○今治市住民センターの管理に関する規則
平成17年1月16日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、今治市住民センター(以下「住民センター」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 住民センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(職員)
第3条 住民センターに、所長を置き、係長その他必要な職員を置くことができる。
2 特に必要があるときは、住民センターに所長補佐を置くことができる。
(職務)
第4条 所長は、上司の指揮を受け、その他の職員を監督し、住民センターの事務を掌理する。
2 係長その他の職員は、所長の命を受け、所管事務に従事する。
(分掌事務)
第5条 住民センターの分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 地域住民のコミュニティ活動に関する事項
(2) 住民センターの管理に関する事項
(3) 文書の収受及び発送に関する事項
(4) 手数料、使用料等の収納に関する事項
(準用)
第6条 この規則に定めるもののほか、住民センターの文書の取扱いについては今治市文書規程(平成17年今治市規程第10号)、職員の服務については今治市職員服務規程(平成17年今治市規程第14号)の定めるところによる。
附則
この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成21年9月14日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月12日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 地区 |
大下地区住民センター | 今治市関前大下甲65番地1 |
小大下地区住民センター | 〃 関前小大下乙1352番地第2 |