○単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程

令和2年3月27日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年今治市条例第45号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、単純な労務に従事する職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、単純な労務に従事する会計年度任用職員(以下「単純労務会計年度任用職員」という。)とは、次に掲げる者をいう。

(1) 自動車運転の業務に従事する者

(2) 作業員

(3) 軽作業員

(4) 宿日直員

(5) 介助員

(6) 調理員

(7) 船舶に乗り込む者

(8) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(単純労務会計年度任用職員の職務の級)

第4条 単純労務会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 単純労務会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の従事する職務の内容を考慮し、その職種に応じて別表第3に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の職務の級及び号給の範囲欄に定める範囲で決定するものとする。ただし、職種欄に定めのない職種に従事する者については、その者の従事する業務等を考慮して任命権者が適当と認める職種を適用する。

(単純労務会計年度任用職員の号給)

第5条 単純労務会計年度任用職員の号給は、前条の規定により決定された職務の級のうち、その者の年齢及び経験年数等に応じて定める号給とする。この場合において定める号給は、職種別基準表の職務の級及び号給の範囲欄の号給の範囲内とする。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 単純労務会計年度任用職員のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を前条の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とする。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が35時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上35時間未満である月からなる経験年数 3

2 前項の規定にかかわらず、単純労務会計年度任用職員のうち、任期を通じて通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が一律でない職務に在職した経験年数を有する者の号給は、前項各号に掲げる通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間との均衡を考慮して任命権者が定める。

3 任命権者は、経験年数を有する単純労務会計年度任用職員の号給を決定するに当たって、他の単純労務会計年度任用職員との均衡を図る必要がある場合は、前2項の規定にかかわらず、職種別基準表の職務の級及び号給の範囲欄に定められている号給の範囲内で号給を決定することができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の単純労務会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、前条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 定型的又は補助的な業務に従事するために採用された会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものの号給の決定については、前2条の規定を適用しない。

(パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料)

第9条 月額で給料を定める法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料の額は、基準月額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 日額で給料を定めるパートタイム単純労務会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で給料を定めるパートタイム単純労務会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、パートタイム単純労務会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が38時間45分であるとした場合に、第3条から前条までの規定を適用して得た額に、今治市会計年度任用職員の給与等の決定及び支給等に関する規則(令和2年今治市規則第43号)第10条に規定する支給割合を乗じて得た額を加算した額とする。

5 第1項から第3項までの規定により給料の額を算出する場合において、給料の額に5円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げた額をもって給料の額とする。

6 前5項の規定により決定された額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)において定める愛媛県の地域別最低賃金額を下回る場合は、当該地域別最低賃金額適用月の初日から最低賃金額以上の額となる直近上位の号給とみなす。

(単純労務会計年度任用職員の手当)

第10条 単純労務会計年度任用職員の手当の支給については、今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例(令和元年今治市条例第81号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第11条 この規程に定めるもののほか、単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務の1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(旅費)

第12条 単純労務会計年度任用職員に支給する旅費及びその支給方法については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第13条 単純労務会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件は、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。この場合において、所属長は、単純労務会計年度任用職員の勤務条件の特殊性その他の事由により特例を必要と認める場合においては、市長の承認を得て別に定めることができる。

(その他の事項)

第14条 この規程に規定するもののほか、単純労務会計年度任用職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項は、市長が定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規程第12号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月28日規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規程第7号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月21日規程第10号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規程第9号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月28日規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規程第3号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規程第3号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職務の級

号給

行政職(二)

