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浄化槽の清掃・保守点検・法定検査・廃止

 浄化槽は、水中の微生物の働きを利用して汚水を浄化する装置ですので、微生物が活動しやすい環境を保たなければなりません。
 そのためには、定期的に清掃・保守点検・法定検査を行わなければなりません。
 浄化槽法では、浄化槽の所有者(浄化槽管理者)に「清掃」「保守点検」「法定検査」の3つの義務が課されています。

清掃

 浄化槽は、未管理のまま放置すると、浄化槽本来の機能が発揮されないばかりか、汚泥の蓄積により浄化槽の機能の低下や水質汚濁、悪臭などの原因となります。そのため、定期的にバキューム車で汚泥などの抜き取りを行うものです。浄化槽法では、浄化槽は年1回以上(単独処理浄化槽の全ばっ気処理方法は6ヶ月に1回以上)の清掃が義務付けられております。
 清掃は、今治市長の許可を受けた事業者に依頼してください。

保守点検

 浄化槽の正常な機能を維持するため、付属品の点検や消毒剤の補充などを定期的に行うものです。保守点検は、専門的な知識や技術が必要であるため、愛媛県の登録を受けた保守点検業者に依頼してください。
 なお、保守点検の回数は浄化槽の種類などによって異なります。

法定検査(年に1回)

 浄化槽の水質等に関する検査には、「7条検査」と「11条検査」の2種類があります。
 法定検査は、愛媛県知事が指定する検査機関(公益社団法人 愛媛県浄化槽協会)が実施しています。

7条検査

 新たに浄化槽を設置した場合に、使用開始後(3ヶ月後から5ヶ月の間)に受ける検査です。
浄化槽の工事が適正に施工され、浄化槽が有効に機能しているかどうかを検査します。

11条検査

 7条検査後、毎年1回受ける水質等の検査です。
浄化槽の清掃及び保守点検が適正に実施され、浄化槽が正常な状態に維持されているかどうかなどを検査します。

休止届・再開届

 浄化槽を長期間(おおむね1年以上)使用しない場合、休止届を出すことで保守点検・清掃・法定検査が免除されます。休止する場合は、休止のための清掃(汚泥の全量引き出しと水張り)を実施し、浄化槽使用休止届出書及び清掃記録の提出をお願いします。清掃は、市長の許可を受けた業者に依頼してください。
 そのほか、保守点検業者と清掃業者にも休止する旨をお伝えください。
 使用を再開する場合は、浄化槽使用再開届出書の提出が必要となります。

廃止

 家屋の解体や下水道などへの接続に伴って、使用していた浄化槽や汲み取り便槽を廃止する際には、汲み取りして終了するのではなく、清掃および消毒の最終清掃が必要となります。
 浄化槽内などに残存する汚水や汚泥を水路へ放流したり、そのまま投棄(埋戻)したりすると、不法投棄の法律違反となります。
 最終清掃は、定期的な清掃と同様に、市が区域を指定した浄化槽清掃業者に依頼してください。
 また、浄化槽を廃止したきは、「廃止の届出」が必要となります。

合併処理浄化槽の設置補助金

合併処理浄化槽維持管理費補助金

お問い合わせ

環境政策課

電話番号:0898-36-1535
メール:kankyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館8階