○今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程

平成17年1月16日

教育委員会規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項及び単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年今治市条例第45号。以下「条例」という。)に基づき、今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者(以下「職員」という。)の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めることを目的とする。

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるところによる。

3 今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、すべての職員の職を前項の規定により定められた職務の級のいずれかに格付し、第1項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

4 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年今治市条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(同条第5項の規定により勤務時間を定められた者にあっては、その者の52週間についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数)を乗じて得た額とする。

第3条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、その者の属する職務の級に応じた額及びその者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(同条第5項の規定により勤務時間を定められた者にあっては、その者の52週間についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数)を乗じて得た額とする。

2 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(同条第5項の規定により勤務時間を定められた者にあっては、その者の52週間についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数)を乗じて得た額とする。

(初任給、昇格及び昇給の基準)

第4条 職員の初任給、昇格及び昇給の基準は、単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(平成17年今治市規程第20号)第4条の規定を準用する。ただし、同条第1項の級別資格基準は別表第3に、同条第2項の初任給基準は別表第4に定めるところによるものとし、同条第4項において準用する今治市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年今治市規則第38号)第21条第1項中「別表第11」とあるのは、「今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(平成17年教育委員会規程第2号。「学校給食職員勤務条件規程」という。)別表第5」と、同規則第22条第1項中「別表第14」とあるのは「学校給食職員勤務条件規程別表第6」と読み替える。

第5条 削除

(休職者の給与)

第6条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(給与等の準用)

第7条 職員の条例第2条に規定する給与(給料及び特殊勤務手当を除く。)の額、休職にされた職員(前条に規定する者を除く。)の給与並びに職員の給与の支給日及びその支給方法等については、今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号)別表第1の給料表の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)について定められた例による。この場合において、今治市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成17年今治市規則第47号)別表第1の規定は、別表第8のとおり読み替えて適用する。

(勤務時間)

第8条 職員の勤務時間は、1週間について38時間45分とし、その割振りは、月曜日から金曜日までの午前8時から午後4時45分までとする。

2 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、教育委員会が別に定める。

(勤務を要しない日等)

第9条 今治市立学校管理規則(平成17年今治市教育委員会規則第12号)第4条第1項第1号から第4号までに定める休業日は、勤務を要しない日とする。ただし、次表左欄に掲げる休業日中にそれぞれ同表の右欄に掲げる日数の範囲内において、所長が指定する日は、勤務を要する日とすることができる。

休業日

日数

学年末休業日又は学年始休業日

3日

夏季休業日

5日

冬季休業日

3日

(休憩時間)

第10条 職員の休憩時間は、1時間とする。

第11条 削除

(勤務時間の特例)

第12条 所長は、事務処理の都合により第8条から第10条までに定める勤務時間、勤務を要しない日及び休憩時間について変更することができる。

(旅費)

第13条 職員に支給する旅費については、一般職員の職務相当旅費とする。

2 旅費の支給方法については、一般職員について定められた例による。

(委任)

第14条 職員の休暇その他の勤務条件に関しては、一般職員について定められた例によるほか必要な事項は、今治市教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年1月16日(以下「新市設置の日」という。)の前日までのこの規則に相当する合併関係市町村等(合併前の今治市、朝倉村、玉川町、波方町、大西町、吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町若しくは関前村又は解散前今治市及び波方町共立北郷中学校組合をいう。以下同じ。)の規程(以下「合併前の規程」という。)の規定による給与の支給については、合併前の規程の例による。

(引き続き本市に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 新市設置の日の前日において合併関係市町村等の職員であった者で引き続き本市に採用された職員のうちこの規程の適用を受ける職員については、新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給料の減額の特例)

4 この規程の施行の日から平成26年3月31日までの間においては、第2条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) その職務の級が3級以下の職員 100分の1.5

(2) その職務の級が4級の職員 100分の2.4

(平成17年11月30日教育委員会規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平成18年3月31日教育委員会規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において、今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(平成17年教育委員会規程第2号。以下「給食職員給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給食職員給与規程別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。

5 今治市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年今治市規則第9号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第2項の規定は、職員について準用する。この場合において、「今治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年今治市条例第8号)」とあるのは「今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の一部を改正する規程(平成18年教育委員会規程第2号)」と、「職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)」とあるのは「職務の級を定められた職員」と、「行政職給料表(一)の2級又は5級」とあるのは「今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(平成17年教育委員会規程第2号)別表第1の給食職員給料表の3級」と読み替えるものとする。

