○今治市消防警防規程

平成17年1月16日

消防本部規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)に基づき、火災を警戒し、鎮圧し、火災及びその他の災害による被害を軽減するため、今治市消防の機能を十分に発揮することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 署 中央、西及び北消防署をいう。

(2) 分署 東、波方、菊間、大島及び大三島分署をいう。

(3) 警防通信業務 災害等の覚知から警戒及び警防活動終了までの通信業務をいう。

(4) 警防計画 災害等の被害防止のために必要な事前の対策をいう。

(5) 中高層建築物 3階以上の建築物をいう。

(6) 大量危険物施設 予防規程を作成しなければならない危険物施設及び高圧ガス、火薬類、毒・劇物等を貯蔵し、又は取り扱う施設をいう。

(7) 火災危険区域 木造建築物の密集地域又は道路、地形、水利等が不便なため火災が発生すれば延焼拡大の危険が予想される区域をいう。

(8) 警戒業務 災害等の発生のおそれがある地域及び消防対象物に対する巡回、指示、警告、広報その他必要な措置をいう。

(9) 警戒出動 火災又はその他の災害と判断できない煙、火炎等の調査、確認及び危険排除のための出動をいう。

(10) 火災 人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設若しくはこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。

(11) 救助 火災及び風水害等の災害並びに交通、機械等による事故により、人命又は身体に作用している緊迫した危険な障害から、自力により脱出又は避難することのできない救助を要する者を安全な場所に救出し、救命するに必要な事象をいう。

(12) 救急 災害により生じた事故若しくは交通事故等の屋外若しくは公衆の出入りする場所で生じた事故又は急病等屋内で生じた事故のため、傷病者、医師、医療資器材等を医療機関等に緊急に搬送する必要がある事象をいう。

(13) 警防活動 火災、水災、地震等の災害の警戒及び被害の軽減並びに救助若しくは救急又は事故等による救助若しくは救急のために行う消防機関のすべての行動をいう。

(14) 消防活動 火災、水災等災害の警戒及び被害の軽減並びに人命救助のために行う消防機関の行動をいう。

(15) 延焼阻止 消防隊の消火活動により、火勢拡大の危険がなくなった状態をいう。

(16) 鎮圧 建物の場合は外部へ炎が出なくなり、数箇所が燃えている状態及び山林等の場合は他に延焼のおそれはなく、数箇所が燃えている状態をいう。

(17) 鎮火 現場最高指揮者(第14条に規定する現場最高指揮者をいう。以下同じ。)が、有炎現象が終息したと認める状態をいう。

(警防責任)

第3条 消防長は、常に管内の消防事情の実態を把握し、これに対応する警防施策の確立に努めるとともに、消防署長(以下「署長」という。)の行う警防業務を統轄する。

2 署長は、この規程の定めるところにより、管轄区域内における警防業務及び警防活動の万全を期するものとする。

3 副署長及び当直司令は、署長を補佐し、署長の行う警防業務の調整及び警防活動の効率的運用を図るとともに、署長に事故があるときは警防業務に関し、その職務を代行する。

4 分署長、当直司令及び課長補佐は、この規程の定めるところにより、所属係員を指揮監督し、管轄区域内の警防活動等に万全を期さなければならない。

5 各級指揮者(以下「指揮者」という。)は、平素から担当する任務に応じて警防事象の把握、警防活動に関する知識、技能の向上、体力の錬成に努めるとともに、隊員の教育訓練を行うものとする。

6 隊員は、平素から担当する任務に応じて地理、水利、建物等の状況に精通するとともに、警防活動に関する知識、技能の向上及び体力の錬成に努めるものとする。

(安全管理の責務)

第4条 現場最高指揮者は、災害現場の状況を判断し、活動環境の安全確保を主眼とした統括指揮に努めるものとする。

2 指揮者は、災害現場における活動環境、資器材の活用及び係員の行動等の状況を的確に把握し、危険が予測されたときは、必要な措置を講ずる等安全確保に努めるものとする。

