○今治市桜井財産区桜井石風呂条例施行規則

平成17年1月16日

規則第260号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市桜井財産区桜井石風呂条例(平成17年今治市条例第276号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設期間)

第2条 今治市桜井財産区桜井石風呂(以下「石風呂」という。)の開設期間は、7月10日から8月の最終日曜日までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(開設時間)

第3条 石風呂の開設時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(指定申請書の提出)

第4条 条例第6条の規定により、石風呂の指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第6条の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 石風呂の管理に関する業務の収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(指定管理予定者)

第5条 市長は、指定申請をした法人等が2以上あるときは、条例第19条の審議会に諮り、最も適切と認めるものを指定管理者の予定者(以下「指定管理予定者」という。)とする。

2 市長は、指定申請をした法人等が1である場合において、適切と認めるときは、当該法人等を指定管理予定者とする。

(指定の決定)

第6条 市長は、指定の可否を決定したときは、指定をしたものに対しては指定管理者指定書(別記様式第2号)により、指定をしなかったものに対しては指定管理者不指定通知書(別記様式第3号)により通知する。

(使用の許可)

第7条 石風呂施設の使用をしようとする者の現金納付をもって条例第11条第1項の使用許可を受けたものとみなす。

2 前項の規定にかかわらず、宿泊施設の使用をしようとする者は、あらかじめ宿泊施設使用申込書(別記様式第4号)を市長に提出し、宿泊施設使用許可書(別記様式第5号)の交付を受けなければならない。ただし、市長が特に支障がないと認めるときは、口頭により許可することができる。

(事業報告書等)

第8条 指定管理者は、事業報告書のほか桜井財産区桜井石風呂管理運営日報(別記様式第6号)を作成し、翌月の5日までに市長に報告しなければならない。

(石風呂使用料の徴収委託)

第9条 石風呂使用料の徴収事務は、指定管理者に委託する。

2 指定管理者は、使用料を徴収した日の翌日(その日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日)までに市の指定する払込書により、市に払い込まなければならない。

3 指定管理者は、使用料徴収簿を備え、使用料の徴収状況を明らかにしなければならない。

4 指定管理者は、前項の徴収簿及び附属書類を5年間保存しなければならない。

(審議会)

第10条 今治市桜井財産区桜井石風呂指定管理者選定審議会(以下「審議会」という。)に、会長及び副会長1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の招集等)

第11条 審議会の会議は、市長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員定数の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 前2項に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市桜井石風呂条例施行規則(平成16年今治市規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月30日規則第267号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第268号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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今治市桜井財産区桜井石風呂条例施行規則

平成17年1月16日 規則第260号

(平成19年3月23日施行)