○今治市下水道事業の設置等に関する条例

平成27年12月28日

条例第65号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)の規定に基づき、今治市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の公衆衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。

2 下水道事業として次に掲げる事業を行う。

(1) 公共下水道事業(特定環境保全公共下水道事業を含む。)

(法の財務規定等の適用)

第3条 法第2条第3項及び令第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第4条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 公共下水道事業の区域及び施設は、次のとおりとする。

(1) 区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画(以下「事業計画」という。)に定める区域

(2) 施設 事業計画に定める管きょ、ポンプ場及び終末処理場

3 小規模下水道事業の区域及び施設は、次のとおりとする。

(2) 施設 今治市小規模下水道条例別表第1名称の欄に掲げる施設

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が1件につき2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(会計事務の処理)

第6条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、下水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 現金の収納及び支払に関する事務

(2) 現金の保管に関する事務

(3) 支出負担行為の確認に関する事務

(4) 支出命令の審査に関する事務

(業務状況の公表)

第7条 市長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を5月31日までに公表しなければならない。

2 前項の業務の状況の公表に当たっては、次の事項を掲載するとともに、11月30日までに公表する業務の状況においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに公表する業務の状況においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を公表することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを公表しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に使用している宮脇農業集落排水処理施設に排除した下水(この条例の施行の日の前日までにその量が算定されないものに限る。)については、今治市下水道条例(平成17年今治市条例第251号)の規定に基づき公共下水道に排除したものとみなし、同条例の規定を適用する。

今治市下水道事業の設置等に関する条例

平成27年12月28日 条例第65号

(令和5年4月1日施行)