3 隊員は、災害現場における安全確保の基本が自己にあることを認識し、いかなる事象に直面しても適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うとともに、隊員相互が安全に配慮し合い危険防止に努めるものとする。

4 訓練時等における安全管理については、別に定める今治市消防安全管理規程(平成17年今治市規程第6号)により安全管理に努めるものとする。

(警防活動態勢の基本)

第5条 警防活動態勢は、消防署を基本とし、今治市消防署の組織に関する規程(平成17年今治市消防本部規程第1号)により配置することを原則とする。

(部隊)

第6条 部隊の編成は、次のとおりとする。

(1) 消防隊 消防ポンプ自動車(消防救急艇を含む。)及び消防器具を装備した消防吏員の一隊

(2) 救急隊 救急自動車(消防救急艇を含む。)及び救急機材を装備した救急隊員をもって編成した一隊

(3) 救助隊 救助工作車(水難救助車を含む。)及び救助機材(潜水用機材含む。)を装備した消防吏員の一隊(水難事故に際しての水難救助隊を含む。)

(通信業務)

第7条 警防活動等の効率的な運用を図るため消防通信を統括し、通信勤務者は警防活動等に関する必要な指令情報の収集を行うものとし、取扱いは別に消防長が定めるところにより行うものとする。

(出動の原則)

第8条 部隊の災害出動は、通信指令室からの出動指令により出動することを原則とする。ただし、緊急の場合で出動指令を受けるいとまがないときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により出動する場合は、その状況を直ちに通信指令室に報告するものとする。

(出動時の心得)

第9条 指揮者は、出動に際して隊員の装備、乗車及び安全を確認するとともに、出動先を簡明に指示しなければならない。

2 指揮者及び機関員は、災害現場へ安全かつ迅速に到着できる経路を選定するとともに、隊員の危険防止及び交通事故防止に留意しなければならない。

3 指揮者及び隊員は、出動途上において災害状況の把握に努めるとともに、その状況を簡明に通信指令室に報告しなければならない。

4 指揮者は、出動途上において事故等が発生した場合、所要の応急処理を実施するとともに、その状況を直ちに通信指令室に報告しなければならない。

5 調査等実施中においても出動に支障を来たし、又は遅延することのないように常に連絡員の配置などに配意し、出動指令を受けたときは、直ちに出動できる態勢をとっておかなければならない。

(災害出動の種別)

第10条 部隊の災害出動種別は、次のとおりとする。

(1) 火災出動事案 火災報告取扱要領(昭和43年消防総第393号)に定める火災に対する出動事案

(2) 救助事案 人命救助活動を実施するための出動事案

(3) 救急事案 傷病者等の救命処置後、医療機関等へ搬送するための出動事案

(4) 警戒事案 通報受信時に火災と断定することが困難な場合又はガス漏れ若しくは漏油事故等で、警戒活動を実施するための出動事案

(5) 水防事案 風水害等の災害防除活動を実施するための出動事案

(6) 応援事案 隣接市町村等への応援活動のための出動事案

(7) その他事案 前各号に該当しないが、部隊等の出動が必要と判断した事案

(出動区分、出動区域及び部隊編成)

第11条 災害出動種別による出動区分は、火災事案その他の事案に区分し、消防長が別に定める。

2 災害出動種別による出動区域と部隊編成は、今治市消防署・分署の出動部隊編成計画による。ただし、水防事案については、別に定める今治市水防計画による。

(第2災害の出動)

第12条 通信員は、第2災害を覚知したときは、前条の規定に定められた今治市消防署・分署の出動部隊編成計画による部隊編成の区分(以下「出動部隊編成区分」という。)にかかわらず残留する消防隊等に出動を指令するとともに、災害の場所及び状況を直ちに第1災害現場最高指揮者に通報しなければならない。

2 前項の指令を受けた第1災害現場最高指揮者は、災害現場の状況を判断し、必要があると認めるときは、出動部隊の全部又は一部を直ちに第2災害現場へ出動させなければならない。

