○今治市公営企業事務決裁規程

平成17年1月16日

水道部規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、今治市公営企業の設置等に関する条例(平成17年今治市条例第261号)第4条第2項に規定する上下水道部の事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の明確化を図るため、事務の決裁に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、決裁、専決、代決、合議及び不在の用語の意義は、今治市事務決裁規程(平成17年今治市規程第8号)第2条に定めるところによる。

(決裁の順序)

第3条 事務の処理は、特別の定めのあるもののほか、主管の係長、課長、上下水道政策局長(以下「局長」という。)及び部長を経て、市長の決裁を受けなければならない。

2 事案が他課の課長の専決事項である場合は、主管の係長及び課長を経て、専決者の決裁を受けなければならない。

3 事案が他課に関係ある場合は、関係課長に合議の上、決裁を受けなければならない。

4 事案が出先機関の長の所掌に係る場合は、第1項中「主管の係長、課長」とあるのは、「主管の係長、出先機関長、課長」と読み替えるものとする。

5 事案が室長の所掌に係る場合は、第1項中「主管の係長、課長」とあるのは、「主管の係長、室長、課長」と読み替えるものとする。

6 事案が主幹の所掌に係る場合は、第1項中「主管の係長、課長」とあるのは、「主管の係長、主幹、課長」と読み替えるものとする。

7 前各項の規定にかかわらず、上司から局長又は課長補佐に指示があった事案の処理については、局長又は課長補佐を経て、決裁を受けなければならない。

第4条 事業所の事務の処理は、主管の係長、事業所長、課長、局長及び部長を経て、市長の決裁を受けなければならない。

(部長等の専決事項)

第5条 部長、局長、課長、事業所長及び出先機関の長の専決事項は、別表のとおりとする。

(専決の制限)

第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属する事項

(2) 紛議、論争又は将来その原因となるおそれのある事項

(3) 先例となる事項

(4) 特に市長から指定された事項

(代決)

第7条 市長が不在のときは、部長が代決し、部長も不在のときは、局長が代決し、局長が不在のときは水道総務課長が代決する。

2 部長が専決する事項について部長が不在のときは、局長が代決し、局長も不在のときは、水道総務課長が代決し、水道総務課長も不在のときは、主管課長が代決する。局長が専決する事項についても同様とする。

3 課長が専決する事項について課長が不在のときは、上席課長補佐が代決し、上席課長補佐も不在のときは、課長補佐(課長補佐を置かない課にあっては、主管の係長)が代決する。

4 事業所長が専決する事項について事業所長が不在のときは、事業所長補佐(事業所長補佐を置かない事業所については主管の係長)が代決する。ただし、水道総務課長が事業所長に充てられている事業所については、前項の規定による。

5 出先機関の長が専決する事項について出先機関の長が不在のときは、主管の係長が代決する。

6 専決者及び代決者が共に不在のときで、急施を要する事案については、当該専決者の上司が決裁する。

(代決の制限)

第8条 前条の規定による代決者は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものに限り代決することができる。ただし、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、代決してはならない。

(後閲)

第9条 代決者は、代決した事案で必要と認められるものについては、上司の後閲を受けなければならない。

(決裁の区分)

第10条 決裁の区分は、今治市文書規程(平成17年今治市規程第10号)第10条の規定を適用し、事業所長の決裁区分については、水道総務課長が事業所長を兼ねるものは丁、それ以外の各事業所長及び出先機関の長は戊とする。

附則

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

附則(平成17年6月30日水道部規程第15号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日水道部規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日水道部規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日水道部規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日水道部規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月31日水道部規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日水道部規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日水道部規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月30日水道部規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月27日水道部規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月30日水道部規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 一般共通専決事項

専決事項

部長

局長

水道総務課長

課長

事業所長

出先機関の長

(1) 申請、届、報告等の処理

特に重要なもので市長の決裁を必要としないもの

重要なもので上司の決裁を必要としないもの

成規定例となっているもの

成規定例となっている軽易なもの

成規定例となっている特に軽易なもの

成規定例となっている特に軽易なもの

(2) 謄抄本の交付、台帳の閲覧許可等




○

○


(3) 所管施設、附属設備等の使用許可(行政財産の目的外使用の許可を除く。)



○

6月以内の一時使用(ただし、使用料等を伴わないものに限る。)

6月以内の一時使用(ただし、使用料等を伴わないものに限る。)


(4) 行政財産の目的外使用許可及び普通財産の貸付け

○

1年超える期間の使用で上司の決裁を必要としないもの

1年以内の使用で上司の決裁を必要としないもの

6月以内の一時使用(ただし、使用料等を伴わないものに限る。)



(5) 職員の休暇の承認

局長

課長

事業所長及び所属職員

所属職員(出先機関の長を含む。)

所属職員

所属職員

(6) 職員の時間外勤務命令



所属職員(勤務時間の変更及び割振りを含む。)

所属職員(勤務時間の変更及び割振りを含む。)

所属職員(勤務時間の変更及び割振りを含む。)

所属職員(勤務時間の変更及び割振りを含む。)

(7) 会計年度任用職員の任用


○

常勤職員よりも勤務時間が短い会計年度任用職員の任用




(8) 旅行命令(旅行依頼)

職員

宿泊を要するもの(市内旅行を除く。)

局長

課長及び事業所長

職員(課長以上及び事業所長を除く。)




