中間前金払制度について
中間前金払制度とは
当初の前払金(請負金額の4割以内)に加え、さらに2割以内の工事代金を受け取ることができる制度です。
対象工事
請負金額500万円以上の工事で、前払金の支払を受けているもの。
支払要件
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに、実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
申請等
- 申請等窓口は契約課になります。
- 工事担当課は、契約課から中間前金払認定申請書及び工事履行報告書の送付があったときは、支払要件を満たしているかについて調査を行います。
- 2.の調査で、支払要件を具備しているときは、中間前金払認定通知書を申請者に交付します。
中間前金払と部分払の選択
中間前金払を選択した場合は、部分払を行うことはできません。
中間前金払に係る手続の流れ
認定の請求(申請)①
請負者から今治市に対して、中間前払金に係る認定の請求(申請)が行わる。(契約締結時点で中間前金払と部分払のいずれかにおいて中間前金払を選択した場合。)
認定調査
今治市は、認定の請求(申請)に基づき上記条件に合致しているかどうか工事履行報告書に基づく調査を行う。
認定調書の交付②
調査の結果、条件を満たしている場合、今治市は中間前金払認定通知書を請負者に交付する。
中間前払金の支出⑦
今治市は保証証書、請求書が提出された後、請負者の預託金融機関に、定められた期間内に中間前払金を振込む。
様式類ダウンロード
中間前金払と部分払の選択届出書(PDF 57KB)
中間前金払と部分払の選択届出書(Word 21KB)
工事履行報告書(中間前金払用)(PDF 94KB)
工事履行報告書(中間前金払用)(Word 237KB)
中間前金払認定申請書(PDF 51KB)
中間前金払認定申請書(Word 63KB)
お問い合わせ
契約課
電話番号:0898-36-1560
メール:keiyaku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館7階