○単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程

令和2年3月27日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年今治市条例第45号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、単純な労務に従事する職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、単純な労務に従事する会計年度任用職員(以下「単純労務会計年度任用職員」という。)とは、次に掲げる者をいう。

(1) 自動車運転の業務に従事する者

(2) 作業員

(3) 軽作業員

(4) 宿日直員

(5) 介助員

(6) 調理員

(7) 船舶に乗り込む者

(8) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(単純労務会計年度任用職員の職務の級)

第4条 単純労務会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 単純労務会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の従事する職務の内容を考慮し、その職種に応じて別表第3に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の職務の級及び号給の範囲欄に定める範囲で決定するものとする。ただし、職種欄に定めのない職種に従事する者については、その者の従事する業務等を考慮して任命権者が適当と認める職種を適用する。

(単純労務会計年度任用職員の号給)

第5条 単純労務会計年度任用職員の号給は、前条の規定により決定された職務の級のうち、その者の年齢及び経験年数等に応じて定める号給とする。この場合において定める号給は、職種別基準表の職務の級及び号給の範囲欄の号給の範囲内とする。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 単純労務会計年度任用職員のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を前条の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とする。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が35時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上35時間未満である月からなる経験年数 3

2 前項の規定にかかわらず、単純労務会計年度任用職員のうち、任期を通じて通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が一律でない職務に在職した経験年数を有する者の号給は、前項各号に掲げる通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間との均衡を考慮して任命権者が定める。

3 任命権者は、経験年数を有する単純労務会計年度任用職員の号給を決定するに当たって、他の単純労務会計年度任用職員との均衡を図る必要がある場合は、前2項の規定にかかわらず、職種別基準表の職務の級及び号給の範囲欄に定められている号給の範囲内で号給を決定することができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の単純労務会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、前条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 定型的又は補助的な業務に従事するために採用された会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものの号給の決定については、前2条の規定を適用しない。

(パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料)

第9条 月額で給料を定める法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料の額は、基準月額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 日額で給料を定めるパートタイム単純労務会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で給料を定めるパートタイム単純労務会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、パートタイム単純労務会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が38時間45分であるとした場合に、第3条から前条までの規定を適用して得た額に、今治市会計年度任用職員の給与等の決定及び支給等に関する規則(令和2年今治市規則第43号)第10条に規定する支給割合を乗じて得た額を加算した額とする。

5 第1項から第3項までの規定により給料の額を算出する場合において、給料の額に5円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げた額をもって給料の額とする。

6 前5項の規定により決定された額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)において定める愛媛県の地域別最低賃金額を下回る場合は、当該地域別最低賃金額適用月の初日から最低賃金額以上の額となる直近上位の号給とみなす。

(単純労務会計年度任用職員の手当)

第10条 単純労務会計年度任用職員の手当の支給については、今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例(令和元年今治市条例第81号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第11条 この規程に定めるもののほか、単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務の1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(旅費)

第12条 単純労務会計年度任用職員に支給する旅費及びその支給方法については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第13条 単純労務会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件は、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。この場合において、所属長は、単純労務会計年度任用職員の勤務条件の特殊性その他の事由により特例を必要と認める場合においては、市長の承認を得て別に定めることができる。

(その他の事項)

第14条 この規程に規定するもののほか、単純労務会計年度任用職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項は、市長が定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規程第12号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月28日規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規程第7号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月21日規程第10号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規程第9号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職務の級

号給

行政職(二)