宿泊を要しないもの及び市内旅行

局長

課長

所属職員及び事業所長

所属職員(出先機関の長を含む。支出負担行為を伴わないものに限る。)

所属職員(支出負担行為を伴わないものに限る。)

所属職員(支出負担行為を伴わないものに限る。)

職員以外

宿泊を要するもの(市内旅行を除く。)



○




宿泊を要しないもの及び市内旅行



○

○

(支出負担行為を伴わないものに限る。)

○

(支出負担行為を伴わないものに限る。)


(9) 歳入の調定



○




(10) 歳入金の繰上徴収、分割納入及び徴収猶予



○




(11) 歳入金の減額又は免除

○

基準の明確でないもので上司の決裁を必要としないもの

基準の明確なもの

基準の明確なもの



(12) 歳入金の滞納処理、滞納処分の執行停止及び不納欠損処分の決定

○

重要なもので上司の決裁を必要としないもの

軽易なもの

軽易なもの

軽易なもの


(13) 過誤納金の還付及び充当



○




(14) 用品調達要求の決定



○

1件 100万円以下

1件 10万円以下


事前伺及び支出負担行為の決定

(15) 費用弁償旅費

宿泊を要するもの(市内旅行を除く。)


○





宿泊を要しないもの及び市内旅行



○





(16) 交際費

○

1件10万円以下

1件5万円以下




(17) 食糧費

○

1件20万円以下

1件10万円以下




(18) 常用品



○




(19) 用品調達(賄材料費及び常用品を除く。)

○

1件2,000万円以下

1件100万円以下




(20) 施設維持修繕料

○

1件1,000万円以下

1件100万円以下




(21) 委託料

○

1件1,000万円以下

1件300万円以下




(22) 工事請負費

○

1件3,000万円以下

1件500万円以下




(23) 負担金、補助及び交付金

○

1件100万円以下

1件30万円以下




(24) 諸会費負担金

○

1件100万円以下

1件30万円以下




(25) 公有財産購入費及び移転補償金

○

1件5,000万円以下

1件1,000万円以下




(26) この規程で特に定められていない経費

○

1件1,000万円以下

1件300万円以下




(27) 契約に係る予定価格の決定

事前伺の決定の決裁権者

支出負担行為の変更の決定

(28) 増額の場合

変更後の支出負担行為決裁権者

(29) 減額の場合

当初の支出負担行為決裁権者

(30) 支出科目の変更の場合



○




(31) 支出命令(振替(更正)命令及び戻入命令を含む。)



○




(32) 電気、電話、水道及びガス料金並びに後納郵便料金の支出負坦行為の決定及び支出命令



○




(33) 諸会出席負担金の支出負担行為の決定及び支出命令



○




(34) 普通財産の処分

1件 2,000万円未満

1件1,000万円未満

1件 300万円未満




(35) 物品の所属替



○




(36) 物品の処分(残存価格の決定を含む。)

○

1件200万円以下

1件 30万円以下




(37) この規程で特に定められていない事項

特に重要なもので市長の決裁を必要としないもの

重要なもので上司の決裁を必要としないもの

軽易なもの

軽易なもの

特に軽易なもの

特に軽易なもの

備考

1 「職員」とは、一般職に属するすべての職員をいう。

2 普通財産の処分及び物品の処分は、無償又は減額による譲渡及び高価なものの価格の6分の1を超える差額が生ずる交換を除く。

2 個別専決事項

水道総務課長

(1) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。

(2) 報酬、給与(退職手当及び勤勉手当の支出負担行為の決定を除く。)及び報償費(所得税源泉徴収の対象となるものに限る。)の支出に関すること。

(3) 退隠料及び遺族扶助料の支出に関すること。

(4) 共済費の支出に関すること。

(5) (財)愛媛県市町村職員互助会負担金の支出に関すること。

(6) 子ども・子育て拠出金(平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)の規定により児童手当とみなされるものを含む。)の支出に関すること。

(7) 預り金の受入れ及び支出の決定に関すること。

(8) 企業債及び一時借入金の元利償還に関すること。

(9) 予算の目内(給料、手当等及び法定福利費にあっては項内)流用に関すること。

(10) 公営企業用地及び建物の登記に関すること。

(11) 車両の損害賠償保険の支出に関すること。

(12) 指定工事店責任技術者試験に関すること。

水道工務課長

(1) 浄水用薬品注入量の決定に関すること。

(2) 水質検査に関すること。

事業所長

(1) 給水工事の施行に関すること。

(2) 浄水用薬品注入量の決定に関すること。

(3) 水質検査に関すること。

今治市公営企業事務決裁規程

平成17年1月16日 水道部規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章 通則
沿革情報
◆ 平成17年1月16日 水道部規程第3号
◇ 平成17年6月30日 水道部規程第15号
◇ 平成18年3月31日 水道部規程第2号
◇ 平成19年3月30日 水道部規程第2号
◇ 平成20年3月31日 水道部規程第2号
◇ 平成22年3月31日 水道部規程第2号
◇ 平成23年3月31日 水道部規程第2号
◇ 平成25年3月29日 水道部規程第2号
◇ 平成26年3月31日 水道部規程第3号
◇ 平成29年3月30日 水道部規程第2号
◇ 令和2年3月27日 水道部規程第2号
◇ 令和4年3月30日 水道部規程第1号