要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果について
法附則第3条第1項の規定による「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断の結果について、法附則第3条第3項において準用する法第9条の規定に基づき公表します。
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果一覧表(PDF 154KB)
公表に係る用途
- 学校(小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校)<18施設>
- 体育館(一般公共の用に供されるもの)<1施設>
- ホテル、旅館<1施設>
- 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物<1施設>
対象となる規模要件
昭和56年5月31日以前に建築工事に着工した建築物で、以下の用途ごとに定められた、階数、床面積に該当するものは、原則として対象となります。
お問い合わせ
建築住宅課
電話番号:0898-36-1566
メール:kenchiku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階