今治市老朽危険空家除却事業
※令和6年度の受付は終了しました。
安全・安心で快適に暮らせるまちづくりのため、老朽化して倒壊等のおそれのある危険な空き家の除却費用の一部を補助します。
老朽危険空家(補助の対象となる空き家)
市内の空き家で次の要件を全て満たすもの
- 構造の腐朽または破損が著しく、危険である住宅(木造又は鉄骨造)
- 複数の建物が建っている道路に面しているもの
- 倒壊した場合に道路に影響を及ぼすおそれがあるもの
- 併用住宅の場合は、居住部分が過半以上あるもの
※老朽危険空家の判断については、事前調査申込後に職員が現地調査により判定します。
次に該当するものは、補助対象空家となりません
- 除却に係る他の補助金等の交付を受けているまたは受ける予定があるもの
- 公共工事による移転や建替等の補償の対象となっているもの
- 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有するもの
- 同一敷地内において、この補助金の交付を受けて老朽危険空家の除却を行ったもの
補助対象者
次の方が補助対象者となります
- 老朽危険空き家の所有者及び所有者の相続人など
ただし、次の方は補助対象者となりません
- 本人または同一世帯員が市税を滞納している方
- 暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と関係を有する方
次に該当する場合はそれぞれの同意が必要となります
- 所有権以外の権利がある場合は権利者の同意
- 複数の相続人がある場合は相続人全員の同意
- 空き家所有者と土地所有者が異なる場合は土地所有者の同意
補助対象工事
建設業の許可または解体工事業の登録を受けた市内の業者が行う老朽危険空家の除却工事
(家財道具などの処分費用は対象となりません)
次に該当する場合は補助対象工事とはなりません
- 補助金の交付決定前に着手した工事
- 空き家の一部を除却する工事
- 不動産売買や不動産貸付等を業とするものが、その業のために行なう工事
補助金額
補助対象経費の5分の4以内の額で、限度額80万円(千円未満切捨て)となります。
※消費税及び地方消費税の額は除きます。
代理受領制度について
代理受領制度は、申請者が受け取る予定の補助金を、市から工事施工業者へ交付する制度です。
申請者が解体にかかった費用の全額を工事施工業者に支払う必要がなくなり、申請者の費用負担を軽くすることが
できます。
※代理受領制度を利用される場合は、申請者と工事施工業者との「合意」が必要です。
補助事業の流れ
事前調査の申込
補助の申請の前に老朽危険空家に該当するか確認するため、事前調査の申込みが必要となります。
事前申込書に関係書類を添えて建築課へ提出してください。
令和6年5月1日より、こちらから今治市老朽危険空家除却事業の事前調査申込ができます。(今治てのひら市役所)
申込期間
令和6年4月15日(月曜日)~令和6年5月31日(金曜日)
- 持参の場合は執務時間中(午前8時30分から午後5時15分)
- 郵送の場合は当日消印有効
提出書類
- 事前調査申込書(Word 10KB)
- 誓約書(Word 15KB)
- 付近見取図及び現況写真
- 補助対象空家の所有状況の分かる書類(固定資産税の課税明細の写し等)
※募集枠を上回った場合は、事前調査結果により補助対象の順位を決定しますが、空き家の状況により抽選となる場合があります。