○単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程

令和2年3月27日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年今治市条例第45号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、単純な労務に従事する職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、単純な労務に従事する会計年度任用職員(以下「単純労務会計年度任用職員」という。)とは、次に掲げる者をいう。

(1) 自動車運転の業務に従事する者

(2) 作業員

(3) 軽作業員

(4) 宿日直員

(5) 介助員

(6) 調理員

(7) 船舶に乗り込む者

(8) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(単純労務会計年度任用職員の職務の級)

第4条 単純労務会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 単純労務会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の従事する職務の内容を考慮し、その職種に応じて別表第3に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の職務の級及び号給の範囲欄に定める範囲で決定するものとする。ただし、職種欄に定めのない職種に従事する者については、その者の従事する業務等を考慮して任命権者が適当と認める職種を適用する。

(単純労務会計年度任用職員の号給)

第5条 単純労務会計年度任用職員の号給は、前条の規定により決定された職務の級のうち、その者の年齢及び経験年数等に応じて定める号給とする。この場合において定める号給は、職種別基準表の職務の級及び号給の範囲欄の号給の範囲内とする。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 単純労務会計年度任用職員のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を前条の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とする。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が35時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上35時間未満である月からなる経験年数 3

2 前項の規定にかかわらず、単純労務会計年度任用職員のうち、任期を通じて通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が一律でない職務に在職した経験年数を有する者の号給は、前項各号に掲げる通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間との均衡を考慮して任命権者が定める。

3 任命権者は、経験年数を有する単純労務会計年度任用職員の号給を決定するに当たって、他の単純労務会計年度任用職員との均衡を図る必要がある場合は、前2項の規定にかかわらず、職種別基準表の職務の級及び号給の範囲欄に定められている号給の範囲内で号給を決定することができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の単純労務会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、前条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 定型的又は補助的な業務に従事するために採用された会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものの号給の決定については、前2条の規定を適用しない。

(パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料)

第9条 月額で給料を定める法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料の額は、基準月額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 日額で給料を定めるパートタイム単純労務会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で給料を定めるパートタイム単純労務会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、パートタイム単純労務会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が38時間45分であるとした場合に、第3条から前条までの規定を適用して得た額に、今治市会計年度任用職員の給与等の決定及び支給等に関する規則(令和2年今治市規則第43号)第10条に規定する支給割合を乗じて得た額を加算した額とする。

5 第1項から第3項までの規定により給料の額を算出する場合において、給料の額に5円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げた額をもって給料の額とする。

6 前5項の規定により決定された額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)において定める愛媛県の地域別最低賃金額を下回る場合は、当該地域別最低賃金額適用月の初日から最低賃金額以上の額となる直近上位の号給とみなす。

(単純労務会計年度任用職員の手当)

第10条 単純労務会計年度任用職員の手当の支給については、今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例(令和元年今治市条例第81号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第11条 この規程に定めるもののほか、単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務の1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(旅費)

第12条 単純労務会計年度任用職員に支給する旅費及びその支給方法については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第13条 単純労務会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件は、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。この場合において、所属長は、単純労務会計年度任用職員の勤務条件の特殊性その他の事由により特例を必要と認める場合においては、市長の承認を得て別に定めることができる。

(その他の事項)

第14条 この規程に規定するもののほか、単純労務会計年度任用職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項は、市長が定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規程第12号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月28日規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規程第7号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月21日規程第10号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規程第9号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月28日規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職務の級

号給

行政職(二)

