○単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程

令和2年3月27日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年今治市条例第45号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、単純な労務に従事する職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、単純な労務に従事する会計年度任用職員(以下「単純労務会計年度任用職員」という。)とは、次に掲げる者をいう。

(1) 自動車運転の業務に従事する者

(2) 作業員

(3) 軽作業員

(4) 宿日直員

(5) 介助員

(6) 調理員

(7) 船舶に乗り込む者

(8) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(単純労務会計年度任用職員の職務の級)

第4条 単純労務会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 単純労務会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の従事する職務の内容を考慮し、その職種に応じて別表第3に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の職務の級及び号給の範囲欄に定める範囲で決定するものとする。ただし、職種欄に定めのない職種に従事する者については、その者の従事する業務等を考慮して任命権者が適当と認める職種を適用する。

(単純労務会計年度任用職員の号給)

第5条 単純労務会計年度任用職員の号給は、前条の規定により決定された職務の級のうち、その者の年齢及び経験年数等に応じて定める号給とする。この場合において定める号給は、職種別基準表の職務の級及び号給の範囲欄の号給の範囲内とする。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 単純労務会計年度任用職員のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を前条の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とする。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が35時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上35時間未満である月からなる経験年数 3

2 前項の規定にかかわらず、単純労務会計年度任用職員のうち、任期を通じて通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が一律でない職務に在職した経験年数を有する者の号給は、前項各号に掲げる通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間との均衡を考慮して任命権者が定める。

3 任命権者は、経験年数を有する単純労務会計年度任用職員の号給を決定するに当たって、他の単純労務会計年度任用職員との均衡を図る必要がある場合は、前2項の規定にかかわらず、職種別基準表の職務の級及び号給の範囲欄に定められている号給の範囲内で号給を決定することができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の単純労務会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、前条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 定型的又は補助的な業務に従事するために採用された会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものの号給の決定については、前2条の規定を適用しない。

(パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料)

第9条 月額で給料を定める法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料の額は、基準月額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 日額で給料を定めるパートタイム単純労務会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で給料を定めるパートタイム単純労務会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、パートタイム単純労務会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が38時間45分であるとした場合に、第3条から前条までの規定を適用して得た額に、今治市会計年度任用職員の給与等の決定及び支給等に関する規則(令和2年今治市規則第43号)第10条に規定する支給割合を乗じて得た額を加算した額とする。

5 第1項から第3項までの規定により給料の額を算出する場合において、給料の額に5円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げた額をもって給料の額とする。

6 前5項の規定により決定された額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)において定める愛媛県の地域別最低賃金額を下回る場合は、当該地域別最低賃金額適用月の初日から最低賃金額以上の額となる直近上位の号給とみなす。

(単純労務会計年度任用職員の手当)

第10条 単純労務会計年度任用職員の手当の支給については、今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例(令和元年今治市条例第81号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第11条 この規程に定めるもののほか、単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務の1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(旅費)

第12条 単純労務会計年度任用職員に支給する旅費及びその支給方法については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第13条 単純労務会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件は、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。この場合において、所属長は、単純労務会計年度任用職員の勤務条件の特殊性その他の事由により特例を必要と認める場合においては、市長の承認を得て別に定めることができる。

(その他の事項)

第14条 この規程に規定するもののほか、単純労務会計年度任用職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項は、市長が定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規程第12号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月28日規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規程第7号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月21日規程第10号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規程第9号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月28日規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規程第3号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職務の級

号給

行政職(二)

