○今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程

平成17年1月16日

教育委員会規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項及び単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年今治市条例第45号。以下「条例」という。)に基づき、今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者(以下「職員」という。)の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めることを目的とする。

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるところによる。

3 今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、すべての職員の職を前項の規定により定められた職務の級のいずれかに格付し、第1項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

4 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年今治市条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(同条第5項の規定により勤務時間を定められた者にあっては、その者の52週間についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数)を乗じて得た額とする。

第3条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、その者の属する職務の級に応じた額及びその者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(同条第5項の規定により勤務時間を定められた者にあっては、その者の52週間についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数)を乗じて得た額とする。

2 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(同条第5項の規定により勤務時間を定められた者にあっては、その者の52週間についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数)を乗じて得た額とする。

(初任給、昇格及び昇給の基準)

第4条 職員の初任給、昇格及び昇給の基準は、単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(平成17年今治市規程第20号)第4条の規定を準用する。ただし、同条第1項の級別資格基準は別表第3に、同条第2項の初任給基準は別表第4に定めるところによるものとし、同条第4項において準用する今治市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年今治市規則第38号)第21条第1項中「別表第11」とあるのは、「今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(平成17年教育委員会規程第2号。「学校給食職員勤務条件規程」という。)別表第5」と、同規則第22条第1項中「別表第14」とあるのは「学校給食職員勤務条件規程別表第6」と読み替える。

第5条 削除

(休職者の給与)

第6条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(給与等の準用)

第7条 職員の条例第2条に規定する給与(給料及び特殊勤務手当を除く。)の額、休職にされた職員(前条に規定する者を除く。)の給与並びに職員の給与の支給日及びその支給方法等については、今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号)別表第1の給料表の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)について定められた例による。この場合において、今治市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成17年今治市規則第47号)別表第1の規定は、別表第8のとおり読み替えて適用する。

(勤務時間)

第8条 職員の勤務時間は、1週間について38時間45分とし、その割振りは、月曜日から金曜日までの午前8時から午後4時45分までとする。

2 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、教育委員会が別に定める。

(勤務を要しない日等)

第9条 今治市立学校管理規則(平成17年今治市教育委員会規則第12号)第4条第1項第1号から第4号までに定める休業日は、勤務を要しない日とする。ただし、次表左欄に掲げる休業日中にそれぞれ同表の右欄に掲げる日数の範囲内において、所長が指定する日は、勤務を要する日とすることができる。

休業日

日数

学年末休業日又は学年始休業日

3日

夏季休業日

5日

冬季休業日

3日

(休憩時間)

第10条 職員の休憩時間は、1時間とする。

第11条 削除

(勤務時間の特例)

第12条 所長は、事務処理の都合により第8条から第10条までに定める勤務時間、勤務を要しない日及び休憩時間について変更することができる。

(旅費)

第13条 職員に支給する旅費については、一般職員の職務相当旅費とする。

2 旅費の支給方法については、一般職員について定められた例による。

(委任)

第14条 職員の休暇その他の勤務条件に関しては、一般職員について定められた例によるほか必要な事項は、今治市教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年1月16日(以下「新市設置の日」という。)の前日までのこの規則に相当する合併関係市町村等(合併前の今治市、朝倉村、玉川町、波方町、大西町、吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町若しくは関前村又は解散前今治市及び波方町共立北郷中学校組合をいう。以下同じ。)の規程(以下「合併前の規程」という。)の規定による給与の支給については、合併前の規程の例による。

(引き続き本市に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 新市設置の日の前日において合併関係市町村等の職員であった者で引き続き本市に採用された職員のうちこの規程の適用を受ける職員については、新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給料の減額の特例)

4 この規程の施行の日から平成26年3月31日までの間においては、第2条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) その職務の級が3級以下の職員 100分の1.5

(2) その職務の級が4級の職員 100分の2.4

(平成17年11月30日教育委員会規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平成18年3月31日教育委員会規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において、今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(平成17年教育委員会規程第2号。以下「給食職員給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給食職員給与規程別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。

