○今治市消防団員の被服貸与に関する規程

平成17年1月16日

規程第42号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、消防団員に対し職務執行上必要な被服の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与範囲、貸与品及び貸与期間)

第2条 被服を貸与する団員の範囲、貸与する被服(以下「貸与品」という。)の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、貸与品の品目、数量及び貸与期間を変更することができる。

(型式)

第3条 被服の型式は、今治市消防団に関する規則(平成17年今治市規則第254号)第18条及び第20条の規定に定める例による。

(準用)

第4条 前3条に定めるもののほか、消防団員の被服貸与については、今治市消防職員の被服貸与に関する規程(平成17年今治市規程第42号)第3条から第9条までの規定を準用する。

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(平成20年3月31日規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に、消防団音楽隊規程(平成17年今治市規程第43号)の規定により、貸与を受けている制服については、この規程による改正後の今治市消防団員の被服貸与に関する規程の相当規定により貸与を受けたものとみなし、その貸与期間は、通算する。

別表(第2条関係)

貸与品目

数量

貸与期間(年)

貸与範囲

摘要

制服

1着

8

団長、副団長、分団長

1 貸与期間は、実状により短縮し、又は延長することができる。

2 音楽隊制服からドラムメジャー肩章までは、音楽演奏による予防広報活動に従事するものに限る。

3 ドラムメジャー制服からドラムメジャー肩章は、音楽演奏の指揮者に限る。

制帽

1個

8

盛夏服

1着

8

盛夏帽

1個

8

ネクタイ

1本

8

防寒衣

1着

8

団長、副団長

ヘルメット

1個

10

消防団員(機能別消防団員を除く。)

作業服(ベルト付)

1着

10

法被

1着

10

ゴム長靴

1足

8

ジャンパー

1着

8

機能別消防団員

アポロ帽

1個

8

消防団員

音楽隊制服

1着

8

音楽隊盛夏服

1着

8

音楽隊制帽(制服盛夏兼用)

1個

8

音楽隊制服用ネクタイ

1本

8

音楽隊盛夏服用ネクタイ

1本

8

音楽隊バンド

1本

8

音楽隊カッターシャツ

1着

4

マーチングシューズ

1足

4

肩章(ゴールド)

1セット

8

ドラムメジャー制服

1着

10

ドラムメジャー制帽

1個

10

ドラムメジャーブーツ

1足

5

ドラムメジャー肩章

1セット

10

制服

1着

8

女性消防団員

制帽

1個

8

盛夏服

1着

8

盛夏帽

1個

8

ベスト

1着

8

ネクタイ

1本

8

バック

1個

10

ヘルメット

1個

10

作業服(ベルト付)

1着

10

法被

1着

10

ゴム長靴

1足

8

アポロ帽

1個

8

今治市消防団員の被服貸与に関する規程

平成17年1月16日 規程第42号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第15編 防災・消防/第4章 消防団
沿革情報
平成17年1月16日 規程第42号
平成20年3月31日 規程第6号