○都市計画法に規定する開発行為等の許可の基準に関する条例施行規則
平成19年6月29日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法に規定する開発行為等の許可の基準に関する条例(平成17年今治市条例第232号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例第3条第1項第1号の土地の区域)
第2条 条例第3条第1項第1号に規定する政令第29条の9各号に掲げる土地の区域のうち同条第6号に規定する住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域とは、次に掲げる土地の区域とする。
(1) 水防法(昭和24年法律第193号)第14条に基づき愛媛県知事が指定した洪水浸水想定区域のうち、想定最大規模降雨時の家屋倒壊等氾濫想定区域及び想定浸水深3m以上の区域
(2) 水防法第14条の2に基づき愛媛県知事又は今治市長が指定した雨水出水浸水想定区域のうち、想定浸水深3m以上の区域(浸水が発生した場合に避難場所への確実な避難が可能な土地の区域を除く。)
(3) 水防法第14条の3に基づき愛媛県知事が指定した高潮浸水想定区域のうち、想定浸水深3m以上の区域(浸水が発生した場合に避難場所への確実な避難が可能な土地の区域を除く。)
(条例第3条第1項第2号の連たんしている土地の区域の基準)
第3条 条例第3条第1項第2号に規定する敷地相互間の最短距離及び建築物の戸数は、次に掲げる基準により算出するものとする。
(1) 敷地相互間の最短距離は、建築物の存する敷地の両端を直線で結んだ最短となる水平距離とする。
(2) 連たんしている建築物に車庫、物置その他の附属建物を伴う場合は、これらの附属建物を全て含み一体的な土地利用をする敷地のうち、主たる建築物を一と数えて連たんする建築物の戸数を算定するものとする。
(条例第3条第1項第3号の不適当な土地の区域)
第4条 条例第3条第1項第3号の不適当な土地の区域とは、法第11条第1項第1号から第4号までに規定する都市施設その他これらに準ずる公共施設を整備する必要がある土地の区域とする。
(条例第3条第1項第5号の土地の区域)
第5条 条例第3条第1項第5号に規定する土地の区域は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条第1項に規定する敷地と道路との関係を満たすために、敷地内に路地状の通路を設けなければ同項に規定する道路に接することができない土地の区域(以下「旗竿の形状の敷地」という。)以外の土地の区域とする。
2 前項の規定にかかわらず、旗竿の形状の敷地のうち、次の各号の全ての要件に該当する土地の区域は、条例第3条第1項第5号に規定する土地の区域とする。
(1) 開発区域に隣接する周囲の土地の状況その他の合理的な理由により旗竿の形状の敷地としなければならないことが明らかである土地の区域
(2) 敷地における路地状の通路部分の幅が4メートル以上である土地の区域(通路部分の幅が通路部分の延長に100分の15を乗じて得た値以上となる場合の通路部分の幅が4メートル未満である土地の区域を含む。)
(3) 敷地が、建築基準法第43条第1項の規定により接するものとされた道路から2番目の建築物の敷地となる土地の区域
(条例第3条第1項第6号の土地の区域)
第6条 条例第3条第1項第6号に規定する規則で定める土地の区域とは、同一人の所有である、又はあった一団の土地(同一筆でないものを含む。以下この項において「一団の土地」という。)を複数に分割し譲渡等をする、又はしたものであることが明らかである次の各号のいずれかに該当する土地の区域とする。ただし、その譲渡等の相手方が、直系血族又は3親等内の親族である土地については、この限りでない。
(1) 一団の土地が、複数の者を相手とした宅地分譲を目的として分割する、又はした土地
(2) 一団の土地において、法第36条第3項に規定する工事の完了の公告がなされていない開発行為(申請中のものを含む。)がある土地
(3) 開発行為をする土地が、所有権等の権原を取得してから3年を経過していない土地
(申請者の資格)
第7条 自己の居住用の住宅を所有している者は、条例第3条第2項に規定する自己の居住の用に供する一戸建の住宅を建築する目的で開発行為を行う者となることはできない。ただし、市長が、やむを得ない事由があると認める者については、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年11月30日から施行する。
(適用区分)
2 第5条第3号の規定は、この規則の施行の際現に所有等の権原を有する土地については、適用しない。
附則(平成27年12月28日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、同日以後の申請に係るものについて適用する。
附則(平成29年6月28日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月21日規則第100号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の都市計画法に規定する開発行為等の許可の基準に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあった開発行為等の許可について適用し、同日前に申請のあった開発行為等の許可については、なお従前の例による。