○今治市玉川鉱泉供給条例施行規則

平成20年3月31日

規則第35号

今治市玉川鉱泉供給条例施行規則(平成17年今治市規則第140号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市玉川鉱泉供給条例(平成20年今治市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(鉱泉使用許可の申請等)

第2条 条例第5条第1項の規定により、今治市玉川鉱泉(以下「鉱泉」という。)の使用許可を受けようとする者は、鉱泉供給許可申請書(別記様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の使用を許可したときは、鉱泉供給許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 条例第5条第2項の規定により、届出をしようとする者は、鉱泉供給許可変更届出書(別記様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(受給装置の工事の施工の許可)

第3条 条例第9条第1項の規定により受給装置の工事の施工の許可を受けようとする者は、あらかじめ受給装置の工事設計審査申込書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請には、受給装置の工事設計書、建物の各平面図、給湯配管図、貯湯槽、加熱施設等の配置図その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(指定工事人)

第4条 条例第9条第2項に規定する市長が認める者とは、今治市給水条例(平成17年今治市条例第263号)第7条第1項に規定する指定給水装置工事事業者とする。

(休止及び廃止の届出)

第5条 条例第10条の規定により、鉱泉の使用を休止し、又は廃止の届出をしようとする者は、鉱泉供給使用(休止・廃止)届出書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(メーターの設置)

第6条 条例第14条第2項に規定するメーターの設置場所は、メーターの点検が容易で、かつ、湿気、汚染及び損傷のおそれがなく、水平に設置できる場所とする。

(身分証明書の携帯)

第7条 鉱泉を使用する施設の調査、受給装置の工事の検査、メーターの点検及び使用料等の徴収に際しては、身分証明書(別記様式第6号)を携帯し、関係人の請求があったときは提示しなければならない。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

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今治市玉川鉱泉供給条例施行規則

平成20年3月31日 規則第35号

(平成20年4月1日施行)