建築基準法
建築確認申請における盛土規制法の適合性の審査(確認方法)について
盛土規制法の規定に係る適合性の審査について
盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)が令和5年5月26日に施行されました。
本市では、令和7年5月23日に市内の行政区域全域を盛土規制法の規制区域として指定されます。
盛土規制法は建築基準関係規定であるため、区域指定日以降における建築確認申請(計画通知等の手続きを含む)の審査において、盛土規制法の規定に係る適合性を確認する必要があります。
このため、区域指定日(令和7年5月23日)以降の盛土規制法の規定に係る適合性の審査について、本市としては、以下の確認方法によることとしますので、お知らせいたします。
※盛土規制法の運用開始等については、「盛土規制法のページ(愛媛県)」をご参照ください。
盛土規制法の規定に係る適合性の確認方法
- (1)盛土規制法の許可が必要な場合 (みなし許可となる開発許可が必要な場合を含む)
- 「当該許可証の写し等」にて確認します。
- (2)盛土規制法の届出が必要な場合
- 「当該届出書の写し等」にて確認します。
- (3)上記(1)(2)に該当しない場合
- 以下の(a)又は(b)にて確認します。
(a)チェックリストにて確認。(チェックリスト様式 Word 3.5MB)
(b)図面にて確認。(図面に許可不要の旨とその根拠を明示した場合)
<例>配置図に「当該敷地は特定盛土等規制区域に該当するが、盛土規制法による許可又は届出対象となる盛土等は行わない。」等と明示あり。
建築確認等の手数料の改正について
建築物の省エネ対策を推進するために、令和4年6月17日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、令和7年4月1日より、原則すべての建築物への省エネ基準適合の義務付け、建築確認・検査対象の見直しが行われます。それに伴い、建築確認申請等の手数料の改定を行います。
また、従来は手数料を徴収していなかった計画通知についても、建築確認申請等と同額の手数料を徴収いたします。
建築基準法の改正について
2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向けて住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるため、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布されました。
建築基準法においては、建築確認・検査対象の見直しや審査省略制度(いわゆる「4号特例」)の縮小が措置され、建築主・設計者の皆さまが行う建築確認の申請手続き等が変更されます。(令和7年4月施行)
令和7年4月施行内容
建築基準法第6条第1項第4号の規定に基づく知事が指定する区域(確認区域)の廃止について
建築基準法第6条第1項第4号の規定に基づき、愛媛県知事が関係市町村の意見を聴いて指定した区域(以下、「確認区域」という。)について、令和7年4月1日の改正建築基準法の施行とあわせ、令和7年3月31日限りで全て廃止しますので、お知らせします。
建物の安全対策について
建物の所有者等は、建物の敷地、構造、建築設備等の安全対策に努めてください。
建築確認の申請・検査
建物の新築、増築、移転などを行うときは、工事にかかる前に特定行政庁(今治市長)または指定確認検査機関に「確認申請書」を提出し、建築基準関係規定に適合するかどうか確認を受けなければなりません。
建物の建築工事が完了した際は、4日以内に「完了検査申請書」を提出し、また、中間検査対象建築物(階数が3以上である共同住宅及び「平成19年6月20日付、今治市告示第344号(PDF 42KB)」に定める建築物)の工事が指定する特定工程に達した際は、4日以内に「中間検査申請書」を提出し、建築基準関係規定に適合するかどうか検査を受けなければなりません。
許容応力度等計算(ルート2)による確認申請について
今治市に建物の構造計算が許容応力度等計算(ルート2)により確認申請を行う場合は、都道府県知事(愛媛県知事は指定構造計算適合性判定機関に委任)による構造計算適合性判定が必要になります。
工事監理について
工事監理で欠陥建築をなくしましょう。工事監理者は、建築主の代理人として設計図書どおりに施工が行われているかを確認し、欠陥の発生を未然に防ぐと共に、関連業務として施工者選びのアドバイスや工事代金に関するチェックを行うなどの重要な役割を担います。
「工事監理業務委託契約」を結んで、依頼する工事監理業務の内容を明らかにしておきましょう。設計と施工を一括で契約する場合でも、工事監理の契約を別途結ぶことができます。また、工事監理の契約だけを第三者に依頼することが可能です。工事監理は登録を受けた建築士事務所の建築士が行います。
建物を建てるときは
今治市内で建物を建てる際は、建物の敷地、構造、設備や用途等の制限や手続きに関して必要な事項を定めています。
- 今治市建築基準法施行条例(PDF 122KB)
