耐震改修費用の一部に補助します
耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造住宅の「1.耐震改修工事費用」、または「2.耐震シェルター設置工事費用」を補助します。(先着順で予算の範囲内)
対象建物、申込期間など
対象建物
- 今治市内に存する昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての木造住宅
- 枠組壁工法・丸太組工法・大臣等の特別な認定を得た工法の住宅でないもの
- 地上階数が2以下で、延べ面積が500平方メートル以下のもの
- 専用住宅(延べ面積の過半の部分が住宅の用途に供されている併用住宅を含む)
- 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であるもの
補助対象者
- 対象建物の所有者
- 申請者の世帯全員に市税の滞納がないこと
1.耐震改修工事補助制度
改修後の上部構造評点が1.0以上となる耐震改修工事費等に補助します。
<交付要件>
- 評価委員会等にて耐震改修計画の評価を受けたもの
- 耐震改修工事監理がされるもの
- リフォーム瑕疵保険に加入されたもの
- 耐震改修工事を行った後も居住の用に供されるもの
- 「愛媛県木造住宅耐震改修登録事業者」の登録を受けた事業者が実施する耐震改修工事
<補助金額>
- 耐震改修工事費:補助対象経費(消費税除く)の5分の4以内で限度額100万円
<瓦屋根の耐風改修工事補助(加算)>※令和5年度開始
耐震改修と一体として行う場合に補助加算を行います。瓦屋根の脱落防止を目的として、基準に適合しない瓦屋根の耐風改修工事費について補助します。
- 補助加算額:対象事業費(消費税除く)の100分の23以内で、限度額55万2千円
2.耐震シェルター設置工事補助制度
耐震シェルター設置工事費に補助します。
<交付要件>
- 公的機関により安全性の評価を受けたもの、構造計算により安全性が確かめられたもの又はその他知事が認めるものを設置するもの
- 耐震シェルター設置工事を行った後も居住の用に供されるもの
<補助金額>
- 補助対象経費(消費税除く)以内で限度額40万円
申込期間
令和5年4月10日(月曜日)~令和6年1月31日(水曜日)(土日・祝日を除く))
(午前8時30分から午後5時15分)
代理受領制度
耐震改修にかかった費用から補助金額を差し引いた額を業者に支払い、補助金は市から業者に直接支払う制度
その他
- 耐震改修設計及び耐震改修工事監理は、愛媛県木造住宅耐震診断事務所登録要綱(平成16年7月制定)に基づき登録された建築士事務所が行うこととなっています。この愛媛県木造住宅耐震診断事務所一覧表は、愛媛県木造住宅耐震診断事務所登録名簿からダウンロードできます。
- 補助の対象となる耐震改修工事施工業者は、愛媛県木造住宅耐震改修事業者登録制度要綱に基づき登録された耐震改修登録事業者です。この耐震改修登録事業者一覧表は愛媛県木造住宅耐震改修登録事業者名簿からダウンロードできます。
- 耐震診断を受けていない住宅は、まず、耐震診断を受けてください。耐震診断にも補助金が受けられる場合がありますので、ホームページ内「耐震診断に助成します」でご確認ください。
- 補助の対象となる耐震シェルター設置業者は、愛媛県木造住宅耐震シェルター設置事業者登録制度要綱に基づき登録された耐震シェルター登録事業者です。この耐震シェルター登録事業者一覧表は愛媛県木造住宅耐震シェルター設置事業者名簿からダウンロードできます。
- この補助を受けたい場合は、必ず事前にご相談ください。
資料
今治市木造住宅耐震診断・耐震改修補助事業リーフレット(PDF 214KB)
愛媛県木造住宅耐震診断事務所登録名簿(愛媛県ホームページ)(外部サイト)
愛媛県木造住宅耐震改修登録事業者名簿(愛媛県ホームページ)(外部サイト)
耐震診断に対する補助制度について(今治市ホームページ)
様式
- 今治市木造住宅耐震改修等事業補助金申込書(様式第1号)(PDF 100KB/Word 27KB)
- 納税状況調査同意書(様式第1号別紙)(PDF 52KB/Word 26KB)
- 同意書(様式第2号)(PDF 56KB/Word 32KB)
(※共有者がいる場合、もしくは所有者と占有者が異なる場合に提出) - 今治市木造住宅耐震改修等事業補助金交付申請書(様式第7号)(PDF 100KB/Word 28KB)
- 今治市木造住宅耐震改修等事業実績報告書(様式第16号)(PDF 58KB/Word 26KB)
- 完了報告書(様式第17号)(PDF 67KB/Word 27KB)
- 今治市木造住宅耐震改修等事業補助金請求書(様式第19号)(PDF 53KB/Word 26KB)
- 今治市木造住宅耐震改修等事業補助金地位承継申請書(様式第22号)(PDF 87KB/Word 14KB)
- 誓約書(PDF 61KB/Word 14KB)
- 耐風診断調査票(一次診断、二次診断)(別表1)(PDF 281KB/Word 136KB)
<変更>
<取下>
<代理受領>
住宅の耐震改修に係る税制上の特例
建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した住宅の耐震改修を行った場合に、所定の要件を満たしていれば、申告により当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。 詳しい手続きは、資産税課へお問い合わせください。
お問い合わせ
建築課
電話番号:0898-36-1566
メール:kenchiku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階