○今治市消防救助隊規程

平成17年1月16日

消防本部規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、今治市救助隊の設置、編成及び運用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。

(1) 救助隊とは、救助業務及び水難業務を兼務する一隊を総称していう。

(2) 消防救助隊とは、人命救助用資器材(救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)別表第1及び別表第2に掲げる救助器具)を装備した救助工作車、消防車両及び人員の一隊をいう。

(3) 水難救助隊とは、潜水用資器材を装備した水難救助車及び人員の一隊をいう。

(4) 消防救助隊員とは、救助業務に従事する隊員をいう。

(5) 水難救助隊員とは、水難業務に従事する隊員をいう。

(設置)

第3条 災害現場における人命救助及びこれに関係ある業務を行わせるため、中央消防署に消防救助隊及び水難救助隊を、北消防署に消防救助隊を置く。

(編成及び配置)

第4条 救助隊の編成及び配置は、次の基準によるものとする。

(1) 消防救助隊は、救助工作車又は消防車両を単位とし、一隊が消防救助隊長並びに隊員3人以上及び装備をもって編成する。

(2) 水難救助隊は、水難救助車を単位とし、水難救助隊長並びに隊員3人以上及び装備をもって編成する。

2 消防救助隊長は、消防司令補の階級にある者をもって充てる。

3 水難救助隊の隊長は、消防司令補の階級又は中央消防署長があらかじめ指名した消防士長の階級にある者をもって充てる。

(救助隊員の選任及び指名)

第5条 救助隊の隊長及び隊員の選任及び指名に当たっては、救助隊員としての要件を満たす者のうちから選ぶものとする。

2 消防救助隊員は、消防署長が指名し、消防長が任命するものとする。

3 水難救助隊員は、中央消防署長が指名するものとする。

4 水難救助隊員が一時的な欠員を生じる場合は、中央消防署長が適性を有すると認める者を指名することができる。

(任務)

第6条 救助隊の主たる任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防救助隊

災害現場において、特殊装備及び特殊技術を活用して行う高度な人命救助活動を主たる任務とし、その必要がなくなったときは消防活動を行うものとする。

(2) 水難救助隊

水難現場において、潜水装備及び特殊技術を活用して行う人命救助活動を主たる任務とし、その他の災害時には消防活動及び救助隊員として活動するものとする。

(活動範囲)

第7条 救助隊の活動範囲については、次のとおりとする。

(1) 災害現場等において、人命救助活動を要するとき。

(2) 消防長が、特に必要があると認めるとき。

(救助隊員の教育及び訓練)

第8条 消防長は、救助隊員の知識、技術、訓練及びその他の救助業務の遂行上必要な事項について、消防署長に対し、教育、訓練の推進等を指示するものとする。

2 消防署長は、救助隊員の任務遂行上必要な救助、救出技術を熟達させるため別に定める教育、訓練科目に基づき計画を作成し、教育及び訓練を行い、その結果は消防救助隊日誌(別記様式第1号)及び潜水訓練日誌(別記様式第2号)に記録する。

(指揮)

第9条 災害現場における救助隊の指揮は、今治市消防警防規程(平成17年今治市消防本部規程第14号。以下「警防規程」という。)の定めるところによる。

(責任の区分)

第10条 消防長は、この規程の定めるところにより救助業務を統括する。

2 消防署長は、所属の救助隊員を指揮監督し、救助業務の円滑な運用に努めなければならない。

3 消防救助隊長は、上司の命を受け所属の隊員を指揮監督し、救助業務の円滑な運用に努めなければならない。

4 救助隊員は、災害現場において救助活動を行うとき又は訓練を行うときは、上司の命を遵守し、救助業務の目的達成に努めるとともに体力の練成及び救助技術の向上に努めなければならない。

(安全管理)

第11条 安全管理については、今治市消防安全管理規程(平成17年今治市規程第6号)その他消防長の定めるところによる。

(出動)

第12条 救助隊の出動は、警防規程の定めるところによる。

(水難救助隊員の健康管理)

第13条 高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号)第38条の規定に準じ健康診断を6箇月以内ごとに1回行うものとする。

2 その他健康管理については、高気圧作業安全衛生規則に準じるものとする。

(委任)

第14条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

今治市消防救助隊規程

平成17年1月16日 消防本部規程第15号

(平成17年1月16日施行)