○今治市特定環境保全公共下水道条例

平成17年1月16日

条例第253号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、特定環境保全公共下水道の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(地区、名称等)

第2条 特定環境保全公共下水道の地区、名称等は別表第1のとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水、汚水、下水道、処理区域、排水設備及び除害施設 法第2条各号、第10条第1項及び第12条第1項の定めるところによる。この場合において、これらの規定中「公共下水道」とあるのは「特定環境保全公共下水道」と読み替えるものとする。

(2) 使用者 下水を特定環境保全公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(3) 事業者 使用者のうち製造業その他の事業に起因する下水を特定環境保全公共下水道に排除してこれを使用するものをいう。

(排水設備等の工事の施行)

第4条 排水設備及びこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設、増設若しくは改築(以下「新設等」という。)又は撤去の工事は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規則で定めるところにより市長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 今治市下水道条例(平成17年今治市条例第251号。以下「下水道条例」という。)第8条に規定する指定工事店及び責任技術者は、前項に規定する指定工事店及び責任技術者とみなす。

(使用料の算定)

第5条 使用料の額は、使用者が排除した汚水量に応じ、別表第2に定めるところにより算定した額とする。

(排除汚水量の算定)

第6条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、今治市給水条例(平成17年今治市条例第263号)第16条第1項第24条第1項及び第3項並びに第25条の規定により算定した水量とする。

(2) 温泉を使用した場合は、今治市湯ノ浦温泉条例(平成17年今治市条例第162号)第18条及び第19条の規定により算出した湯量とする。

(3) 前2号以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用の態様を勘案して市長が認定する。

(4) 製氷業その他の営業であって、前3号の規定により算定し、又は認定された水量と特定環境保全公共下水道に排除する汚水の量が著しく異なる場合は、申告に基づいて市長が改ためて認定する。

(使用料算定の特例)

第7条 月の中途において特定環境保全公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止したときの使用料の算定は、次の方法による。

(1) 使用日数が15日未満のときは、その月の半月分とみなす。

(2) 使用日数が15日以上のときは、1月とみなす。

2 月の中途において汚水の区分に変更があった場合においても、当該月分は変更前の区分により算定する。ただし、このため著しく不合理が生じる場合は、汚水の区分ごとに算定することができる。

(下水道条例の準用)

第8条 下水道条例第4条から第7条まで、第9条から第14条まで、第18条から第24条まで及び附則第4項の規定は、特定環境保全公共下水道について準用する。この場合において、これらの規定中「公共下水道」とあるのは「特定環境保全公共下水道」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第10条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を施行した者

(2) 第8条において準用する下水道条例第6条第1項の規定による確認を受けないで、排水設備等の新設等を実施した者

(3) 第8条において準用する下水道条例第10条又は第11条の規定に違反し、除害施設の設置又は必要な措置をしなかった者

(4) 第8条において準用する下水道条例第6条第7条第12条及び第13条の規定による届出を怠った者

(5) 第8条において準用する下水道条例第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(6) 第8条において準用する下水道条例第23条第1項の規定による許可を受けないで、特定環境保全公共下水道の敷地又は排水施設を占用した者

(7) 第8条において準用する下水道条例第24条第1項の規定に違反し、又は同条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) この条例による申請書、申告書、届出書及び資料等に不実の記載をした者

第11条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第12条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市特定環境保全公共下水道条例(昭和52年今治市条例第19号)、波方町下水道条例(平成2年波方町条例第8号)、吉海町特定環境保全公共下水道条例(平成9年吉海町条例第10号)、上浦町特定環境保全公共下水道施設及び合併処理浄化槽施設の設置並びに管理に関する条例(平成14年上浦町条例第30号)、上浦町特定環境保全公共下水道施設及び合併処理浄化槽施設使用料徴収条例(平成14年上浦町条例第31号)又は大三島町下水道条例(平成8年大三島町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの合併前の条例の規定による使用料、手数料及び占用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、平成19年6月1日以後に算定する使用料について適用し、同日前に算定した使用料については、改正前の条例第5条第2項及び第3項の規定を除き、なお従前の例による。

3 前項に基づく改正後の使用料が適用されたため、改正前の定額制の使用料が適用される期間に1月未満の端数が生じたときの使用料は、日割りにより計算する。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(平成20年3月31日条例第33号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の今治市特定環境保全公共下水道条例の規定は、平成22年4月1日以後に確定する使用料について適用し、同日前に確定した使用料については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の今治市特定環境保全公共下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に排除された汚水に係る使用料について適用し、同日前に排除された汚水に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後に徴収する使用料のうちその排除汚水量の算定期間が施行日前にまたがるものについては、各日均等に汚水を排除したものとみなして、日割計算により算定する。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(平成25年6月24日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の特定環境保全公共下水道の使用に係る使用料について適用し、施行日前の特定環境保全公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(施行日を含む期間の使用料)

3 施行日前から継続して特定環境保全公共下水道を使用する場合の施行日を含む期間の使用料は、施行日前最後の検針の日(今治市給水条例(平成17年今治市条例第263号)第24条第1項に規定するメーターを点検する定例日をいう。以下同じ。)の翌日から施行日以後最初の検針の日までの間の日数に対し、改正前の別表の規定に基づき算出した使用料を施行日の前日以前の日数で日割計算した額と改正後の別表の規定に基づき算出した使用料を施行日以後の日数で日割計算した額の合算額とする。

