○今治市河之内ふれあい農園条例施行規則

平成19年5月21日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市河之内ふれあい農園条例(平成17年今治市条例第217号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により、今治市河之内ふれあい農園(以下「ふれあい農園」という。)の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、今治市河之内ふれあい農園施設使用許可申請書(別記様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、ふれあい農園施設の使用を許可したときは、今治市河之内ふれあい農園施設使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付する。

(使用期間の更新)

第4条 条例第9条第2項の規定により、ふれあい農園の使用期間を更新しようとする者(次項において「更新申請者」という。)は、使用期間満了日の3月前までに今治市河之内ふれあい農園施設使用期間更新申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、更新を許可したときは、今治市河之内ふれあい農園施設使用期間更新許可通知書(別記様式第4号)により更新申請者に通知するものとする。

(使用料の納付期限)

第5条 ふれあい農園の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第4条第1項の使用許可後30日以内の市長が定める日までに、市長が発行する納入通知書により条例第10条に規定する使用料を納付しなければならない。使用期間を更新するときも同様とする。

(使用の中止)

第6条 使用者は、使用期間内にその使用を中止しようとするときは、あらかじめ今治市河之内ふれあい農園施設使用中止届(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 ふれあい農園における作物は、使用者が自家消費を目的として栽培するものとし、販売してはならない。

2 使用者は、ふれあい農園の良好な環境を保全するため、騒音及び悪臭の防止に努めなければならない。

3 使用者は、ふれあい農園の使用において生じた野菜等の残存物の堆肥化に努めなければならない。

4 使用者は、ふれあい農園の適正な管理使用に努め、附属施設又は物品を損傷し、若しくは滅失したときは遅滞なくその旨を市長に届け出て、その指示によりこれを弁償し、又は原状に回復させなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、ふれあい農園の管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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今治市河之内ふれあい農園条例施行規則

平成19年5月21日 規則第44号

(平成19年5月21日施行)