○今治市査察規程

平成17年1月16日

消防本部規程第13号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び今治市火災予防条例(平成17年今治市条例第268号。以下「条例」という。)並びに石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)に基づく立入検査等(以下「査察」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 査察 法第4条若しくは第16条の5又は石災法第40条の規定による消防対象物若しくは危険物製造所等又は特定事業所に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵及び取扱状況について検査及び質問を行い、法令違反その他の不備事項及び法令改正により法令違反となることが明らかとなる場合(以下「不備事項等」という。)について関係者に指摘し、その是正を促す作用をいう。

(2) 政令対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第6条に規定する防火対象物をいう。

(3) 危険物製造所等 法第10条に規定する危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所並びに仮に貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(4) 特定事業所 石災法第2条に規定する石油等を貯蔵し、又は取り扱う石油コンビナート等特別防災区域に所在する第1種事業所及び第2種事業所をいう。

(5) 少量危険物貯蔵取扱所 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3に定める数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(6) 指定可燃物貯蔵取扱所 条例別表第8で定める数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(7) 圧縮アセチレンガス等届出施設 法第9条の3の規定による危険物の規制に関する政令第1条の10に規定する物質を貯蔵し、又は取り扱う施設をいう。

(8) 危険物施設等 第3号から前号までに規定するものをいう。

(9) 査察対象物 第2号から前号までに規定するものの総称をいう。

(10) 査察員 査察に従事する消防職員(以下「職員」という。)をいう。

(11) 査察専従員 前号の職員のうち、違反内容が重大である場合の違反処理業務等を担当する職員をいい、消防本部及び各消防署の係長の職にある者及び消防士長の階級にある者をもって充てる。

(12) 直通階段が一つの防火対象物 政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「建基令」という。)第13条第1号に規定する避難階をいう。以下同じ。)以外の階(1階及び2階を除くものとし、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第4条の2の2で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあっては、その区画された部分とする。以下「避難階以外の階」という。)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段(建基令第26条に規定する傾斜路を含む。)が2(当該階段が屋外に設けられ、又は規則第4条の2の3で定める避難上有効な構造を有する場合にあっては、1)以上設けられていないものをいう。

第2章 査察

(目的)

第3条 査察は、消防対象物及び危険物施設等について、火災予防の必要性とその対策を個別的な事柄に即して指導しつつ、積極的に協力を求めて火災予防の徹底を期することを目的とする。

(査察の執行)

第4条 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)は、この規程の定めるところにより、今治市管轄区域内(以下「管轄区域内」という。)の消防対象物又は危険物施設等について査察を行うものとする。

2 査察の執行に当たっては、事前に次に掲げる事項について検討を行い、査察の効率的な執行を図るものとする。

(1) 前回の査察で指摘した不備事項等の改修状況

(2) 消防用設備等又は特殊消防用設備等に係る点検報告の状況

(3) 防火対象物の点検報告の状況

(4) 消防計画の作成内容と実践状況

(5) 建築物の増改築等及び用途変更に伴う法令の適用状況

(6) 直通階段が一つの防火対象物

(7) 建築同意時における指導事項

(8) 危険物施設の許認可及び変更状況

(9) 予防規程の作成内容と実践状況

(10) 石油コンビナート等防災計画の作成内容と実践状況

(11) 法令の特例適用及び経過措置の適用の有無

(12) 過去における火災発生の有無

(13) 前各号に掲げるもののほか、査察執行上必要な事項

(査察時の留意事項)

第5条 職員が査察するに当たっては、法第4条及び第16条の5並びに石災法第40条に規定する事項を遵守するほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 態度は、厳正にて言語動作を丁寧にし、関係者に不快の感を抱かせないように注意すること。

(2) 査察に際しては、関係者や防火管理者又は危険物保安監督者等を立ち会わせ、機器の操作については、職員自ら行わないこと。

(3) 査察に際し正当な理由がなくこれを拒み、妨げ、又は忌避する者がある場合は、査察の要旨を十分説明し、なお応じないときは、その理由を確認するとともに査察を中止し、その旨を上司に報告しなければならない。

