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介護保険料を滞納すると

介護保険料を滞納していると、市税と同様の滞納処分の他に、未納期間に応じて給付サービスの制限を受けることになります。

詳しくは、高齢介護課「介護保険料を滞納した場合の給付サービスの制限」をご確認ください。

また、介護保険料は、世帯主または配偶者が連帯して納付する義務を負うこととなっています(介護保険法第132条)。被保険者が滞納した場合には、連帯納付義務者として請求することがあります。

お問い合わせ

納税課

電話番号:0898-36-1512
メール:nouzei@imabari-city.jp
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