現場代理人、主任技術者、監理技術者について
建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)により、監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額及び工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額が引き上げられることとなりました。
つきましては、「現場代理人・主任技術者に係る特例措置の継続について」、「現場代理人、主任技術者、監理技術者の取扱いについて」及び「災害復旧工事に係る現場代理人の取扱いについて」を次のとおり改訂することとしましたので、お知らせします。
なお、これらの改正は、令和5年1月1日から施行されます。
(参考)建設業法施行令の改正について
改正項目 | 現行 | 改正後 |
---|---|---|
監理技術者の配置が必要な金額 | 下請契約請負代金額 4,000万円以上 (建築一式6,000万円以上) |
下請契約請負代金額 4,500万円以上 (建築一式7,000万円以上) |
主任技術者又は監理技術者の配置専任が必要な金額 | 請負代金額 3,500万円以上 (建築一式7,000万円以上) |
請負代金額 4,000万円以上 (建築一式8,000万円以上) |
(1)今治市が発注する工事にかかる現場代理人、主任技術者、監理技術者の取扱いについて
現場代理人・主任技術者に係る特例措置について令和6年度も継続します。
また、「今治市が発注する工事にかかる現場代理人、主任技術者、監理技術者の取扱いについて」を令和6年4月1日に改訂しました。
入札・契約制度の特例措置について(令和6年度)(PDF 105KB)
今治市が発注する工事にかかる現場代理人、主任技術者、監理技術者の取扱いについて(令和6年4月1日改訂)(PDF 320KB)
主任技術者兼務届(PDF 124KB)
主任技術者兼務届(Word 26KB)
主任技術者兼務(予定)届(PDF 91KB)
主任技術者兼務(予定)届(Word 63KB)
(2)災害復旧工事に係る現場代理人の取扱いについて
(3)平成30年7月豪雨災害に係る災害復旧工事等における主任技術者の専任要件緩和措置について
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