5 今治市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年今治市規則第9号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第2項の規定は、職員について準用する。この場合において、「今治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年今治市条例第8号)」とあるのは「今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の一部を改正する規程(平成18年教育委員会規程第2号)」と、「職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)」とあるのは「職務の級を定められた職員」と、「行政職給料表(一)の2級又は5級」とあるのは「今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(平成17年教育委員会規程第2号)別表第1の給食職員給料表の3級」と読み替えるものとする。

(給料に関するその他の経過措置)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、職員の給料の切替え及びこれに伴う措置等については、今治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年今治市条例第8号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例附則第7項第1号中「平成21年改正条例附則第5条第1号に規定する減額改定対象職員」とあるのは、「給食職員給料表の適用を受ける職員(職務の級が1級である者であってその号給が1号給から68号給までのもの及び職務の級が2級である者であってその号給が1号給から32号給までのものを除く。)」と読み替える。

(昇給等に関するその他の経過措置)

7 平成18年改正規則附則第4項から8項までの規定は、職員について準用する。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

附則別表第2

号給の切替表(附則第3項関係)

ア 給食職員給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

12月以上

 

1

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

12月以上

5

5

1

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

12月以上

9

9

5

17

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

12月以上

13

13

9

21

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

12月以上

17

17

13

25

5

6

3月未満

17

17

13

25

5

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

12月以上

21

21

17

29

9

7

3月未満

21

21

17

29

9

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

12月以上

25

25

21

33

13

8

3月未満

25

25

21

33

13

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12月以上

29

29

25

37

17

9

3月未満

29

29

25

37

17

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

12月以上

33

33

29

41

21

10

3月未満

33

33

29

41

21

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

12月以上

37

37

33

45

25

11

3月未満

37

37

33

45

25

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

12月以上

41

41

37

49

29

12

3月未満

41

41

37

49

29

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

12月以上

45

45

41

53

33

13

3月未満

45

45

41

53

33

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

12月以上

49

49

45

57

37

14

3月未満

49

49

45

57

37

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

12月以上

53

53

49

61

41

15

3月未満

53

53

49

61

41

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

12月以上

57

57

53

65

45

16

3月未満

57

57

53

65

45

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

12月以上

61

61

57

69

49

17

3月未満

61

61

57

69

49

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

12月以上

65

65

61

73

53

18

3月未満

65

65

61

73

53

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

12月以上

69

69

65

77

57

19

3月未満

69

69

65

77

57

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

12月以上

73

73

67

81

61

20

3月未満

73

73

67

81

61

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

12月以上

77

77

69

85

65

21

3月未満

77

77

69

85

65

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

12月以上

81

81

73

89

69

22

3月未満

81

81

73

89

69

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

12月以上

85

85

75

93

73

23

3月未満

85

85

75

93

73

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

12月以上

89

89

77

97

77

24

3月未満

89

89

77

97

77

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

12月以上

93

93

79

101

81

25

3月未満

93

93

79

101

81

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

12月以上

97

97

81

105

85

26

3月未満

97

97

81

105

85

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

12月以上

101

101

85

109

89

27

3月未満

101

101

85

109

89

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

12月以上

105

105

87

113

93

28

3月未満

105

105

87

113

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

12月以上

109

109

89

117

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

12月以上

113

113

93

121

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

12月以上

117

117

95

125

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

12月以上

121

121

97

129

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

(平成19年3月27日教育委員会規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日教育委員会規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平成20年3月31日教育委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日教育委員会規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平成22年11月30日教育委員会規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平成23年12月1日教育委員会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額については、今治市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年今治市条例第46号)附則第2項の規定を準用する。この場合において同項第1号の表については、次の表のとおり読み替えるものとする。

給料表

職務の級

号給

給食職員給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平成25年3月31日教育委員会規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月24日教育委員会規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(委任)