(平成26年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第11項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(前項ただし書に規定する規定の施行の日を含む。以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係る使用料、占用料又は料金について適用する。

8 第28条の規定による改正後の今治市特定環境保全公共下水道条例(以下この項において「新条例」という。)別表第2の規定は、施行日以後に確定する使用料について適用する。ただし、施行日前から継続して使用している場合の施行日以後初めて確定する使用料は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 初回確定日が指定日以前である場合 第28条による改正前の今治市特定環境保全公共下水道条例(以下この項において「旧条例」という。)別表第2により計算した使用料

(2) 初回確定日が指定日後である場合 次に掲げる額の合計額を、前回確定日から初回確定日までの期間の月数で除して得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)

 旧条例別表第2により計算した使用料に前回確定日から指定日までの期間の月数を乗じて得た額

 新条例別表第2により計算した使用料に前回確定日から初回確定日までの期間の月数からアによる期間の月数を控除した月数を乗じて得た額

(平成27年12月28日条例第67号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年6月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(小部地区を削る部分を除く。)は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に使用している小部特定環境保全公共下水道に排除した下水(この条例の施行の日の前日までにその量が算定されないものに限る。)については、今治市下水道条例(平成17年今治市条例第251号)の規定に基づき公共下水道に排除したものとみなし、同条例の規定を適用する。

(適用区分)

3 第1項ただし書の規定による改正後の今治市特定環境保全公共下水道条例(以下「新条例」という。)別表第2の規定は、施行日以後に確定する使用料について適用する。ただし、施行日前から継続して使用している場合の施行日以後初めて確定する使用料は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 施行日以後初めて確定する日(以下「初回確定日」という。)が平成31年10月31日(以下「指定日」という。)以前である場合 改正前の今治市特定環境保全公共下水道条例(以下「旧条例」という。)別表第2により計算した使用料

(2) 初回確定日が指定日後である場合 次に掲げる額の合計額を、前回確定日から初回確定日までの期間の月数で除して得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)

 旧条例別表第2により計算した使用料に前回確定日から指定日までの期間の月数を乗じて得た額

 新条例別表第2により計算した使用料に前回確定日から初回確定日までの期間の月数からアによる期間の月数を控除した月数を乗じて得た額

(令和2年3月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の今治市特定環境保全公共下水道条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に確定する使用料について適用し、同日前に確定した使用料については、なお従前の例による。

(令和2年6月24日条例第38号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第4号で令和3年4月1日から施行)

別表第1(第2条関係)

地区

名称

主たる施設の位置

処理区域

塔ケ谷地区

塔ケ谷特定環境保全公共下水道

今治市湯ノ浦19番地

今治市湯ノ浦の地域で市長が告示する区域

吉海地区

吉海特定環境保全公共下水道

今治市吉海町福田1972番地

今治市吉海町八幡、幸新田、本庄、福田、仁江、名、泊の地域で市長が告示する区域

伯方地区

伯方特定環境保全公共下水道

今治市伯方町木浦246番地1

今治市伯方町北浦、木浦及び有津の地域で市長が告示する区域

井口地区

井口特定環境保全公共下水道

今治市上浦町井口1036番地

今治市上浦町井口の地域で市長が告示する区域

宮浦地区

宮浦特定環境保全公共下水道

今治市大三島町宮浦5788番地

今治市大三島町明日、宮浦、台の地域で市長が告示する区域

別表第2(第5条関係)

地区

区分

使用料(1月につき)

基本水量

基本料金

従量料金(1立方メートルにつき)

塔ケ谷地区

温泉を併用するもの


3,957円

210立方メートルまで

170円

210立方メートルを超え500立方メートルまで

217円

500立方メートルを超え1,000立方メートルまで

229円

1,000立方メートルを超えるもの

237円

一般用

10立方メートル

1,256円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

179円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

219円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

241円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

251円

100立方メートルを超え200立方メートルまで

265円

200立方メートルを超えるもの

277円

湯屋用

200立方メートル

5,957円

200立方メートルを超え700立方メートルまで

33円

700立方メートルを超えるもの

37円

吉海地区

伯方地区

井口地区

宮浦地区

一般用

10立方メートル

1,256円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

179円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

219円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

241円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

251円

100立方メートルを超え200立方メートルまで

265円

200立方メートルを超えるもの

277円

湯屋用

200立方メートル

5,957円

200立方メートルを超え700立方メートルまで

33円

700立方メートルを超えるもの

37円

今治市特定環境保全公共下水道条例

平成17年1月16日 条例第253号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 設/第7章 下水道
沿革情報
平成17年1月16日 条例第253号
平成19年3月30日 条例第26号
平成20年3月31日 条例第33号
平成21年12月25日 条例第51号
平成22年3月31日 条例第18号
平成25年6月24日 条例第29号
平成26年3月26日 条例第10号
平成27年12月28日 条例第67号
平成31年3月28日 条例第15号
令和2年3月25日 条例第19号
令和2年6月24日 条例第38号