(4) 不備事項等に対しては理由を説明し、法的根拠を明らかにして適切な指導に努めること。

(5) 関係者の民事的紛争に関与しないこと。

(6) 査察を行うときは、今治市長の定める立入検査証票を携帯し、関係者のある者から請求のあったときは、証票を提示しなければならない。

(7) 前回の査察で指摘した不備事項等の是正の状況及び消防対象物の変更等の状況を確認すること。

(8) 建築確認通知書、危険物施設等の許可書類並びに届出書類、消防計画、予防規程、石油コンビナート等防災計画、防火対象物使用開始届出書、火災予防条例関係届出書類及びその他関係ある図書を関係者に準備させて査察に活用させること。

(9) 消火活動面について、十分配慮して行うこと。

2 法第16条の5第2項の規定による走行中の移動タンク貯蔵所に対する停止措置等については、別記に定める走行中の移動タンク貯蔵所の査察要領により行うものとする。この場合において、常置場所が今治市管轄区域外(以下「管轄区域外」という。)にある移動タンク貯蔵所のうち、法令違反が認められるものについては、通知書(別記様式第1号)とともに、別に定める立入検査結果通知書の写しを添えて、当該移動タンク貯蔵所を管轄する市町村長等に通知するものとする。

(査察対象物の区分)

第6条 査察対象物の区分は、用途、規模、出火危険及び人命危険等重要度に応じて、査察対象物種別指定基準表(別表)に定める第1種査察対象物、第2種査察対象物、第3種査察対象物、第4種査察対象物、第5種査察対象物及び第6種査察対象物とする。

(査察の種別)

第7条 査察対象物の査察の種別は、次に掲げるところによる。

(1) 第1種査察 査察専従員又は予防課員が行う査察をいう。

(2) 第2種査察 査察員が行う査察をいう。

(3) 特別査察 消防対象物及び危険物施設等が火災等の発生により人命に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合又は特に火災予防上必要と認める場合について行う査察をいう。

(4) 重点査察 特定事項について重点的に行う必要がある場合について行う査察をいう。

第3章 査察計画

(査察の計画要領)

第8条 計画は、査察対象物の自主管理状況及び過去の立入検査結果を十分考慮し、計画を策定するものとする。

2 計画は、効率的及び効果的に査察を執行できるよう樹立するものとする。

3 査察を計画するに当たっては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検報告が行われていないものに対して、重点的に査察を執行できるよう配慮するものとする。

4 火災の発生状況、社会情勢等により査察の必要性を認めた場合は、効果的に査察を執行できるよう計画を策定するものとする。

(年間査察計画)

第9条 署長又は予防課長は、地域の特殊性、季節的条件等を総合的に判断して年間査察計画を策定し、消防長に提出しなければならない。

(月間査察計画)

第10条 署長又は予防課長は、前条の年間査察計画に基づき、月間査察計画を策定し、消防長に提出しなければならない。

(実施基準)

第11条 査察の実施基準は、別に定めるところによる。

(査察の通知)

第12条 査察は、原則として事前に通知を行わないで実施する。ただし、必要があると認められる場合にあっては、通知するものとする。

2 前項に規定する通知を文書で行う場合は、通知書(別記様式第2号)によるものとする。

第4章 行政指導

(行政指導)

第13条 職員は、査察によって発見した不備事項等の是正については、関係者に対して当該内容を具体的に指摘するとともに是正が図れるよう十分な指導を行うものとする。

(関係者に対する査察結果の通知等)

第14条 職員は、査察の結果、不備事項等がある場合で、特に必要があると認めるときは、別に定める立入検査結果通知書を作成し、関係者に通知するものとする。

2 前項の規定により通知する場合は、違反事項を具体的に記載し、関係者がその内容が理解できるよう配慮するものとする。

(改修の計画等)

