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建築物の耐震化に関すること

今治市耐震改修促進計画の策定について

 災害に強いまちづくりの一環として、地震に対する予防及び応急対策の推進を目的に、今治市では「今治市耐震改修促進計画」を平成20年3月に策定し運用しています。
 「今治市耐震改修促進計画」は、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(平成18年1月改正)に基づき、国から「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本方針」が示されたことから、愛媛県の「愛媛県耐震改修促進計画」(平成19年3月策定)を踏まえ、策定しました。

資料等

住宅耐震化緊急促進アクションプログラムの策定について 

今治市では、今治市耐震改修促進計画に定めた目標の達成に向け、住宅耐震化のさらなる促進のため、住宅耐震化緊急促進アクションプログラムを策定しました。

令和6年度 愛媛県住宅耐震化緊急促進アクションプログラム(県及び市町共同策定)(PDF 183KB)

令和5年度 愛媛県住宅耐震化緊急促進アクションプログラム(県及び市町共同策定)(PDF 406KB)

令和4年度 愛媛県住宅耐震化緊急促進アクションプログラム(県及び市町共同策定)(PDF 215KB)

令和3年度 愛媛県住宅耐震化緊急促進アクションプログラム(県及び市町共同策定)(PDF 136KB)

令和2年度 愛媛県住宅耐震化緊急促進アクションプログラム(県及び市町共同策定)(PDF 136KB)

耐震診断の結果の公表について

1.建築物の耐震改修の促進に関する法律の概要について

 建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)が平成25年11月25日に改正施行されました。
 この法改正により、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物等のうち、大規模なもの(要緊急安全確認大規模建築物)について、平成27年12月31日までに耐震診断結果を所管行政庁に報告することが義務付けられ、その結果を所管行政庁がホームページ等で公表することになりました。
 また、愛媛県耐震改修促進計画(愛媛県ホームページ)に記載された建築物(要安全確認計画記載建築物)についても、平成30年3月31日まで(同計画で定める期限)に耐震診断結果を所管行政庁に報告することが義務付けられ、その結果を所管行政庁がホームページ等で公表することになりました。

※所管行政庁とは
今治市に存する建築物については、所管行政庁は今治市長になります。

2.耐震診断の結果について

3.公表後の対応について

 公表後に耐震改修工事に着手した場合や耐震改修工事が完了した場合等、報告内容に変更が生じた場合は、公表内容を次のとおり随時更新します。

(1) 耐震改修工事に着手した場合は、耐震診断結果の表記を「改修工事中」に更新します。

(2) 耐震改修工事が完了した場合は、改修後の耐震診断結果に更新します。

(3) 除却、減築等により、『要安全確認計画記載建築物』または『要緊急安全確認大規模建築物』の要件を満たさなくなった場合は、耐震診断の結果の公表から削除します。

お問い合わせ

建築住宅課

電話番号:0898-36-1566
メール:kenchiku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階