愛媛県今治市
サイトマップへ お問い合わせへ トップページへ
今治市トップ各課ホームページ都市政策課開発許可制度


都市建設部 都市政策課
  新着情報おもな業務内容の一覧お問い合わせ

開発許可制度


1.開発許可制度の概要と手続 2.開発許可の基準
3.許可後の手続等 4.建築行為の制限
5.開発許可関係各種様式    

PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Readerというソフトが必要となります。以下のページから無償でダウンロードできます。[→ Adobe Readerをダウンロード ]


1.開発許可制度の概要と手続

(1)開発許可制度の趣旨
 無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るとともに、開発行為に一定の水準を保たせることにより安全で良好な宅地環境を整備することを目的とする。
  • 市街化区域及び市街化調整区域の区分制度を担保
  • 公共施設等一定の宅地の水準を確保


(2)都市計画区域と準都市計画区域(都市計画法第5条、第5条の2)

都市計画区域 一体の都市として整備、開発及び保全すべき区域
(今治広域都市計画区域、菊間都市計画区域)
  1. 整備、開発及び保全の方針
     市街化調整区域の開発又は保全の方針PDFのダウンロード
     市街化調整区域の開発行為の緩和策の概要PDFのダウンロード
  2. 区域区分(線引き:昭和48年12月28日)
    都市計画区域(今治広域都市計画区域)
    市街化区域 既成市街地、優先的に市街化を図るべき区域
    市街化調整区域 市街化を抑制すべき区域(立地基準の適用)

    ※非線引き都市計画区域(菊間都市計画区域)
  3. 土地利用に関する計画(地域地区等)
  4. 都市施設
  5. その他

準都市計画区域 都市計画区域外ではあるが、土地利用の整序が必要である区域
※今治市に準都市計画区域はありません。


(3)開発行為の定義(都市計画法第4条)

開発行為 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
「建築物」
 建築基準法第2条第1号に定める建築物
「特定工作物」
第一種特定工作物 コンクリートプラント
周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物(アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵又は処理に供する工作物)
第二種特定工作物 ゴルフコース
大規模な工作物でその規模が1ha以上であるもの(野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設、墓園、火葬施設を含まないペット霊園、打席が建築物でないゴルフ打放し練習場)
「区画」の変更
 建築物の建築、又は特定工作物の建設を主目的とした土地の区画の変更をいう。なお、単なる分合筆のみを目的とした権利区画の変更は、開発行為に該当しない。
「形」の変更
 切土、盛土、道路の築造又は整地等のことをいう。
「質」の変更
 農地、池沼等の宅地以外の土地を宅地とする場合は、原則として開発行為に該当する。


(4)開発行為の許可等(都市計画法第29条)

都市計画法に基づく開発行為等の規制に係る審査基準(整備中)
今治市土地開発行為に関する指導要綱

 開発行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、以下の開発行為については、この限りでない。
  1. 規制対象規模未満の開発行為
    ・市街化区域:1,000平方メートル
    ・非線引き都市計画区域:3,000平方メートル
    ・都市計画区域外:1ha
    ※市街化調整区域:原則すべての開発行為について許可が必要
  2. 農林漁業の用に供する建築物、農林漁業従事者の居住の用に供する建築物(市街化区域を除く)(農家住宅、農業用倉庫、畜舎、堆肥舎など)
  3. 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物
  4. 都市計画事業の施行として行う開発行為
  5. 土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業の施行として行う開発行為(都市計画区域外を除く)
  6. 公有水面埋立法の免許を受けた埋立地で、竣工認可を受けていないものにおいて行う開発行為
  7. 非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為
  8. 通常の管理行為、軽易な行為など


(5)開発許可の特例(都市計画法第34条の2)

 国又は都道府県等が行う開発行為(法第29条第1項各号に掲げる開発行為、同条第2項の政令で定める規模未満の開発行為及び同項各号に掲げる開発行為を除く。)については、当該国の機関又は都道府県等と市長との協議が成立することをもって、開発許可があったものとみなす。

→法第32条、第41条、第47条を準用
 技術基準、立地基準等を適用
 国又は都道府県等とみなされる者
  1. 独立行政法人空港周辺整備機構
  2. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
  3. 独立行政法人都市再生機構
  4. 地方住宅供給公社
  5. 土地開発公社
  6. 日本下水道事業団


(6)開発許可の申請等(都市計画法第30条、第31条)

 以下の事項を記載した申請書及び添付図書を提出する必要がある。
  1. 開発区域の位置、区域及び規模
  2. 予定建築物等の用途
  3. 開発行為に関する設計(設計図など)
  4. 工事施行者
  5. 国土交通省令で定める事項(資金計画など)
  6. 公共施設管理者の同意書、関係権利者の同意書など
※設計者の資格:開発区域の面積が1ha以上の開発行為に関する設計図書は、一定の資格を有する者が作成したものでなければならない。


