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納付方法や納付全般についてよくあるご質問

ご質問におこたえします

手元に納付書がありません。市税を納付するにはどのようにしたらよいですか?

 納付書がない場合、納税課窓口にお越しいただければ、その場で納付書を再発行しご納付いただくことができます。
 また、遠方にお住まいの方や忙しいためにご来庁いただけない場合は、納税課にご連絡いただければご自宅に納付書をお送りすることもできます。

「納期限」の日を過ぎてしまいました。手元の納付書でそのまま納付することはできますか?

 納期限が過ぎていても、金融機関等の窓口で納付をすることができます。
 また、納期限を過ぎていることで、督促手数料や延滞金が加算されることがあります。
 延滞金については延滞金ご案内のページもご確認ください。

会社を退職したところ、年度の途中で今治市から市県民税の納税通知書が届きました。この税金はどのようなものですか?

 退職によって天引きできなくなったため窓口でご納付いただく方法に切り替わったものです。

 詳しくは市民税課にお問い合わせください。
[市民税課] 電話 0898-36-1510

市外へ引っ越したのですが、今治市から市県民税の納税通知書が届きました。この税金は納付する必要がありますか?

 市県民税はその年の1月1日の時点でお住まいの市町村にご納付いただくことになります。

 詳しくは市民税課にお問い合わせください。
[市民税課] 電話 0898-36-1510

転職して新しい会社に勤めていますが、今治市から市県民税の納税通知書が届きました。この税金は納付しなくてはいけませんか?

 新しい会社では市県民税が給与天引きになっていないことが考えられます。
 経理の方に、市県民税が給与天引きされているかどうかを確認してください。

 詳しくは市民税課にお問い合わせください。
[市民税課] 電話 0898-36-1510

今治市内にある固定資産(土地や家屋)を売却しました。これからの固定資産税は誰が納付することになりますか?

 固定資産税は、1月1日にその固定資産をお持ちの方に1年分課税されます。もし年度の途中で名義が変わった場合でも、1年間は1月1日にお持ちの方にご納付いただく義務があります。

 詳しくは資産税課にお問い合わせください。
[資産税課] 電話 0898-36-1511

軽自動車を廃車しましたが、納税通知書が届きました。どうしてでしょうか?

 軽自動車やバイクの税金(軽自動車税種別割)は、毎年4月1日現在の所有者にその年度の税金が課税されます。
 4月2日以降、年度の途中で廃車の届出をしても、月割での払い戻しはなく、全額を納めていただくことになります。

税金のかかっている本人が亡くなりました。今後の納税はどうなりますか?また、なにか手続きは必要ですか?

 固定資産税については資産税課、他の税については市民税課にお問い合わせください。

 なお、亡くなった方の名義で口座振替を登録されている場合、金融機関での口座凍結手続き後は振替ができなくなります。
 納付書でご納付いただくか、あらためて別口座での口座振替をお申し込みください。
 口座凍結の手続きに関しては、金融機関へお問い合わせください。

[資産税課] 電話 0898-36-1511
[市民税課] 電話 0898-36-1510 

お問い合わせ

納税課

電話番号:0898-36-1512
メール:nouzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館2階