(消防長等の出動)

第13条 消防長等の出動は、次のとおりとする。

(1) 消防長 大規模災害、気象状況等により被害の増大が予想される災害又は必要があると認める災害

(2) 署長、副署長及び当直司令 出動部隊編成区分による受持区域の火災又は必要があると認める災害

(現場最高指揮者)

第14条 現場最高指揮者は、災害現場において出動部隊等を統括する上級者とする。

(現場指揮本部の設置)

第15条 現場最高指揮者は、災害現場で必要があると認めるときは、出動部隊等の掌握に最も適した位置に現場指揮本部(以下「指揮本部」という。)を置くものとする。

(指揮本部の任務)

第16条 指揮本部の任務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 災害状況及び警防活動状況の把握

(2) 警防活動上必要な情報の収集及び方針の決定

(3) 出動部隊等の総合指揮

(4) 災害現場広報の実施

(5) 警戒区域設定範囲の決定

(6) 関係者及び関係機関等への連絡調整

(7) 燃料及び食料等の補給の検討

(8) 警防活動上必要な消防対象物及びそのもののある土地の利用、処分及び使用制限の決定

(災害現場における任務)

第17条 災害現場に到着した職員は、直ちに次により現場対応を図るものとする。

(1) 現場最高指揮者は、災害現場活動に必要な情報の収集、出動部隊等に対する活動方針の決定及び指示に当たる。

(2) 当直指令及び係長は、出動部隊等を指揮して災害現場活動に当たるものとし、火災現場においては、水利部署の選定、筒先部署の決定等火災に対応する必要な措置を行う。

(3) 隊員は、当直司令及び係長の命に従い習得した技術を最大限に発揮するとともに、資機材を十分に活用して災害現場活動に当たる。

(建物火災等現場活動の原則)

第18条 火災現場活動は、人命救助を最優先として行わなければならない。

2 消火活動は、延焼阻止を主眼として行うものとする。

3 隊員は、現場最高指揮者の統率のもとに相互の連絡を密にして、現場活動に従事しなければならない。

4 状況判断は、当直司令以上の指揮者が、現場到着と同時に、速やかに火点周辺を一巡するとともに、隊員からの報告その他各種情報に基づき、火災全面の状況を把握し、的確な判断を下して部隊を運用しなければならない。

5 水利選定は、各隊とも、火点直近で有効消防水利を選定し、部署するものとする。ただし、後続車は、努めて防火水槽又は自然水利等の水量豊かな水利に部署するが、警防計画を樹立した対象物及び地域に出動するときは、当該計画で指定した消防水利に部署するものとする。

6 筒先配備は、延焼阻止を図るため、延焼物、延焼の規模、延焼位置等を考慮し、火災現場を包囲する態勢をとり、延焼火力を制圧できる位置に配備するものとする。

7 筒先部署は、屋内進入を原則とし、安全かつ火勢鎮圧又は延焼阻止上効果的な場所を選定して部署する。

8 水損防止は、火勢鎮圧の推移に伴い、放水圧力の減少、注水の中断、中止等によって、不必要な注水を避けるように努めなければならない。

(船舶火災の防御)

第19条 船舶火災の防御は、各種船舶の関係機関及び当該火災船舶の関係者等と協議の上防御方針を決定し、各種消火手段のうち、効果的な手段をとるものとする。

ただし、注水消火に際しては、火災船舶の傾斜等に十分注意し、ハッチ内等への進入に際しては、特別の理由がある場合を除き隊員の単独行動を命じてはならない。

(車両火災の防御)

第20条 車両火災の防御は、原則として風上から薬剤及び高圧注水消火等により鎮圧する方法をとり、かつ、付近建物への延焼防止にも留意しなければならない。

(林野火災の防御)

第21条 林野火災の防御については、別に消防長が定めるところによる。

(現場保存)

第22条 火災防御活動に従事する各係は、火災原因等の調査に必要があると認められる現場の保存又は証拠の保全に努めなければならない。

(危険区域火災)