海事職

1級

2級

1級

2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

147,100

200,200

166,600

213,500

248,700

278,400

2

148,100

201,200

167,800

215,900

249,900

279,600

3

149,100

202,200

169,000

218,300

250,900

280,900

4

150,100

203,000

170,100

220,700

251,500

282,200

5

151,200

203,700

171,200

222,900

252,100

283,600

6

152,300

205,200

172,600

224,700

253,700

285,400

7

153,400

206,500

174,000

226,700

255,300

287,100

8

154,400

207,600

175,400

228,600

256,500

288,300

9

155,300

208,900

176,600

230,300

257,900

289,200

10

156,400

209,600

178,200

231,800

259,100

290,600

11

157,500

210,400

180,000

233,300

260,300

292,000

12

158,600

211,100

181,700

234,700

261,500

293,200

13

159,500

212,200

183,100

236,000

262,900

294,200

14

160,600

213,100

184,600

237,000

264,500

295,200

15

161,800

214,000

186,300

237,800

266,100

296,200

16

162,900

214,800

187,900

238,500

267,400

297,200

17

164,000

215,700

189,400

239,000

268,800

298,100

18

165,400

216,700

191,100

240,300

270,600

299,200

19

166,700

217,600

192,900

241,500

272,500

300,300

20

167,900

218,500

194,600

242,500

273,900

301,400

21

169,000

219,200

196,200

243,300

275,200

302,400

22

170,200

220,000

198,200

244,300

276,200

303,600

23

171,400

220,800

200,100

245,200

277,400

304,900

24

172,600

221,400

202,000

246,100

278,600

306,200

25

173,700

222,100

203,700

247,200

280,100

307,200

26

175,200

222,600

205,300

248,300

281,200

308,400

27

176,700

223,000

207,200

249,400

282,400

309,500

28

178,200

223,500

209,000

250,500

283,500

310,700

29

179,600

224,100

210,500

251,500

284,400

311,600

30

181,000

225,100

212,400

252,900

285,900

312,300

31

182,500

226,000

214,500

254,200

287,300

313,200

32

184,000

226,600

216,400

255,400

288,500

314,000

33

185,400

227,100

218,200

256,100

289,800

314,700

34

187,100

228,100

219,500

256,700

291,100

315,200

35

188,800

229,100

221,100

257,200

292,400

315,700

36

190,500

230,100

222,300

257,700

293,700

316,200

37

192,200

230,600

223,400

258,200

294,900

316,800

38

193,300

231,700

225,000

258,900

296,100

317,500

39

194,700

232,800

226,400

259,600

297,100

318,200

40

195,800

233,800

227,700

260,300

298,200

318,900

41

196,800

234,500

229,100

260,900

299,600

319,400

42

198,200

235,500

230,300

262,000

300,600

319,900

43

199,400

236,400

231,400

263,100

301,700

320,500

44

200,600

237,200

232,600

264,100

302,800

321,200

45

202,100

238,000

233,800

264,900

303,800

322,000

46

203,100

238,800

234,800

266,100

304,700

322,400

47

204,000

239,500

235,800

267,300

305,500

322,800

48

205,100

240,100

236,800

268,300

306,300

323,200

49

206,200

240,700

238,200

269,100

307,100

323,500

50

207,200

241,600

239,300

270,400

307,900

323,900

51

208,100

242,500

240,200

271,700

308,600

324,200

52

209,100

243,300

241,100

273,000

309,500

324,500

53

210,200

244,200

242,200

273,800

310,400

324,800

54

211,200

245,100

243,100

274,900

311,200

325,400

55

212,100

245,700

244,000

275,900

312,000

326,000

56

213,000

246,400

244,900

276,800

312,800

326,500

57

213,900

247,200

245,700

277,500

313,500

326,800

58

214,500

247,900

246,500

278,500

314,200

327,200

59

215,200

248,600

247,300

279,300

314,800

327,700

60

216,000

249,200

248,100

280,100

315,400

328,200

61

216,800

249,800

248,900

280,900

316,000

328,700

62

217,300

250,600

249,700

281,700

316,600

329,100

63

217,800

251,400

250,600

282,500

317,200

329,600

64

218,300

252,000

251,400

283,400

317,700

329,800

65

218,800

252,600

251,900

