○今治市公民館条例施行規則

平成17年1月16日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市公民館条例(平成17年今治市条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 条例第2条に規定する公民館(以下「公民館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、必要に応じて今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、休館日においても公民館の使用を許可することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(使用時間)

第3条 公民館の使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(職員)

第4条 各公民館に館長を置き、館長補佐、係長その他必要な職員を置くことができる。

2 今治市中央公民館(以下「中央公民館」という。)に、管理係及び事業係を置き、その他の公民館に管理係及び事業係を置くことができる。

3 係の分掌事務は、次のとおりとする。

管理係

(1) 施設の管理に関すること。

(2) 庶務に関すること。

事業係

(1) 事業の実施及び指導に関すること。

(2) 生涯学習の推進に関すること。

4 第1項の職員は、非常勤とすることができる。

(職務)

第5条 館長は、上司の命を受けて職員を監督し、公民館の事務を掌理する。

2 中央公民館長は、各地区公民館長を指導し、公民館の事務を調整する。

3 館長補佐は、館長を補佐し、公民館の事務を整理する。

4 係長は、館長の命を受けて係の事務を処理する。

(事務の補助執行)

第5条の2 次の表に掲げる公民館においては、今治市長と委員会等との間における事務の補助執行に関する規則(平成17年今治市規則第14号)第2条第2項第3号第4号及び第5号に規定する事務の補助執行を行うものとする。

名称

今治市今治公民館

今治市日吉公民館

今治市別宮公民館

今治市常盤公民館

今治市近見公民館

今治市鳥生公民館

今治市城東公民館

今治市桜井公民館

今治市国分公民館

今治市富田公民館

今治市清水公民館

今治市日高公民館

今治市乃万公民館

今治市波止浜公民館

(使用許可の申請)

第6条 条例第3条の規定により、公民館の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公民館使用許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第7条 教育委員会は、公民館の使用を許可したときは、公民館使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付する。

(許可書の提示等)

第8条 公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が公民館を使用しようとするときは、館長又はその指定する職員(以下「管理者」という。)に公民館使用許可書を提示し、その指示を受けなければならない。

2 使用者は、その使用が終わったときは、管理者に申し出て、施設及び設備の点検を受けなければならない。

(使用料の減免基準)

第9条 条例第8条に規定する使用料の減額又は免除は、次の基準によるものとする。

(1) 使用料を免除する場合

 教育委員会又は市が主催して事業を行うとき。

 教育委員会又は市が共催して事業を行うとき。ただし、教育委員会又は市がその経費の全部又は一部を負担して行う事業及び積極的に企画又は運営に参画して行う事業に限る。

 婦人会、PTA、青年団等の社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する団体が社会教育に関する事業を行うとき。ただし、入場料等を徴収するとき並びに中央公民館大ホール及び中央公民館集会室を使用するときは除く。

 社会教育を行う団体として、公民館に登録した団体が、それぞれが登録している公民館において社会教育に関する事業を行うとき(1月に4区分を上限とする。)ただし、入場料等を徴するとき並びに中央公民館大ホール及び中央公民館集会室を使用するときは除く。

(2) 使用料を減額する場合

 練習及び準備のため大ホールの舞台のみを使用するとき 減額率100分の50

 前号ウただし書又は同号エただし書の場合で使用するとき 減額率100分の50(ただし、練習又は準備のため大ホールの舞台のみを使用するときは、減額率100分の70とする。)

 前号エに掲げる場合に使用するとき(1月の5区分目以降の使用に限る。) 減額率100分の50

 からに掲げる場合のほか、市長が適当と認めるとき 減額率100分の50

2 前項第1号エ及び第2号ウに規定する「区分」とは、午前、午後、夜間それぞれの時間帯における1室の使用をいい、月曜日から土曜日までの使用を1区分とし、日曜日の使用を2区分とする。

(使用料の減免の申請)

第10条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用許可の申請時に公民館使用料減免申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、公民館使用料減免決定通知書(別記様式第4号)を申請者に交付する。

(使用料の還付率)

第11条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付は、次の基準によるものとする。

(1) 公益上又は教育委員会の必要で使用許可を取り消したとき 還付率100分の100

(2) 使用者の責任によらない理由で使用ができなかったとき 還付率100分の100

(3) 使用開始の日前11日までに、使用の中止又は変更の申出を教育委員会が受理したとき 還付率100分の100

(4) 使用開始の日前10日から3日までに、前号の申出を受理したとき 還付率100分の50

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市公民館条例施行規則(昭和39年今治市教育委員会規則第1号)、朝倉村公民館及び公民館運営審議会規則(昭和31年朝倉村規則第3号)、波方町公民館管理運営規則(昭和62年波方町規則第3号)、大西町立公民館管理規則(昭和51年大西町教育委員会規則第1号)、菊間町公民館管理運営規則(昭和57年菊間町教育委員会規則第1号)、宮窪町公民館運営規則(昭和51年宮窪町教育委員会規則第15号)、伯方町社会福祉センターの管理に関する規則(昭和50年伯方町規則第2号)又は大三島町民会館の管理運営に関する規則(昭和50年大三島町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年5月1日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成25年5月1日から施行し、同日以後の申請に係るものについて適用する。

(平成28年3月23日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教育委員会規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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今治市公民館条例施行規則

平成17年1月16日 教育委員会規則第25号

(平成29年4月1日施行)