- 今治市建築基準法施行細則(PDF 1.1MB)
- 今治市特別工業地区建築条例(PDF 74KB)
- 今治市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(PDF 82KB)
- 今治市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則(PDF 2.9MB)
- 今治市建築物等に対する指導要綱(PDF 289KB)
- 今治市都市景観形成誘導要領(PDF 1.1MB)
- 用途地域が定められていない土地の区域における常備消防機関の現地到着時間(2021年2月8日)
- 愛媛県内におけるブロック塀に係る取扱い運用基準について(愛媛県のホームページ)
がけ附近での建築について
一定の高さを超えるがけの上またはがけの下や県が指定する土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に建物を建てる際は、「今治市建築基準法施行条例」や「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」により制限があります。
県が指定する土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)等については、えひめ土砂災害情報マップ(愛媛県のホームページ)をご参照ください。
建築基準法に規定する道路
都市計画区域内で建物を建てる敷地は、建築基準法に規定する道路に2メートル以上接していることが原則です。
ただし、国土交通省令で定める基準に適合する建物の敷地で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認定または許可したものについては、道路に接していなくても建物の建てることができます。
該当地に接する道路の種類については建築課で確認してください。
種類 | 内容 |
---|---|
法第42条第1項 第1号 | 道路法による幅員4メートル以上の道路(国道、県道、市道など) |
法第42条第1項 第2号 | 都市計画法による開発許可などにより築造された幅員4メートル以上の道路 |
法第42条第1項 第3号 | 建築基準法の適用および都市計画区域に指定される以前から存在した幅員4メートル以上の道 |
法第42条第1項 第4号 | 2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定した幅員4メートル以上の道路 |
法第42条第1項 第5号 | 道路位置指定による道路 |
法第42条第2項 | 建築基準法の適用および都市計画区域に指定される以前から建物が建ち並んでいる幅員4メートル未満で特定行政庁が指定した道 |
法第42条第3項 | 土地の状況によりやむを得ない場合において幅員4メートル未満で特定行政庁が指定した道 |
位置指定道路(法第42条第1項第5号)について
構造基準に適合する道で、申請により特定行政庁の指定を受けたものです。
2項道路(法第42条第2項)について
建物を建てる敷地が2項道路(幅員4メートル未満の道)に接している場合は、原則、道の中心線からの水平距離2メートルの線をその道路の境界線とみなしますので、新築、増築、塀の築造等の際にはご注意ください。
ただし、土地の状況等により境界線が道の中心線からの水平距離でない場合がありますので、建築課で確認してください。
用途地域・建蔽率・容積率・高さ制限
都市計画区域内で建物を建てたり用途を変更したりする際は、建築基準法に規定する用途制限、建蔽率、容積率及び高さ制限に適合する必要があります。
また、都市計画区域内で用途地域の指定のない区域(市街化調整区域を含む)内の建築物の建蔽率等については、「平成16年4月5日付、今治市告示第128号(PDF 125KB)」で定められています。
定期報告制度
大勢の人が利用する建物のうち、建築基準法で国が指定した建築物や昇降機については、安全に利用していただくために、所有者等に定期的な点検及び報告を求め、適切な維持管理を指導しています。
建築協定
土地の所有者等で一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について協定を締結することにより、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するための制度です。
建築審査会
今治市建築審査会は、建築基準法に基づく建築許可申請に関する同意、審査請求に対する裁決についての議決及び特定行政庁の諮問に応じて、建築基準法の施行に関する重要事項を調査審議する組織です。
法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有する7名の委員で組織されています。
お問い合わせ
建築住宅課
電話番号:0898-36-1566
メール:kenchiku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階