○今治市美須賀コミュニティプラザ条例施行規則
平成17年1月16日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市美須賀コミュニティプラザ条例(平成17年今治市条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 今治市美須賀コミュニティプラザ(以下「コミュニティプラザ」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(使用時間)
第3条 コミュニティプラザの使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(職員)
第4条 コミュニティプラザに、館長その他必要な職員を置く。
(職務)
第5条 館長は、職員を監督し、コミュニティプラザの事務を掌理する。
2 その他の職員は、館長の命を受けて、コミュニティプラザの事務を処理する。
(事務の補助執行)
第5条の2 コミュニティプラザにおいては、今治市長と委員会等との間における事務の補助執行に関する規則(平成17年今治市規則第14号)第2条第2項第3号、第4号及び第5号に規定する事務の補助執行を行うものとする。
2 前項の規定は、コミュニティプラザが行う事業に参加する場合には適用しない。
(許可書の交付)
第7条 教育委員会は、コミュニティプラザの使用を許可したときは、美須賀コミュニティプラザ使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付する。
(許可書の提示等)
第8条 コミュニティプラザの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がコミュニティプラザを使用しようとするときは、館長又はその指定する職員(以下「管理者」という。)に美須賀コミュニティプラザ使用許可書を提示し、その指示を受けなければならない。
2 使用者は、その使用が終わったときは、管理者に申し出て、使用施設及び設備の点検を受けなければならない。
(使用料の減免基準)
第9条 条例第9条に規定する使用料の減額又は免除は、次の基準によるものとする。
(1) 使用料を免除する場合
ア 市又は教育委員会が主催して事業を行うとき。
イ 市又は教育委員会が共催して事業を行うとき。ただし、市がその経費の全部又は一部を負担して行う事業及び積極的に企画又は運営に参画して行う事業に限る。
ウ 婦人会、PTA、青年団等社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する団体のうち公共的団体が社会教育に関する事業を行うとき。ただし、入場料等を徴するとき又は物品を販売、展示等をするときを除く。
エ 社会教育を行う団体として、コミュニティプラザに登録した団体が、社会教育に関する事業を行うとき(1月に4区分を上限とする。)。ただし、入場料等を徴するとき又は物品を販売、展示等をするときを除く。
(2) 使用料を減額する場合
ア 準備のため使用するとき 減額率100分の50
エ 前号エに掲げる場合に使用するとき(1月の5区分目以降の使用に限る。) 減額率100分の50
(使用料の還付率)
第10条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は、次の基準によるものとする。
(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき 還付率100分の100
(2) 公益上又は教育委員会若しくは市の必要で使用許可を取り消したとき 還付率100分の100
(3) 使用開始の日前11日までに使用者による使用の中止又は変更の申出を市が受理したとき 還付率100分の100
(4) 使用開始の日前10日から3日までに、前号の申出を受理したとき 還付率100分の50
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成25年5月1日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成25年5月1日から施行し、同日以後の申請に係るものについて適用する。
附則(平成28年3月23日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。