第15条 消防長等は、別に定める立入検査結果通知書を交付した場合は、必要に応じ関係者に不備事項等の改善計画について、別に定める改修計画(報告)書を提出するよう指導するものとする。

(改修の報告)

第16条 消防長等は、前条の規定に基づき関係者に通知した不備事項等については、次に掲げる事項について、報告を求めるものとする。ただし、内容が軽易なものにあっては、口頭によることができる。

(1) 改修に一定期間を要するものにあっては、具体的な改修計画

(2) 改修が完了したものにあっては、改修完了年月日

第5章 違反処理

(違反処理)

第17条 違反処理については、前3条の規定によるほか、今治市火災予防違反処理規程(平成17年今治市規程第41号)の規定により処理するものとする。

2 消防署長は、所属の査察専従員による違反処理が困難であると認めた場合は、消防長又は他の消防署長に査察専従員の派遣を要請することができる。

(他法令の違反)

第18条 消防長等は、消防法令以外の法令の防火に関する規定に違反し、かつ、火災予防上重大な危険が認められるものについては、主管行政機関に通知するとともに、互いに十分な連絡を図り、その是正に努めるものとする。

(特異事項の調査及び報告)

第19条 職員は、管轄区域内で、次に掲げる特異な事案等が発生した場合は、その状況を消防長に速報するとともに、その内容を調査し、報告しなければならない。

(1) 危険物施設等、特定事業所及び法第10条第1項違反に係る火災又は危険物の流出、漏洩、飛散、爆発等の災害

(2) 特異な火災、事故等で、行政上の参考となるもの

(3) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、保守業務に係る重大な不適正事例及び事故事例

(4) 前各号に掲げるもののほか、査察業務に必要な事項

第6章 資料の提出等

(資料の提出)

第20条 消防長等は、法第4条及び第16条の5の規定による資料について、必要があると認める場合は、関係者に対し口頭により提出を求めるものとする。ただし、これにより難い場合は、資料提出命令書(別記様式第3号又は別記様式第3号の2)により提出を求めるものとする。

(報告徴収)

第21条 消防長等は、前条の規定による資料以外のもので火災予防上必要と認められる事項については、関係者に対し口頭により報告を求めるものとする。ただし、これにより難い場合は、報告徴収書(別記様式第4号又は別記様式第4号の2)により提出を求めるものとする。

(資料及び報告書の受領及び保管)

第22条 消防長等は、前2条の規定により資料又は報告書が提出された場合は、関係者に対し、資料提出報告書(別記様式第5号)を作成し、資料の所有権放棄の意思表示を明らかにすることを求めるものとする。

2 消防長等は、前項の規定により資料及び報告書の提出がなされたときは、所有権を放棄しない資料の提出者に対して提出資料保管書(別記様式第6号)を交付するものとする。

3 消防長等は、前項の規定による保管書を交付した資料は、紛失、損傷等をしないように保管するとともに、保管の必要がなくなったときは、提出者に当該資料を還付するものとする。

(危険物の収去)

第23条 法第16条の危険物又は危険物であることの疑いのある物の収去については、別に定めるところにより行うものとする。

第7章 査察関係資料

(査察対象物等の資料整備等)

第24条 消防長は、査察対象物に関する資料について、次に定めるところにより、整備しなければならない。

(1) 査察対象物に関する資料は、事業所の敷地内ごとに検査、査察等経過表(別記様式第7号)及び査察に関する図書を防火対象物関係資料綴に一括編冊しておくこと。ただし、事務処理上やむを得ないときは、分冊することができる。

(2) 前号に規定する資料は、今治市文書規程(平成17年今治市規程第10号)の規定の例により取り扱うこと。

2 前項に規定する資料は、査察関係業務のほか、消防活動等の面において活用できるものとする。

(資料の整備)

第25条 署長又は予防課長は、管轄区域内の査察対象物について、防火対象物台帳を整備し、各対象物の現況把握に努めるものとする。

第8章 火災の予防等の措置

(屋外及び防火対象物における火災の予防等の措置)