(給料に関するその他の経過措置)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、職員の給料の切替え及びこれに伴う措置等については、今治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年今治市条例第8号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例附則第7項第1号中「平成21年改正条例附則第5条第1号に規定する減額改定対象職員」とあるのは、「給食職員給料表の適用を受ける職員(職務の級が1級である者であってその号給が1号給から68号給までのもの及び職務の級が2級である者であってその号給が1号給から32号給までのものを除く。)」と読み替える。

(昇給等に関するその他の経過措置)

7 平成18年改正規則附則第4項から8項までの規定は、職員について準用する。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

附則別表第2

号給の切替表(附則第3項関係)

ア 給食職員給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

12月以上

 

1

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

12月以上

5

5

1

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

12月以上

9

9

5

17

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

12月以上

13

13

9

21

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

12月以上

17

17

13

25

5

6

3月未満

17

17

13

25

5

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

12月以上

21

21

17

29

9

7

3月未満

21

21

17

29

9

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

12月以上

25

25

21

33

13

8

3月未満

25

25

21

33

13

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12月以上

29

29

25

37

17

9

3月未満

29

29

25

37

17

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

12月以上

33

33

29

41

21

10

3月未満

33

33

29

41

21

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

12月以上

37

37

33

45

25

11

3月未満

37

37

33

45

25

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

12月以上

41

41

37

49

29

12

3月未満

41

41

37

49

29

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

12月以上

45

45

41

53

33

13

3月未満

45

45

41

53

33

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

12月以上

49

49

45

57

37

14

3月未満

49

49

45

57

37

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

12月以上

53

53

49

61

41

15

3月未満

53

53

49

61

41

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

12月以上

57

57

53

65

45

16

3月未満

57

57

53

65

45

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

12月以上

61

61

57

69

49

17

3月未満

61

61

57

69

49

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

12月以上

65

65

61

73

53

18

3月未満

65

65

61

73

53

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

12月以上

69

69

65

77

57

19

3月未満

69

69

65

77

57

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

12月以上

73

73

67

81

61

20

3月未満

73

73

67

81

61

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

12月以上

77

77

69

85

65

21

3月未満

77

77

69

85

65

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

12月以上

81

81

73

89

69

22

3月未満

81

81

73

89

69

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

12月以上

85

85

75

93

73

23

3月未満

85

85

75

93

73

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

12月以上

89

89

77

97

77

24

3月未満

89

89

77

97

77

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

12月以上

93

93

79

101

81

25

3月未満

93

93

79

101

81

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

12月以上

97

97

81

105

85

26

3月未満

97

97

81

105

85

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

12月以上

101

101

85

109

89

27

3月未満

101

101

85

109

89

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

12月以上

105

105

87

113

93

28

3月未満

105

105

87

113

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

12月以上

109

109

89

117

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

12月以上

113

113

93

121

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

12月以上

117

117

95

125

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

12月以上

121

121

97

129

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

(平成19年3月27日教育委員会規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日教育委員会規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平成20年3月31日教育委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日教育委員会規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平成22年11月30日教育委員会規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平成23年12月1日教育委員会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額については、今治市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年今治市条例第46号)附則第2項の規定を準用する。この場合において同項第1号の表については、次の表のとおり読み替えるものとする。

給料表

職務の級

号給

給食職員給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平成25年3月31日教育委員会規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月24日教育委員会規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(委任)

2 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平成26年3月31日教育委員会規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行し、同日前に支給事由の生じた特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成26年12月18日教育委員会規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるとことにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平成27年3月31日教育委員会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(給料に関する経過措置等)

2 職員の給料の切替え及びこれに伴う措置等については、今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号)の適用を受ける職員の例による。

(平成28年3月3日教育委員会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平成28年3月31日教育委員会規程第3号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第4条及び別表第6の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日教育委員会規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 平成28年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

5 施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に任命権者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平成29年12月25日教育委員会規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月30日教育委員会規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第5及び別表第6の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成29年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の規程の規定による号給がこの規程による改正前の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

4 施行日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に任命権者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年12月21日教育委員会規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 平成30年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

5 施行日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に任命権者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和元年12月23日教育委員会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 平成31年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

5 施行日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に任命権者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和4年12月21日教育委員会規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 令和4年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