(7)開発許可等申請手数料今治市土地開発許可等手数料条例

 以下の申請区分によって、申請手数料が異なる。
自己の居住の用 開発行為を施行する主体が、自らの生活の本拠として使用することをいう。
自己の業務の用 当該建築物内において、継続的に自己の業務に係る経済活動が行われるホテル、結婚式場、従業員のための福利厚生施設等が該当する。
その他 宅地分譲、従業員宿舎、社員用住宅、共同住宅、建売住宅、賃貸住宅、貸事務所、貸店舗等が該当する。


(8)公共施設の管理者等の同意等(都市計画法第32条)

 以下の事項について、工事施工後、公共施設の適切な管理を確保する観点から行う。
  1. 公共施設(既設)の管理者とあらかじめ協議し、その同意
    公共施設(新設)を管理することとなる者とあらかじめ協議
  2. 道路、公園、下水道、広場、水路など公共施設の新設・変更・廃止について
  3. 申請者は許可の基準を事前に確認


2.開発許可の基準

(1)技術基準(都市計画法第33条)
 良好な市街地の形成を図るため、宅地に一定の水準を確保するための基準
  • すべての区域に適用
  • この基準に適合し、申請手続が適法である場合、市長は許可をしなければならない。
  1. 用途地域等への適合 ※
  2. 道路、公園等の公共空地の確保等
  3. 排水施設 ※
  4. 給水施設
  5. 地区計画等への適合 ※
  6. 防災・安全措置(地盤の改良・擁壁の設置等) ※
  7. 申請者の資力及び信用
  8. 工事施行者の能力
  9. 関係権利者の同意 ※  など
※必須項目

今治市開発許可技術的指導基準(本文)PDFのダウンロード
今治市開発許可技術的指導基準(図集)PDFのダウンロード


(2)市街化調整区域における(立地)基準(都市計画法第34条)
 市街化調整区域において、許可を受けることができる開発行為を限定する基準
  • 市街化調整区域にのみ適用
  • 市街化を抑制する上で支障のない類型を限定
  • 市街化のおそれはあるが、容認すべき特別の理由のあるもの
  1. 開発区域の周辺の地域において居住している者が利用する公共公益施設(学校、診療所、社会福祉施設など)または日常生活に必要な店舗等(食料品店、理髪店など)
  2. 鉱物資源、観光資源の有効な利用上必要なもの(生コン工場、観光展望台など)
  3. 農林水産物の処理、貯蔵または加工に必要なもの
  4. 既存工場における事業と密接な関連を有するもの
  5. 沿道サービス(休憩所(ドライブイン)、給油所等)
  6. 地区計画の内容に適合するもの
    市街化調整区域の地区計画の運用方針PDFのダウンロード
    優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針PDFのダウンロード
  7. 条例で指定する土地の区域内で行うもの
    都市計画法に規定する開発行為等の許可の基準に関する条例
    都市計画法に規定する開発行為等の許可の基準に関する条例施行規則
  8. 既存の権利を5年以内に行使するもの
  9. 市長が愛媛県開発審査会の議を経たもの(今治市開発許可運用基準)
    ・分家住宅
    ・市街化調整区域に存する建築物が収用対象事業により、移転しなければならない場合
    ・社寺、仏閣及び納骨堂
    ・既存建築物の建替
    ・市街化調整区域となった時点ですでに宅地であった土地に建築する住宅等
    ・指定市町における工場等
    ・特定流通業務施設
    ・優良な有料老人ホーム
    ・介護老人保健施設
    ・社会福祉施設
    ・医療施設関係
    ・その他
  10. その他
(参考)市街化調整区域に係る立地基準(愛媛県)PDFのダウンロード


(3)開発審査会(都市計画法第78条)
 愛媛県に開発審査会を置く。
  • 市街化調整区域における開発行為及び建築行為の個別審査
  • 審査請求に対する裁決
※今治市における許可は、愛媛県開発審査会に付議し承認を要します。


3.許可後の手続等

(1)工事着手の届出等今治市都市計画法に規定する開発行為等の規制に関する規則第4条、第15条
 開発許可を受けた者は、
  • 当該開発許可に係る工事に着手しようとするとき、工事着手届出書を市長に提出しなければならない。
  • 当該開発許可に係る工事期間中当該開発区域内の見やすい場所に、開発行為許可標識を掲示しなければならない。


(2)工事完了の検査(都市計画法第36条)
 開発許可を受けた者が開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときは、市長に届け出なければならない。