第26条 法第3条第1項の規定及び法第5条の3第1項の規定による措置は今治市火災予防違反処理規程(平成17年今治市規程第41号)により処理するものとする。

(物件の措置)

第27条 法第3条第2項の規定による同条第1項第3号又は第4号の措置及び法第5条の3第2項において準用する措置をする場合は、措置すべき物件の状態及び所在場所の状況等を勘案して措置の方法を決定するものとする。

(物件の除去、保管等)

第28条 消防長は、法第5条の3第2項の規定による措置をする場合において、物件を除去する必要があると認めたときは、事前に相当の期限を定めて公告(別記様式第9号)を行う。ただし、緊急の必要があると認めるときは、公告を要しない。

2 前項の規定により物件を保管した場合は、保管物件について公告(別記様式第10号)を消防本部、消防署又は分署に掲示し、保管物件一覧簿(別記様式第11号)を作成して、随時関係者が閲覧できるようにしておくものとする。

3 消防長は、前項の規定により公示した場合において、公示の日から14日を経過しても、なお保管した物件(以下「保管物件」という。)の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)で権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは、公告を今治市の広報に登載するものとする。

(保管物件の返還等)

第29条 消防長は、保管物件の所有者等から保管物件の返還を求められた場合又は所有権を放棄する旨の申出があった場合は、当該物件の所有者等であることを証明する書類等の提示を求め、権利の存否を確認するものとするとともに、次の定めるところにより、それぞれの書類を提出させるものとする。

(1) 返還を求められた場合において物件が保管されているとき 物件受領書(別記様式第12号)

(2) 返還を求められた場合において物件が売却されているとき 代金受領書(別記様式第13号)

(3) 所有権を放棄する旨の申出があったとき 所有権放棄書(別記様式第14号)

2 消防長は、前項の規定により保管物件を返還し、又は受領する場合において、当該物件の除去及び保管に要した費用があるときは、所有者等又は所有権を放棄した者に対して保管費等納付命令書(別記様式第15号)を発し、当該費用を徴収するとともに、財政関係規定の定めるところにより処理するものとする。

(所有権を放棄した物件)

第30条 消防長は、前条の規定により、受領した物件については、財務関係規定の定めるところにより処分するものとする。

第9章 報告

(査察結果の報告及び記録)

第31条 職員は、査察が終了した都度、その結果を署長、分署長又は予防課長に報告するとともに、査察実施記録簿(別記様式第16号)に記録するものとする。この場合において、別に定める立入検査結果報告書等の提出をもって、査察結果報告をしたものとみなす。

2 署長又は予防課長は、年間(月間)査察実施結果報告書(別記様式第17号)を作成し、消防長に報告するものとする。

第10章 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検報告

(点検報告の推進)

第32条 消防長は、消防用設備等又は特殊消防用設備等の自主管理の助長を図るため、法第17条の3の3の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告の推進に努めなければならない。

第11章 防火対象物の定期点検報告

(定期点検報告の推進)

第33条 消防長は、防火管理の徹底を図るため、法第8条の2の2の規定による防火対象物の定期点検報告の推進に努めなければならない。

第12章 防災管理点検報告

(防災管理点検報告の推進)

第34条 消防長は、防災管理の徹底を図るため、法第36条第1項において準用する法第8条の2の2の規定による防災管理点検報告の推進に努めなければならない。

第13章 雑則

(委任)

第35条 この規程の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、解散前の今治地区事務組合査察規程(平成13年今治地区事務組合消防本部規程第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日消防本部規程第17号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日消防本部規程第20号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月23日消防本部規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月4日消防本部規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年2月3日消防本部規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日消防本部規程第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日消防本部規程第4号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年6月25日消防本部規程第3号)

この規程は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月15日消防本部規程第7号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月10日消防本部規程第4号)

この規程は、令和4年6月10日から施行する。

(令和5年3月15日消防本部規程第2号)

この規程は、令和5年3月15日から施行する。

別記(第5条関係)