5 施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に任命権者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年3月28日教育委員会規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正条例附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員がこの規程による改正後の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第2条第4項に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 改正条例附則第5条第1条若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年今治市条例第30号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(同条第5項の規定により勤務時間を定められた者にあっては、その者の52週間についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数)を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規程第8条第2項の規定を適用する。

(令和5年12月22日教育委員会規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 令和5年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

5 施行日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に任命権者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和6年12月23日教育委員会規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

給食職員給料表

職員の区分

職務の級


号給

1級

2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

166,500

227,700

244,600

276,800

2

167,700

228,500

245,400

277,800

3

168,800

229,300

246,200

278,800

4

169,900

230,100

246,900

279,700

5

171,200

230,800

247,600

280,400

6

172,400

231,600

248,700

281,100

7

173,600

232,400

249,700

281,800

8

174,800

233,200

250,700

282,500

9

175,800

234,000

251,700

283,100

10

177,000

234,700

252,900

283,700

11

178,300

235,400

254,000

284,300

12

179,500

236,100

255,000

284,900

13

180,600

236,800

256,100

285,500

14

181,800

237,400

257,100

286,100

15

183,100

238,000

258,000

286,700

16

184,400

238,600

258,500

287,200

17

185,700

239,200

259,100

287,700

18

187,400

239,800

259,500

288,200

19

189,100

240,400

259,900

288,700

20

190,800

240,900

260,400

289,100

21

192,500

241,400

260,900

289,500

22

194,200

241,900

261,400

289,900

23

195,800

242,400

261,900

290,300

24

197,400

242,900

262,500

290,700

25

199,000

243,400

263,300

291,100

26

200,500

243,900

263,900

291,500

27

202,000

244,300

264,500

291,900

28

203,500

244,800

265,300

292,300

29

205,000

245,400

266,100

292,700

30

206,500

245,900

266,800

293,100

31

208,000

246,400

267,400

293,500

32

209,500

246,800

268,200

293,900

33

211,000

247,200

269,000

294,300

34

212,400

247,700

269,700

294,800

35

213,800

248,200

270,400

295,300

36

215,200

248,600

271,100

295,800

37

216,600

249,000

271,800

296,300

38

217,700

249,500

272,500

296,800

39

218,800

250,000

273,200

297,300

40

219,900

250,400

273,900

297,800

41

220,900

250,800

274,600

298,300

42

221,800

251,300

275,300

299,000

43

222,700

251,800

275,900

299,600

44

223,600

252,200

276,500

300,300

45

224,500

252,600

277,000

300,900

46

225,300

253,000

277,500

301,500

47

226,100

253,400

278,000

302,100

48

226,900

253,800

278,500

302,600

49

227,700

254,200

279,000

303,100

50

228,400

254,600

279,500

303,700

51

229,100

255,000

280,000

304,300

52

229,800

255,400

280,400

304,900

53

230,500

255,800

280,800

305,500

54

231,100

256,200

281,300

306,200

55

231,700

256,600

281,700

306,900

56

232,300

257,000

282,200

307,600

57

233,000

257,300

282,600

308,200

58

233,500

257,700

283,100

308,900

59

234,000

258,100

283,600

309,600

60

234,500

258,400

284,100

310,200

61

235,000

258,700

284,600

310,800

62

235,400

259,100

285,200

311,500

63

235,800

259,500

285,800

312,200

64

236,200

259,800

286,400

312,800

65

236,600

260,100

287,000

313,300

66

236,900

260,400

287,600

313,800

67

237,200

260,700

288,200

314,400

68

237,500

260,900

288,800

315,000

69

237,800

261,100

289,300

315,600

70

238,100

261,400

289,800

316,000

71

238,400

261,700

290,300

316,500

72

238,700

261,900

290,800

317,000

73

238,900

262,100

291,300

317,300

74

239,200

262,400

291,800

317,800

75

239,500

262,700

292,200

318,300

76

239,700

262,900

292,600

318,700

77

239,900

263,100

293,000

318,900

78

240,200

