「今治市自転車の安全な利用の促進に関する条例」の制定について
条例制定の背景
近年、自転車は趣味やスポーツ、健康増進の目的として、幅広く利用されるようになってきております。その一方で、利用者の運転マナーの悪さが問題となるなど、安全な利用対策が喫緊の課題となっております。こうしたことから今治市においても、市民の皆様に、より身近な問題として捉えていただくとともに、自転車の安全な利用に関する意識や運転マナーの向上を図るために、本条例を制定しました。
施行年月日
平成26年7月1日より施行
条例の目的
自転車の安全な利用に関する意識の向上、自転車が関与する事故の防止を図り、自転車の安全な利用を促進すること。
自転車利用者の責務
1 道路交通法等の法令遵守
自転車を運転する者は、自転車が「車両」であることや、車両の運転者であることを自覚し、法令等を遵守することを規定したものです。
2 自転車損害賠償保険等への加入
自転車が加害者となる交通事故に伴って、多額の損害賠償を求められるケースが発生していることから、自転車損害賠償保険等への加入推進を規定したものです。
事例 | 賠償命令額 | 事故の概要 |
---|---|---|
1 | 5,000万円 | 女子高生の自転車が、無灯火で帰宅途中携帯電話に気を取られ歩行中の女性の背後から衝突。女性は、歩行困難になり、職を失い生活保護を受けている。 |
2 | 5,438万円 禁錮1年10月 実刑収監 |
信号無視した男性の自転車が、横断歩道を歩行中の女性と正面衝突。 女性は意識不明の重体で数日後死亡。 |
3 | 1,239万円 | 自転車が、信号のない交差点を歩いて横断中の女性と衝突。 女性は顔の骨や歯を折る等の重傷を負った。 |
4 | 1,300万円 | 出勤中の自転車が、交差点を一時停止せず左折しようとした際、直進してきた女性の自転車と衝突。女性は股関節・肩骨折等の重傷を負った。 |
保険の種類 | 事故の相手 | 自分 | |
---|---|---|---|
生命・身体 | 財産 | 生命・身体 | |
個人賠償責任保険 ※1 | ○ | ○ | × |
傷害保険 | × | × | ○ |
TSマーク付帯保険 ※2 | ○ | × | ○ |
自転車保険 ※3 | ○ | ○ | ○ |
- 個人賠償責任保険は、傷害保険、火災保険、自動車保険などの他の保険の特約として、契約することができる。
- TSマークは、自転車安全整備店で購入又は点検整備を行い、基準に合格した自転車に貼付されるもの。(保証期間は1年間)
詳細は、公益財団法人 日本交通安全技術協会のホームページをご確認ください。(外部リンク) - 自転車保険は、保険会社により違いがあるが、個人賠償責任保険と傷害保険がセットになったものが多い。
3 自転車の点検整備
自転車利用者本人や、歩行者、他の車両の利用者などの生命又は身体に対する危害の発生を防止するためには、自身が利用する自転車についての安全性が確保されていることが重要であることから、その点検整備に努めるよう規定したものです。
4 自転車乗車時のヘルメット着用
道路交通法第63条の11では、「13才未満の児童または幼児の保護責任者は、児童等を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない」と規定されていますが、条例ではそれに加えて、「全ての自転車利用者が乗車用ヘルメットを着用する」ことを励行事項として規定したものです。
5 歩道通行時は、車道左側の歩道を通行
道路交通法第17条第4項により、自転車は車道の左側通行が義務付けられています。
また、同法第17条の2により、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができることとされています。
しかしながら、歩道の進行方向の規定はありませんので、自転車が通行することができる歩道については、自転車同士が対面通行することが可能となっています。
そこで、条例では「自転車も自動車と同一の方向に走ることを推進することによって事故を防止する」ことを目的として、「車道左側に設置されている歩道の通行を推進する」ことを規定したものです。
6 歩行者の通行が頻繁な道路では、自転車を押して歩く
道路交通法第63条の4では、「自転車は、歩道を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければならない」とされていますが、歩道上において自転車と歩行者の事故が多く発生していることから、それを防止するために規定したものです。
お問い合わせ
防災危機管理課
電話番号:0898-36-1558(課直通)・0898-36-1630(災害情報ダイヤル)
メール:bousai@imabari-city.jp
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