徴収・換価の猶予について
税金は、納期限内に納めなければなりません。しかし、一定の要件に該当し、市税を一時に納めることができない場合には、申請に基づいて1年以内の期間に限り、市税の徴収や財産の換価の猶予を受けることができます。
徴収の猶予について
(適用要件)
次のいずれかの事由により、市税を一時に納付することができないと認められる場合は、申請により徴収猶予を受けることができます。
- 震災、風水害、火災などの災害や盗難にあったとき
- 本人または生計を一にする親族が病気にかかったり、負傷したとき
- 事業を廃止、または休止したとき
- 事業において著しい損失を受けたとき ※1
※1「著しく損失を受けた」とは、申請前の1年間において、その前年の利益の額の2分の1を超える損失(赤字)が生じた場合をいいます。
(猶予期間)
原則1年以内(納税者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができる期間に限られます。)
(担保について)
担保 | 原則必要。猶予を受けようとする金額に相当する担保「土地、建物又は保証人など」を提供する必要があります。しかし、猶予に係る市税の額が100万円以下、または猶予期間が3か月以内の場合は不要とすることが出来ます。 |
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(徴収猶予が適用された場合)
- 新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
- すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
(提出書類)
徴収猶予申請書(様式)Excel 48KB PDF 323KB
徴収猶予申請書(記載例)Excel 97KB PDF 171KB
財産収支状況書(様式)Excel 125KB PDF 442KB
収支の明細書(様式)※猶予金額100万円以上 Excel 152KB PDF 622KB
財産目録(様式)※猶予金額100万円以上 Excel 120KB PDF 538KB
※添付書類
- り災証明書、盗難の被害届の写しなど
- 医師による診断書、医療費の領収書など
- 廃(休)業届、登記事項証明書など
- 直近2年間における収入支出の状況を明らかにした書類、損失発生の原因となることがわかる書類など ※例
※例 個人の場合 給与明細、預金通帳写し 等
法人の場合 売上帳、預金通帳写し、確定申告書、仮決算書 等
(猶予の取り消し)
次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
- 徴収猶予許可通知書の納付計画書に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合
- 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきことになった市税が滞納となった場合など
猶予が取り消されると、猶予された市税を一括で納付または納入していただくことになります。納付または納入されていない場合は、法の規定により滞納処分(差押え)を執行することとなります。
申請による換価の猶予について
(適用要件)
次のすべてに該当する場合は、財産の換価の猶予を受けることができます。換価の猶予とは、滞納者について、その財産の換価を直ちに行うことによってその事業の継続等を困難にするおそれがある場合等に、その換価を猶予(分割納付)する制度です。
- 納付すべき税金を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあると認められること
- 納税について誠実な意思を有すると認められること
- 納付すべき税金の納期限から6か月以内に換価の猶予の申請書が提出されること
- 納付すべき税金について徴収の猶予の適用を受けていないこと
- 換価の猶予に係る税金以外に滞納がないこと
- 原則として換価の猶予に係る税金の額に相当する担保の提供があること
(猶予期間)
原則1年(納税者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができる期間に限られます。)
(担保について)
担保 | 原則必要。猶予を受けようとする金額に相当する担保「土地、建物又は保証人など」を提供する必要があります。しかし、猶予に係る市税の額が100万円以下、または猶予期間が3か月以内の場合は不要とすることが出来ます。 |
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(提出書類)
換価の猶予申請書(様式)Excel 47KB PDF 322KB
財産収支状況書(様式)Excel 125KB PDF 442KB
収支の明細書(様式)※猶予金額100万円以上 Excel 152KB PDF 622KB
財産目録(様式)※猶予金額100万円以上 Excel 120KB PDF 538KB
添付書類
- 給与明細、通帳の写し、失業されている場合は雇用保険の受給を示す書類 等
- 事業を営んでいる方の場合は直近の確定申告書、法人の場合は直近の決算書(附属書類を含む。) 等
(猶予の取り消し)
次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
- 徴収猶予許可通知書の納付計画書に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合
- 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきことになった市税が滞納となった場合など
猶予が取り消されると、猶予された市税を一括で納付または納入していただくことになります。納付または納入されていない場合は、法の規定により滞納処分(差押え)を執行することとなります。
お問い合わせ
納税課
電話番号:0898-36-1512
メール:nouzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館2階