263,400

293,400

319,200

79

240,500

263,700

293,800

319,400

80

240,700

263,900

294,200

319,700

81

240,900

264,100

294,600

320,000

82

241,200

264,400

295,000

320,300

83

241,500

264,700

295,400

320,600

84

241,700

264,900

295,900

320,800

85

241,900

265,100

296,200

321,000

86

242,200

265,300

296,700

321,300

87

242,500

265,600

297,200

321,600

88

242,700

265,900

297,700

321,800

89

242,900

266,100

298,000

322,000

90

243,200

266,300

298,500

322,300

91

243,500

266,600

299,000

322,600

92

243,700

266,800

299,300

322,900

93

243,900

267,100

299,700

323,100

94

244,200

267,400

300,200

323,400

95

244,500

267,700

300,700

323,700

96

244,700

267,900

301,200

323,900

97

244,900

268,100

301,500

324,100

98

245,200

268,400

301,900

324,400

99

245,400

268,600

302,400

324,700

100

245,700

268,900

302,900

324,900

101

245,900

269,100

303,300

325,100

102

246,100

269,300

303,700


103

246,400

269,600

304,000


104

246,700

269,900

304,300


105

246,900

270,100

304,600


106

247,200

270,300

305,000


107

247,500

270,600

305,300


108

247,700

270,800

305,700


109

247,900

271,100

306,000


110

248,200

271,400

306,400


111

248,500

271,700

306,800


112

248,700

271,900

307,100


113

248,900

272,100

307,300


114

249,200

272,400

307,600


115

249,500

272,600

307,900


116

249,700

272,800

308,100


117

249,900

273,100

308,300


118

250,200

273,400

308,600


119

250,500

273,700

308,900


120

250,700

273,900

309,100


121

250,900

274,100

309,300


122


274,300

309,600


123


274,600

309,900


124


274,900

310,100


125


275,100

310,300


126


275,300

310,600


127


275,600

310,900


128


275,900

311,100


129


276,100

311,300


130


276,300

311,600


131


276,600

311,900


132


276,900

312,100


133


277,100

312,300


134


277,300



135


277,600



136


277,900



137


278,100



定年前再任用短時間勤務職員


197,900

209,000

227,500

248,600

別表第2(第2条関係)

等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

給食技術員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う給食技術員の職務

3級

1 班長の職務

2 副主査の職務

4級

1 作業長の職務

2 主査の職務

別表第3

級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

給食技術員

高校卒

 

6

別に定める

別に定める

0

6

中学卒

 

9

別に定める

別に定める

0

9

備考 職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

別表第4(第4条関係)

初任給基準表

職種

学歴資格

初任給

給食技術員

高校卒

1級11号給

中学卒

1級4号給

別表第5(第4条関係)

昇格時号給対応表

給食職員給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

17

1

27

1

18

1

28

1

18

1

29

1

19

1

30

1

19

2

31

1

20

3

32

1

20

4

33

1

21

5

34

1

22

6

35

1

23

7

36

1

24

8

37

1

25

9

38

2

26

10

39

3

27

11

40

4

28

12

41

5

29

13

42

6

30

14

43

7

31

15

44

8

32

16

45

9

33

17

46

10

33

18

47

11

34

19

48

12

34

20

49

13

35

21

50

14

35

22

51

15

36

23

52

16

36

24

53

17

37

25

54

18

38

26

55

19

39

27

56

20

40

28

57

21

41

29

58

22

42

30

59

23

43

31

60

24

44

32

61

25

45

33

62

26

46

34

63

27

47

35

64

28

48

36

65

29

49

37

66

30

49

38

67

31

50

39

68

32

50

40

69

33

51

41

70

34

51

42

71

35

52

43

72

36

52

44

73

37

53

45

74

38

53

46

75

39

53

47

76

40

54

48

77

41

54

49

78

42

54

50

79

43

55

51

80

44

55

52

81

45

55

53

82

45

56

54

83

45

56

55

84

46

56

56

85

46

57

57

86

46

57

58

87

47

57

59

88

47

58

60

89

47

58

61

90

48

58

61

91

48

59

62

92

48

59

62

93

49

59

63

94

49

60

63

95

49

60

64

96

50

60

64

97

50

61

65

98

50

61

65

99

51

61

66

100

51

62

66

101

51

62

67

102

52

62

67

103

52

63

68

104

52

63

68

105

52

63

69

106

52

64

70

107

53

64

71

108

53

64

72

109

53

65

73

110

53

65

73

111

53

65

74

112

54

65

74

113

54

66

75

114

54

66

75

115

54

66

76

116

54

66

76

117

55

67

76

118

55

67

76

119

55

67

76

120

55

67

76

121

55

67

76

122

 

67

76

123

 

67

76

124

 

67

76

125

 

67

76

126

 