市長は、届出のあった工事が許可の内容に適合しているか検査

適合していると認めたときは、検査済証を交付し工事完了を公告


(3)公共施設の管理及びその敷地の帰属(都市計画法第39条、第40条)
  1. 公共施設の管理
    開発行為で設置された公共施設は、工事完了公告の日の翌日から、当該公共施設が存する市町村が管理。
    (例外)
    ・道路法など他の法令に基づく管理者が別にあるとき
    ・法第32条の協議において、管理者について別段の定めをしたとき
  2. 公共施設の敷地の帰属
    公共施設の敷地は、開発許可を受けた者が自ら管理するものを除き、工事完了公告の日の翌日に公共施設の管理者に帰属。


(4)地位の承継(都市計画法第44条、第45条)
  1. 開発許可を受けた者の一般承継人
    ・相続等によって被承継人が有していた地位を承継
  2. 開発許可を受けた者の特定承継人
    ・開発許可に関する工事を施行する権原を取得し、開発許可を受けた者の地位を承継(市長の承認が必要です。)


(5)開発登録簿(都市計画法第46条、第47条)(今治市開発登録簿閲覧規則
 市長は、開発許可をしたときは、当該許可に係る土地について、一定の事項を登録簿に登録しなければならない。また、登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し、かつ、請求があったときは、その写しを交付しなければならない。
  • 第三者に制限の内容を知らしめる
  • 第三者の土地取引における不測の損害を防止
  • 建築確認の際に制限違反の建築行為を把握


4.建築行為の制限

(1)工事完了公告前の建築制限(都市計画法第37条)
 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。(工事用の仮設建築物を建築するとき等を除く。)

許可された内容どおりに、開発が行われることを担保


(2)開発許可に際して定められる建ぺい率等の制限(都市計画法第41条)
 市長は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為を許可する場合において、建築物の建ぺい率等の制限を定めることができる。

都市計画区域の整備、開発又は保全の方針等と調和させ、都市計画の適正な実現を担保


(3)開発許可を受けた土地における建築等の制限(都市計画法第42条)
 開発許可のあった開発区域のうち、用途地域等が指定されていない土地については、当該許可に係る予定建築物以外の建築物等の建築や、改築・用途変更による当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物への変更をしてはならない。
予定建築物の内容に応じて技術基準と立地基準が適用されるため、予定建築物以外の建築物の建築等を規制することにより開発許可制度の趣旨を担保


(4)開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限(都市計画法第43条)
 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内では、建築物の新築、改築、用途変更等には、原則許可が必要となる。
 国又は都道府県等が行うものについては、当該国の機関又は都道府県等と市長との協議が成立することをもって、許可があったものとみなす。
  • 市街化調整区域における開発行為(土地の区画形質の変更)を伴わない建築行為も規制し、開発許可制度の趣旨を担保
  • 適用が除外される一定の建築物は、開発許可が不要な法第29条に定めるものとほぼ同一
  • 許可を受けることができる一定の建築物は、市街化調整区域において開発許可を受けることができるものとほぼ同一


5.開発許可関係各種様式

(申請書関係)
・開発行為許可申請書(法第29条)
・開発行為変更許可申請書(法第35条の2)
・工事完了公告前の建築物の建築または特定工作物の建設の承認申請書(法第37条)
・予定建築物等以外の建築物の新築等又は特定工作物の新設の許可申請書(法第42条)
・建築物の新築、改築若しくは用途変更または第一種特定工作物の新設許可申請書(法第43条)
・地位の承継の承認申請書(法第45条)

(申請書添付書類関係)
・資力及び信用に関する申告書
・資金計画書
・工事施行者の能力に関する申告書
・設計者の資格に関する申告書
・設計説明書
・公共施設の管理者の同意一覧表
・土地改良区等同意書(放流など)
・公共施設管理者の同意書(給水、消防など)
・公共施設管理予定者との協議一覧表
・管理予定者との協議経過書(道路、下水、ごみ、公園など)
・土地所有者等関係権利者の同意書
・隣接地所有者の境界確認書
・申請理由書
・転居理由書

(届出書関係)
・工事着手届出書
・開発行為許可標識
・開発行為変更届出書
・開発許可等に基づく地位の承継届書
・氏名等変更届出書
・工事完了届出書
・開発行為に関する工事の廃止の届出書
・既存の権利の届出書

(証明書関係)
・開発登録簿謄本交付申請書
・開発行為又は建築に関する証明書交付申請書
・既存宅地確認証明書交付申請書

(建築確認関係)
・農家住宅を必要とする理由書
・農業用倉庫又は作業場等を必要とする理由書

▲このページのトップへ

都市政策課のトップページへ

Copyright (C) 今治市役所 All Rights Reserved.