○今治市特定環境保全公共下水道条例施行規則

平成17年1月16日

規則第237号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市特定環境保全公共下水道条例(平成17年今治市条例第253号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の算定)

第2条 条例第5条における使用料算定の基礎となる月は、次の各号に定めるところによる。

(2) 水道水以外の水を使用する場合で、検針するときは前号の規定に準じて市長が認定する期間とし、検針しないときは月の始めから終わりまでをもって毎使用月とする。

2 汚水の区分は、次のとおりとする。ただし、市長は、この区分によることが著しく不合理である場合は、この区分を変更することができる。

(1) 温泉を併用するものとは、今治市湯ノ浦温泉条例(平成17年今治市条例第162号)による温泉とそれ以外の水を併せて使用した汚水をいう。

(2) 一般用とは、温泉を併用するもの及び湯屋用を除く汚水をいう。

(3) 湯屋用とは、温泉を併用するものを除く給水条例施行規程第19条に規定する湯屋用による汚水をいう。

(今治市下水道条例施行規則の準用)

第3条 今治市下水道条例施行規則(平成17年今治市規則第230号)第2条から第15条まで、第17条及び第18条の規定は、特定環境保全公共下水道について準用する。この場合において、これらの規定中「公共下水道」とあるのは「特定環境保全公共下水道」と読み替えるものとする。

(汚水排除量の認定)

第4条 条例第6条第3号及び第4号に規定する汚水排除量の認定については、今治市下水道汚水排除量認定規則(平成17年今治市規則第232号)の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市特定環境保全公共下水道条例施行規則(昭和52年今治市規則第11号)、波方町下水道条例施行規則(平成2年波方町規則第9号)、上浦町特定環境保全公共下水道施設及び合併処理浄化槽施設の設置並びに管理に関する条例施行規則(平成14年上浦町規則第14号)、上浦町特定環境保全公共下水道施設及び合併処理浄化槽施設使用料徴収条例施行規則(平成14年上浦町規則第15号)又は大三島町下水道条例施行規則(平成8年大三島町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第2条の規定は、平成19年6月1日以後に算定する使用料について適用し、同日前に算定した使用料については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

今治市特定環境保全公共下水道条例施行規則

平成17年1月16日 規則第237号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第13編 設/第7章 下水道
沿革情報
平成17年1月16日 規則第237号
平成19年3月30日 規則第19号
平成22年3月31日 規則第25号