○今治市特定環境保全公共下水道条例施行規則
平成17年1月16日
規則第237号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市特定環境保全公共下水道条例(平成17年今治市条例第253号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 水道水を使用する場合は、今治市給水条例施行規程(平成17年今治市水道部規程第8号。以下「給水条例施行規程」という。)第21条に規定する期間とする。
(2) 水道水以外の水を使用する場合で、検針するときは前号の規定に準じて市長が認定する期間とし、検針しないときは月の始めから終わりまでをもって毎使用月とする。
2 汚水の区分は、次のとおりとする。ただし、市長は、この区分によることが著しく不合理である場合は、この区分を変更することができる。
(1) 温泉を併用するものとは、今治市湯ノ浦温泉条例(平成17年今治市条例第162号)による温泉とそれ以外の水を併せて使用した汚水をいう。
(2) 一般用とは、温泉を併用するもの及び湯屋用を除く汚水をいう。
(3) 湯屋用とは、温泉を併用するものを除く給水条例施行規程第19条に規定する湯屋用による汚水をいう。
(今治市下水道条例施行規則の準用)
第3条 今治市下水道条例施行規則(平成17年今治市規則第230号)第2条から第15条まで、第17条及び第18条の規定は、特定環境保全公共下水道について準用する。この場合において、これらの規定中「公共下水道」とあるのは「特定環境保全公共下水道」と読み替えるものとする。
(汚水排除量の認定)
第4条 条例第6条第3号及び第4号に規定する汚水排除量の認定については、今治市下水道汚水排除量認定規則(平成17年今治市規則第232号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第2条の規定は、平成19年6月1日以後に算定する使用料について適用し、同日前に算定した使用料については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日規則第25号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。