○今治市湯ノ浦温泉条例施行規則
平成17年1月16日
規則第138号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市湯ノ浦温泉条例(平成17年今治市条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給湯区域)
第2条 条例第3条に規定する「今治市湯ノ浦地区で市長が定める区域」とは、今治市特定環境保全公共下水道条例(平成17年今治市条例第253号)別表第1に規定する塔ケ谷地区の区域とする。
2 条例第10条に規定する温泉の使用の休止又は廃止の届出を怠った場合は、その休止又は廃止の日は、市長が認定する。
(身分証明書の携帯)
第7条 給湯施設の調査若しくは検査、メーターの点検又は使用料等の徴収に際しては、身分証明書(別記様式第5号)を携帯しなければならない。
2 前項の申請には、給湯工事設計書、建物の各平面図、給湯配管図、貯湯槽及び加熱施設等の配置図を添付しなければならない。
(給湯施設の材質)
第9条 給湯施設の材質は、温水圧及び外圧に耐えられるものでなければならない。
(受湯槽の設置)
第10条 建物の2階以上に浴槽及びこれに類似する施設を設け、又は一時に多量の温泉を給湯する場合で、市長が必要があると認める場合は、受湯槽を設けなければならない。
(給湯管理設の深さ)
第11条 給湯管は、30センチメートル以上の深さに埋設し、露出部分は、すべて金属性の給湯管を使用しなければならない。
(標識の掲示)
第12条 給湯施設の使用者は、市が交付する標識(別記様式第7号)を玄関その他見やすい箇所に掲示しなければならない。
(指定工事人)
第13条 条例第14条第2項に規定する「市長が認める者」とは、今治市給水条例(平成17年今治市条例第263号)第7条第1項に規定する指定給水装置工事事業者とする。
(メーターの設置)
第14条 条例第15条第2項に規定するメーターの設置場所は、メーターの点検が容易で、かつ、湿気、汚染及び損傷のおそれのない場所に水平に設けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第267号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第39号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月5日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。