海事職

1級

2級

1級

2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

185,700

227,700

207,300

242,700

283,800

310,900

2

187,400

228,500

209,000

245,700

284,800

312,700

3

189,100

229,300

210,700

248,600

285,800

314,400

4

190,800

230,100

212,300

251,500

286,700

315,500

5

192,500

230,800

213,800

254,400

287,600

316,400

6

194,200

231,600

216,500

256,400

288,500

317,400

7

195,800

232,400

219,200

258,400

289,400

318,400

8

197,400

233,200

221,800

260,300

290,300

319,400

9

199,000

234,000

224,400

262,200

291,300

320,300

10

200,500

234,700

226,600

263,700

292,500

321,300

11

202,000

235,400

228,700

265,200

293,700

322,300

12

203,500

236,100

230,800

266,600

294,800

323,300

13

205,000

236,800

232,900

268,000

295,900

324,200

14

206,500

237,400

234,700

269,000

297,100

324,800

15

208,000

238,000

236,500

269,800

298,300

325,400

16

209,500

238,600

238,100

270,500

299,400

325,900

17

211,000

239,200

239,600

271,000

300,500

326,400

18

212,400

239,800

241,200

271,600

301,500

326,900

19

213,800

240,400

242,800

272,100

302,500

327,400

20

215,200

240,900

244,300

272,600

303,600

327,900

21

216,600

241,400

245,800

273,100

304,700

328,400

22

217,700

241,900

247,100

273,900

305,800

328,800

23

218,800

242,400

248,300

274,600

306,900

329,200

24

219,900

242,900

249,500

275,300

307,900

329,600

25

220,900

243,400

250,600

276,000

308,800

330,000

26

221,800

243,900

251,700

276,700

309,600

330,300

27

222,700

244,300

252,800

277,400

310,400

330,600

28

223,600

244,800

253,800

278,100

311,200

330,900

29

224,500

245,400

254,800

278,800

312,000

331,200

30

225,300

245,900

255,700

279,700

312,800

331,500

31

226,100

246,400

256,600

280,600

313,600

331,800

32

226,900

246,800

257,400

281,100

314,400

332,100

33

227,700

247,200

258,200

281,600

315,200

332,400

34

228,400

247,700

259,000

282,100

316,000

332,700

35

229,100

248,200

259,800

282,600

316,800

333,000

36

229,800

248,600

260,500

283,100

317,500

333,300

37

230,500

249,000

261,200

283,600

318,200

333,600

38

231,100

249,500

261,900

284,100

319,000

333,900

39

231,700

250,000

262,600

284,700

319,700

334,200

40

232,300

250,400

263,200

285,300

320,400

334,400

41

233,000

250,800

263,800

285,900

321,100

334,600

42

233,500

251,300

264,400

286,400

321,800

334,900

43

234,000

251,800

265,000

287,000

322,500

335,200

44

234,500

252,200

265,600

287,600

323,100

335,400

45

235,000

252,600

266,200

288,200

323,700

335,600

46

235,400

253,000

266,800

288,800

324,200

335,900

47

235,800

253,400

267,400

289,400

324,700

336,200

48

236,200

253,800

268,000

290,000

325,100

336,400

49

236,600

254,200

268,600

290,500

325,500

336,600

50

236,900

254,600

269,200

291,100

325,800

336,900

51

237,200

255,000

269,800

291,700

326,100

337,200

52

237,500

255,400

270,400

292,300

326,400

337,400

53

237,800

255,800

270,900

292,800

326,700

337,600

54

238,100

256,200

271,400

293,300

327,000

337,900

55

238,400

256,600

271,900

293,800

327,300

338,200

56

238,700

257,000

272,400

294,300

327,600

338,400

57

238,900

257,300

272,900

294,800

327,900

338,600

58

239,200

257,700

273,400

295,200

328,200

338,900

59

239,500

258,100

273,900

295,600

328,500

339,200

60

239,700

258,400

274,300

296,000

328,700

339,400

61

239,900

258,700

274,700

296,400

328,900

339,600

62

240,200

259,100

275,000

296,800

329,200

339,900

63

240,500

259,500

275,300

297,200

329,500

340,200

64

240,700

259,800

275,500

