○今治市立花カルチャーセンター条例施行規則

平成17年1月16日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市立花カルチャーセンター条例(平成17年今治市条例第82号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 今治市立花カルチャーセンター(以下「カルチャーセンター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(使用時間)

第3条 カルチャーセンターの使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(職員)

第4条 カルチャーセンターに、館長その他必要な職員を置く。

(職務)

第5条 館長は、職員を監督し、カルチャーセンターの事務を掌理する。

2 その他の職員は、館長の命を受けてカルチャーセンターの事務を処理する。

(事務の補助執行)

第5条の2 カルチャーセンターにおいては、今治市長と委員会等との間における事務の補助執行に関する規則(平成17年今治市規則第14号)第2条第2項第3号第4号及び第5号に規定する事務の補助執行を行うものとする。

(使用許可の申請)

第6条 条例第4条の規定により、カルチャーセンターの使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、立花カルチャーセンター使用許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定は、カルチャーセンターが行う事業に参加する場合には適用しない。

(許可書の交付)

第7条 教育委員会は、カルチャーセンターの使用を許可したときは、立花カルチャーセンター使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付する。

(許可書の提示等)

第8条 カルチャーセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がカルチャーセンターを使用しようとするときは、館長又はその指定する職員(以下「管理者」という。)に立花カルチャーセンター使用許可書を提示し、その指示を受けなければならない。

2 使用者は、その使用が終わったときは、管理者に申し出て、使用施設及び設備の点検を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市立花カルチャーセンター条例施行規則(昭和63年今治市規則第41号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月23日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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今治市立花カルチャーセンター条例施行規則

平成17年1月16日 教育委員会規則第26号

(平成29年4月1日施行)