2 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平成26年3月31日教育委員会規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行し、同日前に支給事由の生じた特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成26年12月18日教育委員会規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるとことにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平成27年3月31日教育委員会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(給料に関する経過措置等)

2 職員の給料の切替え及びこれに伴う措置等については、今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号)の適用を受ける職員の例による。

(平成28年3月3日教育委員会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平成28年3月31日教育委員会規程第3号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第4条及び別表第6の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日教育委員会規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 平成28年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

5 施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に任命権者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平成29年12月25日教育委員会規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月30日教育委員会規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第5及び別表第6の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成29年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の規程の規定による号給がこの規程による改正前の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

4 施行日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に任命権者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年12月21日教育委員会規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 平成30年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

5 施行日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に任命権者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和元年12月23日教育委員会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 平成31年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

5 施行日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に任命権者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和4年12月21日教育委員会規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 令和4年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

5 施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に任命権者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年3月28日教育委員会規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正条例附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員がこの規程による改正後の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第2条第4項に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 改正条例附則第5条第1条若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年今治市条例第30号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(同条第5項の規定により勤務時間を定められた者にあっては、その者の52週間についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数)を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規程第8条第2項の規定を適用する。

(令和5年12月22日教育委員会規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 令和5年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

5 施行日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に任命権者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1(第2条関係)