297,500

329,700

340,400

65

240,900

260,100

275,700

297,800

329,900

340,600

66

241,200

260,400

276,000

298,200

330,200

340,900

67

241,500

260,700

276,300

298,600

330,500

341,200

68

241,700

260,900

276,500

298,900

330,700

341,400

69

241,900

261,100

276,700

299,200

330,900

341,600

70

242,200

261,400

277,000

299,500

331,200

341,800

71

242,500

261,700

277,200

299,800

331,500

342,000

72

242,700

261,900

277,400

300,100

331,700

342,200

73

242,900

262,100

277,700

300,400

331,900

342,600

74

243,200

262,400


300,700

332,200

342,800

75

243,500

262,700


301,000

332,500

343,100

76

243,700

262,900


301,200

332,700

343,400

77

243,900

263,100


301,400

332,900

343,600

78

244,200

263,400


301,700

333,200

343,900

79

244,500

263,700


302,000

333,500

344,200

80

244,700

263,900


302,200

333,700

344,400

81

244,900

264,100


302,400

333,900

344,600

82

245,200

264,400


302,700

334,200

344,900

83

245,400

264,700


303,000

334,400

345,200

84

245,700

264,900


303,200

334,600

345,400

85

245,900

265,100


303,400

334,900

345,600

86

246,100

265,300


303,700

335,200

345,900

87

246,400

265,600


304,000

335,400

346,200

88

246,700

265,900


304,200

335,700

346,400

89

246,900

266,100


304,400

335,900

346,600

90

247,200

266,300


304,600

336,100

346,800

91

247,500

266,600


304,900

336,400

347,100

92

247,700

266,800


305,200

336,700

347,300

93

247,900

267,100


305,400

336,900

347,600

94

248,200

267,400


305,700

337,200

347,900

95

248,500

267,700


306,000

337,400

348,200

96

248,700

267,900


306,200

337,700

348,400

97

248,900

268,100


306,400

337,900

348,600

98

249,200

268,400


306,600

338,100

348,900

99

249,500

268,600


306,800

338,300

349,200

100

249,700

268,900


307,100

338,500

349,400

101

249,900

269,100


307,400

338,900

349,600

102

250,200

269,300


307,700

339,100

350,000

103

250,500

269,600


307,900

339,300

350,200

104

250,700

269,900


308,100

339,600

350,400

105

250,900

270,100


308,400

339,900

350,600

106


270,300



340,100


107


270,600



340,400


108


270,800



340,700


109


271,100



340,900


110


271,400





111


271,700





112


271,900





113


272,100





114


272,400





115


272,600





116


272,800





117


273,100





118


273,400





119


273,700





120


273,900





121


274,100





122


274,300





123


274,600





124


274,900





125


275,100





126


275,300





127


275,600





128


275,900





129


276,100





130


276,300





131


276,600





132


276,900





133


277,100





134


277,300





135


277,600





136


277,900





137


278,100





別表第2(第4条関係)

等級別基準職務表

給料表

職務の級

基準となる職務

(1) 行政職(二)

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

(2) 海事職

1級

船舶の乗組員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする船長、機関長、小型船長の職務

4級

困難な業務を処理する船長、機関長の職務

別表第3(第4条関係)

職種別基準表

給料表

職種

基礎号給の職務の級及び号給

職務の級及び号給の範囲

(1) 行政職(二)

運転手

1級1号給

1級1号給から67号給まで

作業員

1級1号給

1級1号給から63号給まで

軽作業員

1級1号給

1級1号給

宿日直員

1級1号給

1級1号給

介助員

1級1号給

1級1号給

調理員

1級1号給

1級1号給から21号給まで

(2) 海事職

船長

1級19号給

1級19号給から53号給まで、2級1号給から64号給まで、3級1号給から89号給まで及び4級1号給から108号給まで

機関長

1級11号給

1級11号給から44号給まで、2級1号給から57号給まで、3級1号給から89号給まで及び4級1号給から83号給まで

小型船長

1級5号給

1級5号給から38号給まで、2級1号給から57号給まで及び3級1号給から89号給

甲板員

1級1号給

1級1号給から34号給まで及び2級1号給から57号給まで

単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程

令和2年3月27日 規程第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月27日 規程第4号
令和3年9月30日 規程第12号
令和4年3月28日 規程第1号
令和4年9月30日 規程第7号
令和4年12月21日 規程第10号
令和5年3月30日 規程第3号
令和5年9月29日 規程第9号
令和6年3月28日 規程第3号
令和7年3月31日 規程第3号