海事職

1級

2級

1級

2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

198,200

240,400

221,200

258,000

299,300

326,200

2

199,900

241,200

222,900

261,000

300,200

327,700

3

201,600

242,000

224,600

263,900

301,100

329,200

4

203,300

242,700

226,200

266,800

301,900

330,200

5

205,000

243,400

227,700

269,700

302,800

330,900

6

206,700

244,100

230,400

271,700

303,700

331,600

7

208,300

244,900

233,200

273,700

304,600

332,400

8

209,900

245,600

235,800

275,600

305,500

333,200

9

211,500

246,400

238,500

277,400

306,400

334,100

10

213,000

247,100

240,700

278,800

307,400

335,100

11

214,500

247,800

242,800

280,300

308,400

336,100

12

215,900

248,400

244,900

281,700

309,300

337,100

13

217,300

249,100

246,900

283,000

310,300

337,900

14

218,800

249,500

248,700

284,000

311,300

338,500

15

220,300

250,000

250,500

284,700

312,300

339,000

16

221,800

250,400

252,100

285,300

313,400

339,500

17

223,200

250,900

253,600

285,800

314,200

339,900

18

224,600

251,300

255,100

286,300

315,000

340,400

19

226,000

251,800

256,700

286,700

315,800

340,900

20

227,400

252,200

258,200

287,100

316,800

341,300

21

228,800

252,500

259,600

287,600

317,900

341,700

22

229,800

252,800

260,900

288,400

319,000

342,000

23

230,900

253,100

262,000

289,100

320,000

342,300

24

232,000

253,400

263,200

289,700

321,000

342,600

25

233,000

253,900

264,300

290,300

321,800

342,900

26

233,800

254,400

265,300

290,800

322,600

343,200

27

234,700

254,800

266,400

291,300

323,400

343,500

28

235,500

255,300

267,300

291,800

324,200

343,800

29

236,400

255,800

268,300

292,400

324,900

344,000

30

237,200

256,300

269,200

293,100

325,700

344,300

31

238,000

256,700

270,100

293,800

326,500

344,600

32

238,800

257,100

270,900

294,200

327,300

344,800

33

239,600

257,400

271,600

294,500

328,100

345,000

34

240,100

257,900

272,300

294,800

328,900

345,200

35

240,600

258,400

272,800

295,100

329,600

345,400

36

241,100

258,800

273,300

295,400

330,200

345,700

37

241,700

259,200

273,900

295,900

330,900

346,000

38

242,200

259,700

274,500

296,400

331,700

346,300

39

242,700

260,100

275,000

296,900

332,400

346,600

40

243,200

260,500

275,500

297,500

333,000

346,800

41

243,700

260,900

275,900

298,000

333,600

347,000

42

244,000

261,300

276,300

298,500

334,300

347,300

43

244,300

261,800

276,700

299,000

335,000

347,600

44

244,700

262,100

277,100

299,600

335,500

347,800

45

245,100

262,400

277,700

300,100

335,900

348,000

46

245,500

262,800

278,300

300,700

336,300

348,300

47

245,900

263,200

278,900

301,300

336,700

348,600

48

246,300

263,500

279,500

301,900

337,000

348,800

49

246,600

263,900

280,000

302,400

337,300

349,000

50

246,900

264,300

280,600

303,000

337,600

349,300

51

247,200

264,600

281,200

303,500

337,900

349,600

52

247,500

264,900

281,700

304,000

338,200

349,800

53

247,700

265,300

282,200

304,500

338,400

350,000

54

248,000

265,600

282,700

304,900

338,700

350,300

55

248,300

265,900

283,200

305,400

339,000

350,600

56

248,600

266,300

283,700

305,800

339,200

350,800

57

248,800

266,600

284,200

306,100

339,500

351,000

58

249,100

266,900

284,700

306,500

339,800

351,300

59

249,400

267,200

285,200

306,900

340,100

351,600

60

249,600

267,500

285,600

307,200

340,300

351,800

61

249,800

267,800

286,000

307,600

340,500

352,000

62

250,100

268,100

286,300

308,000

340,800

352,300

63

250,400

268,400

286,600

308,300

341,100

352,600

64

250,600

268,700

286,800

308,500

341,300

352,800