第23条 火災が発生した場合、特に大火の危険が予想され消火が困難と思われる密集地域又は人命に危険があると署長が認める場所は、消防長の承認を得て、火災防御等の有効な消防活動により、被害の軽減を図らなければならない。

(火災警戒区域)

第24条 現場最高指揮者は、消防法第23条の2の規定による火災警戒区域を設定する必要があると認めるときは、消防長又は署長の指示を受け、次により火災警戒区域を設定するものとする。

(1) 火災警戒区域は、火災が発生したならば、人命又は財産に著しい被害を与えるおそれがある範囲とする。

(2) 火災警戒区域は、消防資機材を用いて設定区域を明確に表示し、必要箇所には警戒係員を配置すること。

2 前項の規定により火災警戒区域を設定した場合は、状況に応じて迅速かつ的確にその区域を拡大し、縮小し、又は解除しなければならない。

3 現場最高指揮者は、火災警戒区域の設定及び警戒係員の配置について必要があるときは、消防長又は署長の指示を受け警察官の協力を求めることができる。

(消防警戒区域)

第25条 現場最高指揮者は、消防法第28条の規定による消防警戒区域を設定する必要があると認めるときは、前条第1項第2号及び第2項並びに第3項の規定を準用して消防警戒区域を設定するものとする。

2 消防警戒区域は、住民等の行動が消防活動に支障を及ぼすおそれのある範囲とする。

(再燃火災の防止)

第26条 現場最高指揮者は、再燃火災防止を図るため、別に消防長が定めるところにより活動しなければならない。

(鎮圧及び鎮火の決定等)

第27条 現場最高指揮者は、鎮圧及び鎮火の決定並びに出動部隊等の火災現場から引上げの指示を行うものとする。

(救助活動の原則)

第28条 救助活動(水難救助活動を含む。)は、他の災害活動に優先して行い、災害の特殊性、危険性及び事故内容規模等を的確に把握するとともに、安全かつ迅速に行動するものとする。

2 救助活動は、原則として救助隊及び最先着の各消防隊等が当たるものとする。

3 各指揮者は、救助隊が現場に到着していないときは、隊員の体力、気力、判断力及び技術等を判断し、救助班を編成して救助活動を命じなければならない。この場合において、救助隊が現場に到着したときは、適切に誘導し、現場の状況等を説明するとともに必要な事項を引き継ぐものとする。

4 各指揮者は、救助活動に従事している隊員から援護を求められたとき又は援護の必要があると認められるときは、各隊員を指揮し、優先的かつ積極的にこれを援護しなければならない。

5 水難救助活動は、原則として水難救助隊員で、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第41条の資格を有する者のうちから、署長が指名した者が行う。

6 大規模の災害については、今治市地域防災計画による。

(人命検索の要領)

第29条 人命検索の要領は、次のとおりとする。

(1) 災害現場の関係者、目撃者等から要救助状況を聴取し、又は自ら確認することにより、人命検索区域及び方法を決定し、2人1組となって相互協力の上、人命検索区域を漏れなく検索しなければならない。

(2) 要救助者を発見し、人命検索要員では容易に救出できないとき又は危険が切迫し、脱出できないときは、直ちに援護を求めるものとする。

(3) 火災現場における人命検索は、他のいかなる行動にも優先して行わなければならない。

(救出の要領)

第30条 救出の要領は、次のとおりとする。

(1) 救出に際しては、要救助者数、要救助者の位置、要救助者の老幼、性別及び傷病の有無等を総合判断し、緊急度と救助効果の大なる順に救出するよう努めるものとする。

(2) 救助用機器のほか、地形、建物、設備及び関係者所有の機材等も状況に応じ活用するものとする。

(3) 現場最高指揮者は、要救助者の状況等により、必要があると認めるときは、災害現場に医師の派遣を要請するものとする。

(4) 救出場所は、原則として屋外又は地上とし、最も安全な場所とする。

(5) 指揮者及び救出に従事する隊員は、二重遭難を起こさないように努めなければならない。

(避難誘導の要領)

