○今治市土地開発基金に関する規則
平成17年1月16日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市基金条例(平成17年今治市条例第60号)別表第2に規定する今治市土地開発基金に関し、同条例第11条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(取得)
第2条 基金により取得する土地は、その取得時における適正な価格又はその価格以下によらなければならない。
(物件補償)
第3条 基金により取得する土地に定着する物件に対して補償を必要とするときは、その補償費を基金より支出することができる。
(処分)
第4条 基金に属する土地を処分しようとするときは、その処分時における時価又は取得価格(物件補償費を含む。)に取得の日から処分の日までの日数に市中金利の利率を乗じた利息を加えた価格とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、市長が別に定める額とする。
(報告)
第5条 主管課長は、基金の現金及び土地の年間異動状況及び3月末における現在高をその翌月末日までに土地開発基金財産異動状況報告書(別記様式)により市長及び会計管理者に報告しなければならない。
(準用)
第6条 この規則に定めるもののほか基金に属する土地の取得、管理処分に関する事務の処理については、今治市公有財産事務取扱規則(平成17年今治市規則第57号)及び今治市会計規則(平成17年今治市規則第56号)の例による。
附則
この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条、第3条、第6条から第10条まで、第14条から第16条まで及び第20条の収入役又は会計管理者に関する改正規定は、この規則施行の際現に在職する収入役の任期中は、適用しない。