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空家等対策の推進に関する特別措置法の概要

法律の背景

 近年、人口減少等により空家が増加した結果、長期間放置された空家が倒壊等のおそれのある危険な状態となり、周囲へ悪影響を与えているケースが増えており、これが全国的に喫緊の問題となったことを背景に、「空家等対策の推進に関する特別措置法」制定されました。
 この法律では、第一義的には空家等の所有者等に管理責任があって自らの責任により的確に対応することが前提となっています。
 また、市町村の役割として、地域の実情に応じ空家等に関する対策を実施することが求められています。

法律の概要

この法律では、「所有者の責務」として、所有者や管理者が空き家の適切な管理に努めることや、空家等が原因で周辺に著しい悪影響を及ぼしている「特定空家等」に対しては「助言又は指導」、「勧告」、「命令」等の措置を実施することができることなどが定められています。

国土交通省ホームページ
空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(外部サイト)

空家等とは

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

特定空家等とは

そのまま放置した場合に以下の状態にあると認められる空家等

  • 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

特定空家等への措置

 「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、「特定空家等」に対して、適切な管理がなされるように、必要に応じて所有者等に対して措置を行うこととしています。
 特定空家等の措置は、行政指導として所有者自らの意思による改善を促す助言又は指導から始め、改善されない場合は勧告を行うこととなります。
 勧告を受けてもなお改善されない場合は、行政処分である命令以降の措置を実施することとなります。

「勧告」を受けた場合、その敷地は住宅用地に係る固定資産税の課税標準の特例の対象から除外されます。

お問い合わせ

建築住宅課

電話番号:0898-36-1566
メール:kenchiku@imabari-city.jp
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