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墓地等の経営許可について

墓地及び納骨堂の新設や移転、拡張には許可が必要です。

 墓地、埋葬等に関する法律の規定に基づき、墓地及び納骨堂の新設や移転、拡張には今治市長の許可が必要です。

※墓地とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵するための墳墓を設けるために、許可を受けた区域です。
※納骨堂とは、他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために、許可を受けた施設です。

許可を受けるためには

今治市では(今治市墓地、埋葬等に関する法律施行細則)を制定しています。この規定に従って許可申請をしてください。

相談窓口

 墓地及び納骨堂の新設や移転、拡張の許可には、上記の基準を満たしたうえで、様々な書類作成が必要になります。そのため、計画から書類作成、申請、審査、許可までに多くの作業や時間を要します。
 墓地及び納骨堂の新設や移転、拡張を検討されている方は、必ず環境政策課までご相談ください。

お問い合わせ

環境政策課

電話番号:0898-36-1535
メール:kankyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館8階