第31条 災害時の避難誘導の要領は、今治市地域防災計画に定めるもののほか、次に定めるところによる。ただし、水防の場合は、今治市水防計画の定めるところによる。

(1) 避難者の誘導に際しては、各要所での広報及び避難者数の調整等を行い、混乱を防止する。

(2) 避難者に対しては、努めて避難方向、避難先及び避難経路等を明確に知らせるものとする。

(3) 避難経路には、必要に応じ誘導員を配置するものとする。

(4) 避難者の転倒、転落等による2次災害防止に努めなければならない。

(5) 地区住民及び多数者の誘導は、関係機関及び関係者の協力を求めるものとする。

(救助隊の設置等)

第32条 救助隊の設置、組織、運営等については今治市消防救助隊規程(平成17年今治市消防本部規程第15号)その他別に消防長が定めるところによる。

(救急活動の原則)

第33条 救急隊員は、救急知識及び救急技術を発揮して傷病者を的確に観察し必要な処置を行うとともに、事故概況、症状等の傷病者情報を通信指令室又は必要により直接搬送先医療機関等へ正確に連絡し、安全確実に搬送しなければならない。

(救急活動基準)

第34条 救急隊員は、救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)及び救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)並びに今治市消防署の組織に関する規程により救急活動に従事するものとする。

(救急隊以外の救助隊及び消防隊による救急活動)

第35条 現場最高指揮者は、災害現場において必要と認めるときは、救急隊以外の消防救助隊及び消防隊を救急活動に従事させることができる。

(集団傷病者の救急活動)

第36条 大規模な事故等で集団的に発生する傷病者の救急活動は、今治市集団救急事故時の救急救護計画に基づき活動するものとする。

(水防活動)

第37条 水防活動は、別に定める今治市の水防計画により行うものとする。

(その他の活動)

第38条 その他の活動は、消防の目的と密接な関係のあるものについて行うものとする。

(火災気象通報発表中の警備態勢)

第39条 松山地方気象台より火災気象通報が発表されたときは、今治市の火災予防広報を行うものとする。

2 消防長は、必要があると認めるときは、出動態勢を強化するものとする。

(強風・降雪時の措置)

第40条 強風・降雪時において消防活動上支障があると認める場合の警備態勢は、別に消防長が定めるところにより行うものとする。

(地震火災警備態勢)

第41条 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第9条の規定に基づく地震災害に関する警戒宣言(以下「警戒宣言」と言う。)が発令された場合又は今治市内に震度4以上の地震が発生し、被害が出た場合の警戒及び災害現場活動は、別に消防長が定めるところにより行うものとする。

(警防調査)

第42条 署長は、警防活動の万全を期するため、所属隊員に地理、水利その他必要な事項について調査を実施させ、警防活動上支障となる事象については、遅滞なく必要な措置を講じなければならない。

2 署長は、高層建築物、特定事業所その他の防火対象物で火災が発生した場合、消防活動上困難が予想され、消防隊等が実態を把握しておく必要のあるものについて調査させ、消防活動上重要な事項等は、速やかに所属隊員に周知しなければならない。

(警防計画の作成)

第43条 署長は、警防活動を円滑に実施するため、火災が発生した場合、消防活動上困難が予想される防火対象物について、警防計画を作成するものとする。

2 前項に規定する警防計画の作成は、別に消防長が定めるところにより行うものとする。

(警防計画の修正)

第44条 署長は、警防計画の内容を定期的に調査、検討し、実情に合致しないときは、速やかにこれを修正するものとする。

(警防計画の周知)

第45条 署長は、警防計画を作成し、又は修正したときは、その内容を所属隊員に周知するものとする。

(警防訓練)

第46条 署長は、警防活動を効果的に推進させるため、計画的に警防訓練を隊員に実施させなければならない。

2 署長は、訓練計画を作成し、警防活動に必要な行動及び機械の操作を所属隊員に習熟させなければならない。

3 訓練計画の作成及び訓練の実施については、別に消防長が定めるところにより行うものとする。

(災害出動状況報告)