65

250,800

268,900

287,000

308,800

341,500

353,000

66

251,100

269,200

287,300

309,000

341,800

353,300

67

251,400

269,500

287,600

309,300

342,100

353,600

68

251,600

269,700

287,800

309,600

342,300

353,800

69

251,800

269,900

288,000

309,900

342,500

354,000

70

252,100

270,200

288,300

310,100

342,800

354,200

71

252,400

270,500

288,500

310,400

343,100

354,400

72

252,600

270,700

288,700

310,700

343,300

354,600

73

252,800

270,900

289,000

311,000

343,500

355,000

74

253,100

271,200


311,300

343,800

355,200

75

253,400

271,500


311,600

344,100

355,500

76

253,600

271,700


311,800

344,300

355,800

77

253,800

271,900


312,000

344,500

356,000

78

254,100

272,200


312,300

344,800

356,300

79

254,400

272,500


312,600

345,100

356,600

80

254,600

272,700


312,800

345,300

356,800

81

254,800

272,900


313,000

345,500

357,000

82

255,100

273,200


313,300

345,800

357,300

83

255,300

273,500


313,600

346,000

357,600

84

255,600

273,700


313,800

346,200

357,800

85

255,800

273,900


314,000

346,500

358,000

86

256,000

274,100


314,300

346,800

358,300

87

256,300

274,400


314,600

347,000

358,600

88

256,600

274,700


314,800

347,300

358,800

89

256,800

274,900


315,000

347,500

359,000

90

257,100

275,100


315,200

347,700

359,200

91

257,400

275,400


315,500

348,000

359,500

92

257,600

275,600


315,800

348,300

359,700

93

257,800

275,900


316,000

348,500

360,000

94

258,100

276,200


316,300

348,800

360,300

95

258,400

276,500


316,600

349,000

360,600

96

258,600

276,700


316,800

349,300

360,800

97

258,800

276,900


317,000

349,500

361,000

98

259,100

277,200


317,200

349,700

361,300

99

259,400

277,400


317,400

349,900

361,600

100

259,600

277,700


317,700

350,100

361,800

101

259,800

277,900


318,000

350,500

362,000

102

260,100

278,100


318,300

350,700

362,400

103

260,400

278,400


318,500

350,900

362,600

104

260,600

278,700


318,700

351,200

362,800

105

260,800

278,900


319,000

351,500

363,000

106


279,100



351,700


107


279,400



352,000


108


279,600



352,300


109


279,900



352,500


110


280,200





111


280,500





112


280,700





113


280,900





114


281,200





115


281,400





116


281,600





117


281,900





118


282,200





119


282,500





120


282,700





121


282,900





122


283,100





123


283,400





124


283,700





125


283,900





126


284,100





127


284,400





128


284,700





129


284,900





130


285,100





131


285,400





132


285,700





133


285,900





134


286,100





135


286,400





136


286,700





137


286,900





備考 この表は、船舶に乗り込む職員で市長が別に定めるものに適用する。

別表第2(第4条関係)

等級別基準職務表

給料表

職務の級

基準となる職務

(1) 行政職(二)

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

(2) 海事職

1級

船舶の乗組員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする船長、機関長、小型船長の職務

4級

困難な業務を処理する船長、機関長の職務

別表第3(第4条関係)

職種別基準表

給料表

職種

基礎号給の職務の級及び号給

職務の級及び号給の範囲

(1) 行政職(二)

運転手

1級1号給

1級1号給から67号給まで

作業員

1級1号給

1級1号給から63号給まで

軽作業員

1級1号給

1級1号給

宿日直員

1級1号給

1級1号給

介助員

1級1号給

1級1号給

調理員

1級1号給

1級1号給から21号給まで

(2) 海事職

船長

1級19号給

1級19号給から53号給まで、2級1号給から64号給まで、3級1号給から89号給まで及び4級1号給から108号給まで

機関長

1級11号給

1級11号給から44号給まで、2級1号給から57号給まで、3級1号給から89号給まで及び4級1号給から83号給まで

小型船長

1級5号給

1級5号給から38号給まで、2級1号給から57号給まで及び3級1号給から89号給

甲板員

1級1号給

1級1号給から34号給まで及び2級1号給から57号給まで

単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程

令和2年3月27日 規程第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月27日 規程第4号
令和3年9月30日 規程第12号
令和4年3月28日 規程第1号
令和4年9月30日 規程第7号
令和4年12月21日 規程第10号
令和5年3月30日 規程第3号
令和5年9月29日 規程第9号
令和6年3月28日 規程第3号
令和7年3月31日 規程第3号
令和8年3月31日 規程第3号