284,300

318,200

330,000

66

219,400

253,100

252,700

285,200

319,000

330,300

67

220,000

253,500

253,400

286,000

319,600

330,900

68

220,500

253,900

254,100

286,800

320,200

331,400

69

220,800

254,600

254,800

287,600

320,900

331,700

70

221,100

255,100

255,300

288,200

321,500

332,000

71

221,400

255,500

255,800

288,700

322,000

332,300

72

221,700

255,800

256,300

289,300

322,600

332,500

73

221,900

256,000

256,700

289,800

322,800

332,700

74

222,300

256,300

257,000

290,300

323,200

332,900

75

222,600

256,700

257,300

290,800

323,500

333,100

76

223,000

257,100

257,500

291,100

323,800

333,300

77

223,200

257,400

257,700

291,300

324,100

333,700

78

223,700

257,800

258,000

291,600

324,400

333,900

79

224,000

258,200

258,300

291,900

325,000

334,200

80

224,300

258,600

258,500

292,100

325,500

334,500

81

224,600

258,900

258,700

292,400

326,100

334,800

82

224,900

259,200

259,000

293,000

326,500

335,100

83

225,200

259,500

259,200

293,300

326,800

335,400

84

225,500

259,700

259,400

293,600

327,000

335,700

85

225,800

259,900

259,700

293,900

327,200

336,000

86

226,100

260,100


294,200

327,500

336,300

87

226,400

260,400


294,500

327,700

336,600

88

226,700

260,700


294,700

327,900

336,900

89

227,000

260,900


294,900

328,200

337,100

90

227,400

261,100


295,100

328,500

337,400

91

227,700

261,400


295,400

328,700

337,700

92

228,000

261,600


295,700

329,000

338,100

93

228,200

261,900


295,900

329,200

338,500

94

228,500

262,200


296,200

329,400

338,700

95

228,800

262,500


296,500

329,700

339,000

96

229,100

262,700


296,700

330,000

339,200

97

229,300

262,900


296,900

330,200

339,500

98

229,600

263,200


297,100

330,500

339,800

99

229,800

263,400


297,300

330,700

340,100

100

230,100

263,700


297,600

331,000

340,400

101

230,400

264,000


297,900

331,200

340,600

102

230,600

264,200


298,200

331,400

340,900

103

230,900

264,500


298,400

331,600

341,200

104

231,200

264,800


298,600

331,800

341,500

105

231,500

265,000


298,900

332,200

341,700

106

232,000

265,200



332,400

342,100

107

232,300

265,500



332,600

342,300

108

232,600

265,700



332,900

342,500

109

232,800

266,000



333,200

342,800

110

233,200

266,300



333,400


111

233,600

266,600



333,700


112

233,900

266,800



334,000


113

234,100

267,000



334,200


114

234,600

267,300





115

235,100

267,500





116

235,600

267,700





117

235,900

268,000





118

236,300

268,300





119

236,700

268,600





120

237,000

268,900





121

237,400

269,100





122


269,300





123


269,600





124


269,900





125


270,100





126


270,300





127


270,600





128


270,900





129


271,100





130


271,300





131


271,600





132


271,900





133


272,100





134


272,300





135


272,600





136


272,900





137


273,100





別表第2(第4条関係)

等級別基準職務表

給料表

職務の級

基準となる職務

(1) 行政職(二)

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

(2) 海事職

1級

船舶の乗組員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする船長、機関長、小型船長の職務

4級

困難な業務を処理する船長、機関長の職務

別表第3(第4条関係)

職種別基準表

給料表

職種

基礎号給の職務の級及び号給

職務の級及び号給の範囲

(1) 行政職(二)

運転手

1級1号給

1級1号給から83号給まで

作業員

1級1号給

1級1号給から79号給まで

軽作業員

1級1号給

1級1号給

宿日直員

1級1号給

1級1号給

介助員

1級1号給

1級1号給から13号給まで

調理員

1級1号給

1級1号給から37号給まで

(2) 海事職

船長

1級19号給

1級19号給から53号給まで、2級1号給から64号給まで、3級1号給から89号給まで及び4級1号給から108号給まで

機関長

1級11号給

1級11号給から44号給まで、2級1号給から57号給まで、3級1号給から89号給まで及び4級1号給から83号給まで

小型船長

1級5号給

1級5号給から38号給まで、2級1号給から57号給まで及び3級1号給から89号給

甲板員

1級1号給

1級1号給から34号給まで及び2級1号給から57号給まで

単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程

令和2年3月27日 規程第4号

(令和6年4月1日施行)