墓地等の経営許可について
墓地及び納骨堂の新設や移転、拡張には許可が必要です。
墓地、埋葬等に関する法律の規定に基づき、墓地及び納骨堂の新設や移転、拡張には今治市長の許可が必要です。
※墓地とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵するための墳墓を設けるために、許可を受けた区域です。
※納骨堂とは、他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために、許可を受けた施設です。
許可を受けるためには
今治市では(今治市墓地、埋葬等に関する法律施行細則)を制定しています。この規定に従って許可申請をしてください。
相談窓口
墓地及び納骨堂の新設や移転、拡張の許可には、上記の基準を満たしたうえで、様々な書類作成が必要になります。そのため、計画から書類作成、申請、審査、許可までに多くの作業や時間を要します。
墓地及び納骨堂の新設や移転、拡張を検討されている方は、必ず環境政策課までご相談ください。
お問い合わせ
環境政策課
電話番号:0898-36-1535
メール:kankyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館8階