67

76

127

 

67

76

128

 

67

76

129

 

67

76

130

 

67

76

131

 

67

76

132

 

67

76

133

 

67

76

134

 

67

 

135

 

67

 

136

 

67

 

137

 

67

 

別表第6(第4条関係)

降格時号給対応表

給食職員給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

37

9

29

2

38

10

30

3

39

11

31

4

40

12

32

5

41

13

33

6

42

14

34

7

43

15

35

8

44

16

36

9

45

17

37

10

46

18

38

11

47

19

39

12

48

20

40

13

49

21

41

14

50

22

42

15

51

23

43

16

52

24

44

17

53

26

45

18

54

28

46

19

55

30

47

20

56

32

48

21

57

33

49

22

58

34

50

23

59

35

51

24

60

36

52

25

61

37

53

26

62

38

54

27

63

39

55

28

64

40

56

29

65

41

57

30

66

42

58

31

67

43

59

32

68

44

60

33

69

46

61

34

70

48

62

35

71

50

63

36

72

52

64

37

73

53

65

38

74

54

66

39

75

55

67

40

76

56

68

41

77

57

69

42

78

58

70

43

79

59

71

44

80

60

72

45

83

61

73

46

86

62

74

47

89

63

75

48

92

64

76

49

95

66

77

50

98

68

78

51

101

70

79

52

106

72

80

53

111

75

81

54

116

78

82

55

121

81

83

56

121

84

84

57

121

87

85

58

121

90

86

59

121

93

87

60

121

96

88

61

121

99

90

62

121

102

92

63

121

105

94

64

121

108

96

65

121

112

98

66

121

116

100

67

121

137

102

68

121

137

104

69

121

137

105

70

121

137

106

71

121

137

107

72

121

137

108

73

121

137

110

74

121

137

112

75

121

137

114

76

121

137

133

77

121

137

133

78

121

137

133

79

121

137

133

80

121

137

133

81

121

137

133

82

121

137

133

83

121

137

133

84

121

137

133

85

121

137

133

86

121

137

133

87

121

137

133

88

121

137

133

89

121

137

133

90

121

137

133

91

121

137

133

92

121

137

133

93

121

137

133

94

121

137

133

95

121

137

133

96

121

137

133

97

121

137

133

98

121

137

133

99

121

137

133

100

121

137

133

101

121

137

133

102

121

137


103

121

137


104

121

137


105

121

137


106

121

137


107

121

137


108

121

137


109

121

137


110

121

137


111

121

137


112

121

137


113

121

137


114

121

137


115

121

137


116

121

137


117

121

137


118

121

137


119

121

137


120

121

137


121

121

137


122

121

137


123

121

137


124

121

137


125

121

137


126

121

137


127

121

137


128

121

137


129

121

137


130

121

137


131

121

137


132

121

137


133

121

137


134

121



135

121



136

121



137

121



別表第7 削除

別表第8(第7条関係)

給料表

職務の欄

支給区分

給食職員給料表

職務の級4級及び3級の職員(ただし、作業長又は班長の職にある者に限る。)

100分の5

今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その…

平成17年1月16日 教育委員会規程第2号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
平成17年1月16日 教育委員会規程第2号
平成17年11月30日 教育委員会規程第5号
平成18年3月31日 教育委員会規程第2号
平成19年3月27日 教育委員会規程第2号
平成19年12月25日 教育委員会規程第4号
平成20年3月31日 教育委員会規程第1号
平成21年11月30日 教育委員会規程第2号
平成22年11月30日 教育委員会規程第2号
平成23年12月1日 教育委員会規程第1号
平成25年3月31日 教育委員会規程第1号
平成25年6月24日 教育委員会規程第2号
平成26年3月31日 教育委員会規程第2号
平成26年12月18日 教育委員会規程第3号
平成27年3月31日 教育委員会規程第1号
平成28年3月3日 教育委員会規程第1号
平成28年3月31日 教育委員会規程第3号
平成28年12月27日 教育委員会規程第4号
平成29年12月25日 教育委員会規程第2号
平成30年3月30日 教育委員会規程第2号
平成30年12月21日 教育委員会規程第3号
令和元年12月23日 教育委員会規程第1号
令和4年12月21日 教育委員会規程第2号
令和5年3月28日 教育委員会規程第2号
令和5年12月22日 教育委員会規程第3号
令和6年12月23日 教育委員会規程第2号