○今治市保育所条例施行規則
平成17年1月16日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市保育所条例(平成17年今治市条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所定数)
第2条 保育所の入所定数は、次のとおりとする。
名称 | 入所定数(人) |
鳥生保育所 | 120 |
常盤保育所 | 150 |
城東保育所 | 150 |
乃万保育所 | 100 |
日高保育所 | 120 |
富田保育所 | 130 |
桜井保育所 | 100 |
日の出保育所 | 45 |
九和保育所 | 90 |
樋口保育所 | 90 |
亀岡保育所 | 60 |
菊間保育所 | 120 |
岡村保育所 | 10 |
(休日)
第3条 保育所の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(職員)
第4条 保育所に、所長及び保育士を置き、次の職員を置くことができる。
(1) 保育主任
(2) 看護師
(3) 調理員
(4) 嘱託医
2 所長は、上司の命を受けて所属職員を監督し、所の事務を掌理する。
3 保育主任は、上司の命を受けて職員を指揮し、所の事務を処理する。
4 保育士及び調理員は、上司の命を受けて所の業務に従事する。
(保育時間)
第5条 保育所の保育時間は、次のとおりとする。
(1) 保育標準時間 午前7時15分から午後6時15分まで
(2) 保育短時間 午前8時30分から午後4時30分まで
2 前項各号の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、保育時間を変更することができる。
(入所の手続)
第6条 今治市保育の利用に関する規則(平成27年今治市規則第40号)第3条第2項の規定により入所の承諾を受けた者は、保育標準時間及び保育短時間に係る条例第4条の許可を受けたものとみなす。
(保育料)
第7条 条例第6条に規定する保育料の額は、保育所が行う事業の区分に応じ、それぞれ今治市子どものための教育・保育給付等に関する規則(平成27年今治市規則第39号)第6条に定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず、今治市外の市町村において子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の教育・保育給付認定を受けた者に対しては、当該教育・保育給付認定を行った市町村が決定した同法第27条第3項第2号若しくは第29条第3項第2号に掲げる額又は第30条第2項第3号若しくは第4号の市町村が定める額を保育料とする。
(保育料の納付)
第8条 保育料は、毎月市長が発行する納入通知書により、納入しなければならない。ただし、口座振替の方法により納付する場合又は市長が特に認める場合は、この限りでない。
(この規則に定めがない事項)
第9条 保育所に関する申請、届出その他の手続に関し、この規則に定めがない事項については、今治市保育の利用に関する規則の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市保育所条例施行規則(昭和39年今治市規則第12号)、朝倉村保育の実施に関する条例第3条の規定による申込手続等に関する規則(昭和62年朝倉村規則第4号)、保育の実施に関する条例第3条の規定による費用徴収規則(昭和62年朝倉村規則第5号)、玉川町保育所条例施行規則(昭和42年玉川町規則第14号)、玉川町保育所条例第8条の規定による費用徴収規則(昭和62年玉川町規則第3号)、波方町保育所入所申込手続等に関する規則(昭和62年波方町規則第4号)、波方町保育所費用徴収規則(昭和62年波方町規則第6号)、保育の実施に関する条例第3条の規定による申込手続等に関する規則(昭和63年大西町規則第4号)、児童福祉法第56条の規定による費用徴収規則(昭和58年大西町規則第9号)、菊間町保育所費用徴収に関する規則(昭和62年菊間町規則第4号)、吉海町立保育所設置及び管理条例第7条の規定による申込手続等に関する規則(昭和62年吉海町規則第1号)、吉海町立保育所設置及び管理条例第8条の規定による保育料徴収規則(昭和62年吉海町規則第2号)、宮窪町立保育所設置及び管理条例施行規則(昭和62年宮窪町規則第3号)、伯方町保育所規程(平成14年伯方町規程第2号)、保育園の管理運営に関する規則(昭和52年上浦町規則第2号)、上浦町保育所設置条例第7条の規定による保育料徴収規則(昭和62年上浦町規則第1号)、上浦町保育所設置条例第8条の規定による申込手続等に関する規則(昭和62年上浦町規則第2号)、大三島町保育所設置条例第6条の規定による申込手続等に関する規則(平成10年大三島町規則第7号)、大三島町保育所設置条例第8条の規定による費用徴収規則(平成10年大三島町規則第8号)、関前村保育所条例施行規則(昭和56年関前村規則第2号)又は関前村保育所保育料徴収規則(平成6年関前村規則第4号)(次項においてこれらを「合併前の規則等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成16年度に係る第6条に規定する費用の額については、なお合併前の規則等の例による。
附則(平成17年3月31日規則第268号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第35号)
この規則は、平成19年4月1日に施行し、同日以後に決定する費用について適用する。
附則(平成20年3月25日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行し、同日以後に決定する費用について適用する。
附則(平成21年3月13日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行し、同日以後に決定する費用について適用する。
附則(平成21年10月23日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第24号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月15日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行し、改正後の第7条並びに別表第1及び別表第2の規定は、同日以後の保育に要する保育料について適用する。
(施行前の準備)
2 保育所の入所の許可その他のこの規則の施行に関し必要な行為は、この規則の施行の前においても行うことができる。
附則(平成27年10月13日規則第58号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第39号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第36号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月14日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
延長保育料(月額)
階層区分 | 定義 | 金額 |
1 | 生活保護世帯等 | 0円 |
2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
3 | 市町村民税課税世帯 | 3,200円 |
備考
1 「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
2 市町村民課税非課税の区分は、保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者についての保育のあった月の属する年度(保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の課税状況による。
3 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である世帯については、階層区分1を適用する。
別表第2(第7条関係)
一時預かり保育料(日額)
階層区分 | 定義 | 金額 |
1 | 生活保護世帯等 | 0円 |
2 | 1階層を除く世帯 | 1,500円 |
備考
1 「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
2 児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親である世帯については、階層区分1を適用する。