副反応
新型コロナワクチン接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状(注射した部分の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢等)が現れることがあります。こうした症状の大部分は、接種の翌日をピークに発現することが多いですが、数日以内に回復していきます。
新型コロナワクチンでは、接種後、次の症状が現れる可能性があります。
接種後すぐに現れる可能性のある症状
アナフィラキシー |
|
---|---|
血管迷走神経反射 |
|
接種後、数日以内に現れる可能性のある症状
発現割合 | ファイザー社製 | 武田/モデルナ社製 |
---|---|---|
50%以上 | 接種部位の痛み、疲労、頭痛 | 接種部位の痛み、疲労、頭痛、筋肉痛 |
10~50% | 筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱、接種部位の腫れ | 関節痛、悪寒、吐き気、嘔吐、リンパ節症、発熱、接種部位の腫れ、発赤・紅斑 |
1~10% | 嘔吐 | 接種後7日以降の接種部位の痛みや腫れ、紅斑 |
心筋炎・心膜炎について
ファイザー社と武田/モデルナ社のワクチン接種後に、心筋炎・心膜炎を発症した事例が報告されています。特に10代・20代男性の2回目接種後4日程度の間に多い傾向があります。
今治市の新型コロナウイルスワクチンの副反応疑い報告件数
ワクチン接種後に副反応の疑いがある場合の対応
ワクチン接種後に、発熱等の副反応が疑われる症状がある場合は、接種を受けた医療機関や、かかりつけ医等の身近な医療機関にご相談ください。
予防接種健康被害救済制度
予防接種によって健康被害が生じ、医療機関で治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に予防接種法に基づく救済が受けられます。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
予防接種健康被害救済制度を申請される方は、以下の書類を健康推進課感染症対策室へ提出してください。
申請にあたりましては、被害状況の聞き取りが必要ですので、事前(申請前)または申請時に伺います。
※令和6年4月以降に任意接種された方に健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に申請してください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
申請における注意事項
- 受診証明書及び診療録等は、受診した医療機関(薬局含む)ごとに必要となります。
- 申請に係る医療機関等へ支払った文書料等の費用については、自己負担となります。
- 最終的に国の審査会で因果関係が審査されるため、結果が出るまで大変時間を要することになります。
必要な書類
今治市様式(給付の種類に関わらず必要となります。)
①予防接種健康被害救済措置申請書
②個人情報の取り扱いに関する同意書
給付の種類別に必要となる書類
給付の種類 | 医療費 医療手当 |
障害児養育年金 | 障害年金 | 死亡一時金 遺族年金 遺族一時金 |
葬祭料 |
---|---|---|---|---|---|
請求書 | ●※2 | ● | ● | ● | ● |
受診証明書 | ●※3 | ||||
領収書等 | ●※4 | ||||
診断書 | ●※6 | ●※6 | |||
死亡診断書等 | ●※10 | ●※10 | |||
埋葬許可証等 | ●※11 | ||||
接種済証又は 母子手帳 |
●※1 | ●※1 | ●※1 | ●※1 | ●※1 |
診療録等 | ●※5 | ●※7 | ●※7 | ●※12 | ●※12 |
住民票等 | ●※8 | ●※14 | |||
戸籍謄本等 | ●※9 | ●※13 | ●※13 |
※同時請求の場合、重複する書類は省略可能
※請求書、受診証明書、診断書以外は全て写しで可
共通 | ※1.受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子手帳の写し |
---|---|
医療費及び 医療手当 |
※2.医療費・医療手当請求書(様式 別紙1) ※3.医療機関又は薬局等で作成された受診証明書(様式 別紙2-(2)) ※4.医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し。 ※5.疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し |
障害児養育年金 障害年金 |
※6.障害の状態に関する医師の診断書 ※7.障害児・者が予防接種法施行令別表第1、第2に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し ※8.障害児の属する世帯全員の住民票の写し ※9.障害児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本又は保険証の写し |
死亡一時金 遺族一時金 遺族年金 葬祭料 |
※10.死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し ※11.請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し ※12.予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し ※13.請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し ※14.(死亡一時金・遺族一時金の場合)請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し ※14(遺族年金の場合)請求者が死亡した者の死亡当時その者によって生計を維持していたことを証する住民票等の写し その他 |
様式ダウンロード
救済制度の内容については、下記ページをご参照ください。
お問い合わせ
健康推進課(感染症対策室)
〒794-0043 今治市南宝来町1丁目6-1
電話番号:0898-36-1533(直通)
受付時間:平日8時30分~17時15分