給食職員給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

2

148,100

201,200

221,000

261,400

3

149,100

202,200

221,900

262,400

4

150,100

203,000

222,800

263,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

6

152,300

205,200

225,100

265,200

7

153,400

206,500

226,300

266,100

8

154,400

207,600

227,400

267,000

9

155,300

208,900

228,700

267,600

10

156,400

209,600

230,300

268,300

11

157,500

210,400

231,800

269,100

12

158,600

211,100

233,000

269,900

13

159,500

212,200

234,100

270,700

14

160,600

213,100

235,300

271,500

15

161,800

214,000

236,500

272,300

16

162,900

214,800

237,400

273,100

17

164,000

215,700

238,000

273,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

19

166,700

217,600

238,800

275,700

20

167,900

218,500

239,300

276,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

22

170,200

220,000

241,100

278,000

23

171,400

220,800

242,300

278,700

24

172,600

221,400

243,200

279,400

25

173,700

222,100

244,300

279,900

26

175,200

222,600

245,500

280,600

27

176,700

223,000

246,700

281,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

29

179,600

224,100

248,700

282,900

30

181,000

225,100

249,800

283,800

31

182,500

226,000

251,000

284,600

32

184,000

226,600

252,100

285,400

33

185,400

227,100

253,200

286,100

34

187,100

228,100

254,100

287,000

35

188,800

229,100

255,000

287,900

36

190,500

230,100

256,000

288,800

37

192,200

230,600

257,000

289,400

38

193,300

231,700

257,800

290,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

40

195,800

233,800

259,500

291,800

41

196,800

234,500

260,400

292,400

42

198,200

235,500

261,300

293,400

43

199,400

236,400

262,200

294,400

44

200,600

237,200

263,200

295,300

45

202,100

238,000

263,800

296,000

46

203,100

238,800

264,700

296,900

47

204,000

239,500

265,700

297,800

48

205,100

240,100

266,600

298,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

50

207,200

241,600

268,400

299,800

51

208,100

242,500

269,200

300,400

52

209,100

243,300

269,900

301,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

54

211,200

245,100

271,300

302,500

55

212,100

245,700

272,100

303,200

56

213,000

246,400

272,900

303,900

57

213,900

247,200

273,500

304,500

58

214,500

247,900

274,400

305,200

59

215,200

248,600

275,300

305,900

60

216,000

249,200

276,200

306,500

61

216,800

249,800

277,100

307,100

62

217,300

250,600

278,100

307,800

63

217,800

251,400

278,900

308,500

64

218,300

252,000

279,800

309,100

65

218,800

252,600

280,600

309,600

66

219,400

253,100

281,400

310,100

67

220,000

253,500

282,200

310,700

68

220,500

253,900

282,900

311,300

69

220,800

254,600

283,500

311,900

70

221,100

255,100

284,300

312,300

71

221,400

255,500

285,100

312,800

72

221,700

255,800

285,800

313,300

73

221,900

256,000

286,500

313,600

74

222,300

256,300

287,200

314,100

75

222,600

256,700

287,900

314,600

76

223,000

257,100

288,700

315,000

77

223,200

257,400

289,200

315,200

78

223,700

257,800

289,700

315,500

79

224,000

258,200

290,100

315,800

80

224,300

258,600

290,500

316,100

81

224,600

258,900

290,900

316,400

82

224,900

259,200

291,300

316,700

83

225,200

259,500

291,800

317,000

84

225,500

259,700

292,300

317,300

85

225,800

259,900

292,600

317,500

86

226,100

260,100

293,100

317,900

87

226,400

260,400

293,700

318,200

88

226,700

260,700

294,200

318,400

89

227,000

260,900

294,500

318,600

90

227,400

261,100

295,000

318,900

91

227,700

261,400

295,500

319,200

92

228,000

261,600

295,800

319,500

93

228,200

261,900

296,200

319,700

94

228,500

262,200

296,700

320,000

95

228,800

262,500

297,200

320,300

96

229,100

262,700

297,700

320,500

97

229,300

262,900

298,000

320,700

98

229,600

263,200

298,400

321,000

99

229,800

263,400

298,900

321,300

100

230,100

263,700

299,400

321,500

101

230,400

264,000

299,800

321,700

102

230,600

264,200

300,200


103

230,900

264,500

300,500


104

231,200

264,800

300,800


105

231,500

265,000

301,100


106

232,000

265,200

301,500


107

232,300

265,500

301,900


108

232,600

265,700

302,300


109

232,800

266,000

302,600


110

233,200

266,300

303,000


111

233,600

266,600

303,400


112

233,900

266,800

303,700


113

234,100

267,000

303,900


114

234,600

267,300

304,200


115

235,100

267,500

304,500


116

235,600

267,700

304,700


117

235,900

268,000

304,900


118

236,300

268,300

305,200


119

236,700

268,600

305,500


120

237,000

268,900

305,700


121

237,400

269,100

305,900


122


269,300

306,200


123


269,600

306,500


124


269,900

306,700


125


270,100

306,900


126


270,300

307,200


127


270,600

307,500


128


270,900

307,700


129


271,100

307,900


130


271,300

308,200


131


271,600

308,500


132


271,900

308,700


133


272,100

308,900


134


272,300



135


272,600



136


272,900



137


273,100



定年前再任用短時間勤務職員


194,600

205,700

224,200

245,000

別表第2(第2条関係)

等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

給食技術員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う給食技術員の職務

3級

1 班長の職務

2 副主査の職務

4級

1 作業長の職務

2 主査の職務

別表第3

級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

給食技術員

高校卒

 

6

別に定める

別に定める

0

6

中学卒

 

9

別に定める

別に定める

0

9

備考 職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

別表第4(第4条関係)

初任給基準表

職種

学歴資格

初任給

給食技術員

高校卒

1級11号給

中学卒

1級4号給

別表第5(第4条関係)