第47条 署長は、部隊等が災害現場に出動したときは、その活動概要を速やかに消防長に報告しなければならない。

2 前項に定める出動報告をする場合は、次の区分により報告するものとする。

(1) 火災即報(別記様式第1号)

(2) 救助出動報告書(別記様式第2号)

(3) 警戒出動報告書(別記様式第3号)

(4) 救急活動報告書(別記様式第4号)

(5) 傷病者収容証(別記様式第5号)

(6) 風水害等出動報告書(別記様式第6号)

(7) 消防自動車出動報告書(別記様式第7号)

(8) 警防活動検討結果報告書(別記様式第8号)

(現場状況報告)

第48条 現場最高指揮者は、上級者が災害現場に到着したときは、次に該当する事項について報告しなければならない。

(1) 災害状況及び活動状況

(2) 即報内容に大きな変化が生じたとき。

(3) 警防活動中に重大な作戦を実施したとき。

(4) 消防職員等に死傷者が生じたとき。

(5) 消防車等に事故があったとき。

(6) 延焼阻止、鎮圧及び鎮火並びに警防活動を終了したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認める事項

(現場即報)

第49条 各級指揮者は、災害現場出動途上及び災害現場において次の事項について、迅速に情報収集を行い、早期に通信指令室に報告しなければならない。

(1) 災害種別、災害発生場所及び被災物

(2) 災害の程度及びその推移

(3) 災害発生場所周囲の状況

(4) 死傷者、要救助者及び行方不明者等の有無

(5) 出動部隊等の増強の要否

(6) 出動部隊等の現場到着、現場引上げ

(7) 特異事象の発生

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認める事項

(不測事態に対する報告)

第50条 指揮者及び隊員は、出動途上又は災害現場において不測の事態が発生し、任務を遂行することが不可能となったときは、自己の判断により所要の応急措置を採り、速やかに現場最高指揮者に報告するものとする。

(非常招集)

第51条 消防長は、現に勤務している職員で対応できない災害が発生した場合は、勤務している職員以外の職員の全部又は一部を非常招集することができる。

2 職員は、常に非常招集に応じられるよう所在を明らかにしておかなければならない。

(非常招集計画)

第52条 署長は、非常招集を効率的に行うため、参集所要時間及び部隊編成等を考慮し、非常招集計画を作成しなければならない。

(適用除外)

第53条 非常招集は、休職中、停職中、公務出張中又は旅行中等の職員には適用しない。

(参集)

第54条 非常招集を受けた職員は、特に指定のある場合を除き、災害発生地域を担当する署に参集し、所属長の指示を受けるものとする。

(警防活動検討会)

第55条 署長は、将来における警防活動の資料とするため、出動部隊編成区分以外の火災又は特異な災害で必要があると認めるときは、災害現場活動を行った職員及びその他必要のある職員により警防活動検討会(以下「検討会」という。)を行うものとする。ただし、災害の規模により関係職員による合同検討会を行うことができる。

2 前項の規定による検討会を行った場合は、その結果を記録し、警防活動検討結果報告書(別記様式第8号)により消防長に報告するものとする。

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(平成19年3月5日消防本部規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日消防本部規程第2号)

この規程は、平成20年3月28日から施行する。

(平成21年3月5日消防本部規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月31日消防本部規程第5号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日消防本部規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日消防本部規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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今治市消防警防規程

平成17年1月16日 消防本部規程第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15編 防災・消防/第3章 予防・警防・救急業務等
沿革情報
平成17年1月16日 消防本部規程第14号
平成19年3月5日 消防本部規程第1号
平成20年3月28日 消防本部規程第2号
平成21年3月5日 消防本部規程第2号
平成24年3月31日 消防本部規程第5号
令和2年3月23日 消防本部規程第2号
令和3年3月12日 消防本部規程第3号