健康増進法が改正され、受動喫煙防止対策が強化されました
2020年4月1日に健康増進法が改正され、望まない受動喫煙を防止する取り組みは「マナーからルールへ」と変わりました。
施設等の種類に応じて、敷地内禁煙や屋内禁煙、また、喫煙場所の案内を掲示することなどが義務づけられています。
各施設を管理する皆様は、適切な受動喫煙防止対策を講じていただきますようお願いいたします。
タバコを吸う人も吸わない人もルールを守り、望まない受動喫煙をなくしましょう。
改正の趣旨
基本的な考え(1)「望まない受動喫煙」をなくす
屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない人がそのような状況に置かれることがないように「望まない受動喫煙」をなくします。
基本的な考え(2)受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の人、患者等が主たる利用者となる施設や屋外(学校や病院等)について、受動喫煙対策を一層徹底します。
基本的な考え(3)施設の類型・場所ごとに対策を実施
施設の種類・場所ごとに、禁煙措置、喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講じます。
その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業所が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を行います。
改正健康増進法の施行スケジュール
施行年月日 | 主な内容 |
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2019年1月24日 | 喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮
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2019年7月1日 | 敷地内禁煙
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2020年4月1日 | 原則屋内禁煙
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詳細は、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
周知・啓発リーフレット
みきゃん&けむいモン受動喫煙対策チラシ(PDF 624KB)
なくそう!望まない受動喫煙対策ポスター(今治市)(PDF 1.4MB)
受動喫煙対策に係るコールセンター
電話番号:0120-251-262
(受付時間9時30分~18時15分(土日・祝日は除く))
- 受動喫煙対策に関するご質問・ご意見等を承るコールセンターです。
- 主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。
- 特定の行政庁に判断が委ねられる個別事案等に関するお問い合わせについては、内容によりお答えできない場合もありますので、予めご承知おきください。
その他情報
平成31年2月22日 改正法の関係省令告示が公布されました
- 健康増進法施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第27号)
- 健康増進法施行令及び消費者庁組織令の一部を改正する政令(平成31年政令第28号。以下「第3条関係改正政令」という。)
- 健康増進法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第17号。以下「改正省令」という。)
- 健康増進法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定するたばこ(平成31年厚生労働省告示第39号。以下「告示」という。)
平成31年2月22日 健発0222第1号 厚生労働省健康局長通知(PDF 1.4MB)
平成31年4月26日 改正健康増進法の施行に関する Q&Aが公表されました(最終改正:令和元年6月28日)
令和元年6月28日 改正版 健康増進法の一部を改正する法律の施行に関するQ&A(PDF 916KB)
令和元年7月1日 職場における受動喫煙防止のためのガイドラインが策定されました
令和元年7月1日 職場における受動喫煙防止のためのガイドライン(PDF 1MB)
令和元年7月8日 改正健康増進法の施行業務に係るガイドライン(例)が作成されました
令和元年7月8日 改正健康増進法の施行業務に係るガイドライン(例)(PDF 6.6MB)
お問い合わせ
健康推進課(今治市中央保健センター)
電話番号:0898-36-1533
メール:kenkou@imabari-city.jp
〒794-0043 今治市南宝来町1丁目6-1 今治市中央公民館 1階