昇格時号給対応表

給食職員給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

17

1

27

1

18

1

28

1

18

1

29

1

19

1

30

1

19

2

31

1

20

3

32

1

20

4

33

1

21

5

34

1

22

6

35

1

23

7

36

1

24

8

37

1

25

9

38

2

26

10

39

3

27

11

40

4

28

12

41

5

29

13

42

6

30

14

43

7

31

15

44

8

32

16

45

9

33

17

46

10

33

18

47

11

34

19

48

12

34

20

49

13

35

21

50

14

35

22

51

15

36

23

52

16

36

24

53

17

37

25

54

18

38

26

55

19

39

27

56

20

40

28

57

21

41

29

58

22

42

30

59

23

43

31

60

24

44

32

61

25

45

33

62

26

46

34

63

27

47

35

64

28

48

36

65

29

49

37

66

30

49

38

67

31

50

39

68

32

50

40

69

33

51

41

70

34

51

42

71

35

52

43

72

36

52

44

73

37

53

45

74

38

53

46

75

39

53

47

76

40

54

48

77

41

54

49

78

42

54

50

79

43

55

51

80

44

55

52

81

45

55

53

82

45

56

54

83

45

56

55

84

46

56

56

85

46

57

57

86

46

57

58

87

47

57

59

88

47

58

60

89

47

58

61

90

48

58

61

91

48

59

62

92

48

59

62

93

49

59

63

94

49

60

63

95

49

60

64

96

50

60

64

97

50

61

65

98

50

61

65

99

51

61

66

100

51

62

66

101

51

62

67

102

52

62

67

103

52

63

68

104

52

63

68

105

52

63

69

106

52

64

70

107

53

64

71

108

53

64

72

109

53

65

73

110

53

65

73

111

53

65

74

112

54

65

74

113

54

66

75

114

54

66

75

115

54

66

76

116

54

66

76

117

55

67

76

118

55

67

76

119

55

67

76

120

55

67

76

121

55

67

76

122

 

67

76

123

 

67

76

124

 

67

76

125

 

67

76

126

 

67

76

127

 

67

76

128

 

67

76

129

 

67

76

130

 

67

76

131

 

67

76

132

 

67

76

133

 

67

76

134

 

67

 

135

 

67

 

136

 

67

 

137

 

67

 

別表第6(第4条関係)

降格時号給対応表

給食職員給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

37

9

29

2

38

10

30

3

39

11

31

4

40

12

32

5

41

13

33

6

42

14

34

7

43

15

35

8

44

16

36

9

45

17

37

10

46

18

38

11

47

19

39

12

48

20

40

13

49

21

41

14

50

22

42

15

51

23

43

16

52

24

44

17

53

26

45

18

54

28

46

19

55

30

47

20

56

32

48

21

57

33

49

22

58

34

50

23

59

35

51

24

60

36

52

25

61

37

53

26

62

38

54

27

63

39

55

28

64

40

56

29

65

41

57

30

66

42

58

31

67

43

59

32

68

44

60

33

69

46

61

34

70

48

62

35

71

50

63

36

72

52

64

37

73

53

65

38

74

54

66

39

75

55

67

40

76

56

68

41

77

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別表第7 削除

別表第8(第7条関係)

給料表

職務の欄

支給区分

給食職員給料表

職務の級4級及び3級の職員(ただし、作業長又は班長の職にある者に限る。)

100分の5

今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その…

平成17年1月16日 教育委員会規程第2号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
平成17年1月16日 教育委員会規程第2号
平成17年11月30日 教育委員会規程第5号
平成18年3月31日 教育委員会規程第2号
平成19年3月27日 教育委員会規程第2号
平成19年12月25日 教育委員会規程第4号
平成20年3月31日 教育委員会規程第1号
平成21年11月30日 教育委員会規程第2号
平成22年11月30日 教育委員会規程第2号
平成23年12月1日 教育委員会規程第1号
平成25年3月31日 教育委員会規程第1号
平成25年6月24日 教育委員会規程第2号
平成26年3月31日 教育委員会規程第2号
平成26年12月18日 教育委員会規程第3号
平成27年3月31日 教育委員会規程第1号
平成28年3月3日 教育委員会規程第1号
平成28年3月31日 教育委員会規程第3号
平成28年12月27日 教育委員会規程第4号
平成29年12月25日 教育委員会規程第2号
平成30年3月30日 教育委員会規程第2号
平成30年12月21日 教育委員会規程第3号
令和元年12月23日 教育委員会規程第1号
令和4年12月21日 教育委員会規程第2号
令和5年3月28日 教育委員会規程第2号
令和5年12月22日 教育委員会規程第3号