作物の建設の承認申請書(法第37条) |
| ・予定建築物等以外の建築物の新築等又は特定工作物の新設の許可申請書(法第42条) |
| ・建築物の新築、改築若しくは用途変更または第一種特定工作物の新設許可申請書(法第43条) |
| ・地位の承継の承認申請書(法第45条) |
| (届出書関係) |
| ・工事着手届出書 | ・開発行為許可標識 |
| ・開発行為変更届出書 |
| ・開発許可等に基づく地位の承継届書 |
| ・氏名等変更届出書 |
| ・工事完了届出書 |
| ・開発行為に関する工事の廃止の届出書 |
| ・既存の権利の届出書 |
| (証明書関係) |
| ・開発登録簿謄本交付申請書 |
| ・開発行為又は建築に関する証明書交付申請書 |
| ・既存宅地確認証明書交付申請書 |
| (建築確認関係) |
| ・農家住宅を必要とする理由書 |
| ・農業用倉庫又は作業場等を必要とする理由書 |
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