走行中の移動タンク貯蔵所の査察要領

第1 停止させる要件

1 移動タンク貯蔵所から危険物が漏れている等火災発生危険が認められる場合

2 予防課長が移動タンク貯蔵所による危険物の移送に関し火災の防止上検査する必要があると認めた場合

第2 停止措置の調査等

1 予防課長は、第1、2により移動タンク貯蔵所を停止させて査察を実施するときは、あらかじめ警察機関と日時、場所、停止要領等必要事項を協議し、実施すること。

2 予防課長は、前1により実施するときは、事前に消防長に通報し、措置した場合は、その概要を消防長に速報すること。

第3 法令違反等を認めた場合の処理等

停止させた移動タンク貯蔵所に対し立入検査を実施した結果、当該移動タンク貯蔵所において違反を認めた場合は、次により処理すること。

(1) 当該移動タンク貯蔵所の常置場所が管轄区域内の場合は、今治市火災予防違反処理規程に基づき必要な措置をすること。

(2) 当該移動タンク貯蔵所の常置場所が管轄区域外である場合は、所轄市町村長等から照会等があった場合は、的確に対応すること。

第4 常置場所が管轄区域内にある移動タンク貯蔵所が、管轄区域外で検査を受け、その結果を受理した場合の措置

1 消防長が他の市町村長等から受理した場合は、必要な処理を行うこと。

第5 停止中の移動タンク貯蔵所への準用

危険物施設等及びその他の場所において、停止中の移動タンク貯蔵所を検査したときは、第3に準じて処理すること。

別表(第6条関係)

査察対象物種別指定基準表

査察対象物種別等

区分内容

政令対象物

危険物施設等

第1種 査察対象物

1 政令別表第1(5)項イに掲げるもの

2 政令別表第1(6)項イ(1)から(3)までに掲げるもの

3 政令別表第1(6)項ロに掲げるもの

4 政令別表第1(6)項ハ(1)から(5)までに掲げるもの。ただし、利用者を入所させ、又は宿泊させるものに限る。

5 政令別表第1(16)項イに掲げるもののうち、1から4を含むもの

6 政令別表第1(16)の2項に掲げるもののうち、1から4を含むもの

7 第4条第2項第6号のうち、上記1から5を除くもの。

1 石災法に係る特定事業所

2 特定事業所内に設置している製造所等

第2種 査察対象物

特定用途防火対象物のうち、第1種査察対象物以外のものであって、防火管理者の選任義務を有するもの


第3種 査察対象物

特定用途防火対象物のうち、第1種査察対象物及び第2種査察対象物以外のもの

1 第1種査察対象物以外の製造所等

2 少量危険物貯蔵取扱所

3 指定可燃物貯蔵取扱所

4 圧縮アセチレンガス等施設

5 危険物運搬車両等

第4種 査察対象物

第1種査察対象物、第2種査察対象物及び第3種査察対象物以外の防火対象物であって、政令別表第1(5)項ロに掲げる以外のもの


第5種 査察対象物

1 第1種査察対象物、第2種査察対象物及び第3種査察対象物以外の防火対象物であって、政令別表第1(5)項ロに掲げるもの

2 その他消防対象物


第6種 査察対象物

違反処理を行う防火対象物等

違反処理を行う危険物施設等

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別記様式第8号 削除

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今治市査察規程

平成17年1月16日 消防本部規程第13号

(令和5年3月15日施行)

体系情報
第15編 防災・消防/第3章 予防・警防・救急業務等
沿革情報
平成17年1月16日 消防本部規程第13号
平成17年3月31日 消防本部規程第17号
平成17年10月1日 消防本部規程第20号
平成19年3月23日 消防本部規程第2号
平成23年2月4日 消防本部規程第1号
平成28年2月3日 消防本部規程第2号
平成30年3月30日 消防本部規程第4号
令和元年6月28日 消防本部規程第4号
令和2年6月25日 消防本部規程第3号
令和3年3月15日 消防本部規程第7号
令和4年6月10日 消防本部規程第4号
令和5年3月15日 消防本部規程第2号