○今治市湯ノ浦温泉条例施行規則

平成17年1月16日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市湯ノ浦温泉条例(平成17年今治市条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給湯区域)

第2条 条例第3条に規定する「今治市湯ノ浦地区で市長が定める区域」とは、今治市特定環境保全公共下水道条例(平成17年今治市条例第253号)別表第1に規定する塔ケ谷地区の区域とする。

(温泉使用許可の申請)

第3条 条例第5条の規定により、今治市湯ノ浦温泉(以下「温泉」という。)の使用許可を受けようとする者は、温泉供給(変更)許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の使用を許可しようとするときは、温泉供給(変更)許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(温泉使用者代理人の選定届)

第4条 条例第6条の規定により、代理人を選定し、又は変更しようとするときは、温泉使用者は、速やかに給湯施設使用者代理人選定(変更)届書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(給湯施設の修繕)

第5条 条例第8条に規定する給湯施設の修繕は、条例第14条第2項に規定する者に施行させなければならない。

(使用開始、休止及び廃止の届)

第6条 条例第9条及び第10条の規定により、温泉の使用を開始し、休止し、又は廃止しようとする者は、温泉給湯使用開始(休止・廃止)届書(別記様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 条例第10条に規定する温泉の使用の休止又は廃止の届出を怠った場合は、その休止又は廃止の日は、市長が認定する。

(身分証明書の携帯)

第7条 給湯施設の調査若しくは検査、メーターの点検又は使用料等の徴収に際しては、身分証明書(別記様式第5号)を携帯しなければならない。

(給湯工事の施行)

第8条 条例第14条第1項の規定による給湯工事を施行しようとするときは、給湯工事申込書(別記様式第6号)により市長に申請し、許可を受けなければならない。

2 前項の申請には、給湯工事設計書、建物の各平面図、給湯配管図、貯湯槽及び加熱施設等の配置図を添付しなければならない。

(給湯施設の材質)

第9条 給湯施設の材質は、温水圧及び外圧に耐えられるものでなければならない。

(受湯槽の設置)

第10条 建物の2階以上に浴槽及びこれに類似する施設を設け、又は一時に多量の温泉を給湯する場合で、市長が必要があると認める場合は、受湯槽を設けなければならない。

(給湯管理設の深さ)

第11条 給湯管は、30センチメートル以上の深さに埋設し、露出部分は、すべて金属性の給湯管を使用しなければならない。

(標識の掲示)

第12条 給湯施設の使用者は、市が交付する標識(別記様式第7号)を玄関その他見やすい箇所に掲示しなければならない。

(指定工事人)

第13条 条例第14条第2項に規定する「市長が認める者」とは、今治市給水条例(平成17年今治市条例第263号)第7条第1項に規定する指定給水装置工事事業者とする。

(メーターの設置)

第14条 条例第15条第2項に規定するメーターの設置場所は、メーターの点検が容易で、かつ、湿気、汚染及び損傷のおそれのない場所に水平に設けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市湯ノ浦温泉条例施行規則(昭和52年今治市規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月30日規則第267号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第39号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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今治市湯ノ浦温泉条例施行規則

平成17年1月16日 規則第138号

(平成21年3月5日施行)