○今治市立小中学校体育施設の管理に関する条例施行規則

平成17年1月16日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市立小中学校体育施設の管理に関する条例(平成17年今治市条例第74号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 今治市立小中学校体育施設(以下「体育施設」という。)の使用時間は、午後6時から午後10時までとする。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び学校の休業日については、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、体育施設の使用時間を変更することができる。

(使用の許可)

第3条 条例第3条の規定により、体育施設の使用許可を受けようとするものは、小中学校体育施設使用許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出し、小中学校体育施設使用許可書(別記様式第1号)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、今治市立学校運動場夜間照明施設(平成17年今治市条例第118号)第4条第1項の規定により使用許可を受けたものは、条例第3条の規定により使用許可を受けたものとみなす。

3 教育委員会は、第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ学校長の意見を聴くものとする。

4 第1項及び前項の規定は、使用許可の変更について準用する。

(団体登録)

第4条 条例第5条の規定により、使用団体の登録を受けようとするものは、小中学校体育施設使用団体登録申請書(別記様式第2号)を教育委員会に毎年度提出し、小中学校体育施設使用団体登録証(別記様式第3号)の交付を受けなければならない。

(許可書の提示等)

第5条 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が体育施設を使用するとき又は使用中において教育委員会又は教職員(以下「係員」という。)の指示に従うとともに、係員から許可書の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(備品等の返還)

第6条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに備品等を所定の位置に返還しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市立小中学校体育施設の管理に関する条例施行規則(平成12年今治市教育委員会規則第5号)、玉川町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和53年玉川町教育委員会規則第1号)、玉川町立学校体育施設開放実施要綱(昭和55年玉川町教育委員会要綱第1号)、波方小学校屋内運動場使用規則(平成2年波方町規則第12号)、大西町立学校施設使用規則(昭和45年大西町教育委員会規則第2号)、大西中学校学校使用規程(昭和54年大西町教育委員会規程第1号)、菊間町公立学校管理規則(平成元年菊間町教育委員会規則第1号)、吉海町社会体育施設管理条例施行規則(昭和61年吉海町教育委員会規則第2号)、吉海町立小学校、中学校施設の開放に関する規則(昭和60年吉海町教育委員会規則第1号)、伯方町立学校施設使用規則(昭和45年伯方町教育委員会規則第2号)、伯方町夜間体育照明施設使用規則(昭和46年伯方町教育委員会規則第2号)、伯方町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和51年伯方町教育委員会規則第5号)、大三島町社会体育施設の管理運営に関する規則(昭和52年大三島町規則第12号)若しくは関前村立学校施設使用規則(平成2年関前村教育委員会規則第3号)又は解散前の今治市及び波方町共立北郷中学校体育施設の管理に関する条例施行規則(平成12年今治市及び波方町共立北郷中学校組合教育委員会規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(廃校施設の使用)

3 条例附則第5項に規定する教育委員会が定める体育施設の名称及び使用範囲は、次のとおりとする。

名称

位置

使用範囲

旧今治小学校

今治市南大門町二丁目5番地

屋内運動場

旧美須賀小学校

今治市黄金町一丁目9番地

屋内運動場

旧日吉小学校

今治市南宝来町一丁目6番地1

屋内運動場、運動場

旧城東小学校

今治市東門町四丁目801番地1

屋内運動場、運動場

旧上朝小学校

今治市朝倉上甲796番地1

屋内運動場

旧宮窪中学校

今治市宮窪町宮窪2886番地

運動場

旧大三島中学校

今治市大三島町宮浦5040番地1

運動場

4 前項の体育施設を使用する場合は、別記様式第1号に必要な修正を加え利用する。

(平成27年3月31日教育委員会規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月2日教育委員会規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月24日教育委員会規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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今治市立小中学校体育施設の管理に関する条例施行規則

平成17年1月16日 教育委員会規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月16日 教育委員会規則第16号
平成27年3月31日 教育委員会規則第16号
平成28年3月23日 教育委員会規則第3号
令和元年9月2日 教育委員会規則第7号
令和5年3月24日 教育委員会規則第5号