海事職

1級

2級

1級

2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

136,200

187,400

154,300

199,100

233,100

265,700

2

137,100

188,700

155,300

201,300

234,500

267,100

3

138,100

190,100

156,500

203,500

235,900

268,600

4

139,000

191,300

157,500

205,700

237,000

270,300

5

140,000

192,300

158,500

207,800

238,000

271,700

6

141,000

193,800

159,800

209,600

239,600

273,600

7

142,000

195,200

161,100

211,500

241,300

275,300

8

143,000

196,500

162,400

213,400

242,800

276,800

9

143,800

197,900

163,500

215,100

244,300

277,900

10

144,800

198,900

165,000

216,600

245,800

279,700

11

145,800

200,200

166,700

218,100

247,600

281,400

12

146,900

201,200

168,300

219,600

249,200

283,100

13

147,700

202,400

169,600

221,000

250,800

284,300

14

148,700

203,500

171,100

222,300

252,600

285,800

15

149,800

204,600

172,700

223,600

254,400

287,300

16

150,800

205,700

174,300

224,800

256,100

288,800

17

151,900

206,600

175,700

225,600

257,500

289,900

18

153,300

207,700

177,400

226,900

259,400

291,300

19

154,500

208,700

179,100

228,300

261,300

292,500

20

155,700

209,700

180,800

229,600

262,900

293,800

21

156,800

210,600

182,400

230,500

264,400

294,900

22

158,000

211,700

184,400

231,800

265,800

296,100

23

159,200

212,800

186,300

233,200

267,300

297,600

24

160,400

213,700

188,200

234,500

269,000

298,900

25

161,500

214,600

189,900

235,800

270,500

299,900

26

163,000

215,500

191,500

237,100

272,300

301,200

27

164,500

216,200

193,300

238,500

274,000

302,300

28

166,000

217,100

195,100

239,900

275,600

303,500

29

167,400

217,900

196,600

240,900

276,600

304,700

30

168,800

219,100

198,500

242,400

278,400

305,400

31

170,300

220,100

200,500

243,800

279,800

306,400

32

171,800

220,900

202,500

245,100

281,300

307,300

33

173,100

221,500

204,300

246,100

282,600

308,200

34

174,800

222,500

205,900

247,000

283,900

308,800

35

176,500

223,600

207,800

247,700

285,400

309,400

36

178,200

224,700

209,500

248,700

286,700

310,000

37

179,900

225,200

210,900

249,400

287,900

311,000

38

181,300

226,300

212,500

250,700

289,200

311,900

39

183,000

227,400

214,000

251,800

290,200

312,600

40

184,500

228,400

215,600

253,000

291,300

313,600

41

185,800

229,200

217,000

253,700

292,900

314,400

42

187,200

230,200

218,500

255,000

293,900

314,900

43

188,500

231,200

220,100

256,200

295,200

315,700

44

189,900

232,100

221,700

257,500

296,300

316,500

45

191,400

233,000

223,100

258,400

297,500

317,300

46

192,700

233,900

224,300

259,600

298,400

318,000

47

194,100

234,700

225,500

260,900

299,500

318,600

48

195,500

235,400

226,800

262,000

300,400

319,100

49

196,800

236,300

228,200

262,800

301,400

319,600

50

197,900

237,300

229,400

264,100

302,500

320,000

51

199,000

238,300

230,300

265,400

303,200

320,500

52

200,200

239,300

231,400

266,700

304,400

321,000

53

201,300

240,300

232,700

267,600

305,600

321,500

54

202,400

241,300

233,900

268,800

306,400

322,300

55

203,300

242,000

235,100

270,000

307,300

323,100

56

204,400

242,700

236,300

270,900

308,100

323,800

57

205,500

243,500

237,400

271,700

309,000

324,100

58

206,400

244,400

238,600

272,800

309,800

324,700

59

207,400

245,300

239,800

273,800

310,700

325,200

60

208,400

246,000

241,000

274,700

311,500

325,900

61

209,500

246,800

242,100

275,700

312,100

326,400

62

210,400

247,600

243,200

276,700

312,700

326,900

63

211,300

248,500

244,100

277,600

313,500

327,400

64

212,200

249,200

245,100

278,600

314,300

327,700

65

212,800

250,000

245,700

279,900

315,000

327,900

66

213,600

250,600

246,500

280,800

315,900

328,200

67

214,300

251,300

247,300

281,800

316,700

328,800

68

215,000

251,800

248,100

282,600

317,600

329,400

69

215,400

252,500

248,800

283,400

318,400

329,800

70

215,800

253,100

249,400

284,100

319,100

330,200

71

216,100

253,500

250,000

284,900

319,600

330,600

72

216,400

253,900

250,800

285,600

320,300

331,000

73

216,600

254,100

251,600

286,300

320,500

331,200

74

217,000

254,500

251,900

286,900

321,000

331,400

75

217,400

255,000

252,200

287,500

321,400

331,600

76

218,000

255,500

252,500

287,900

321,700

331,800

77

218,200

255,800

252,800

288,400

322,200

332,200

78

218,700

256,200

253,100

288,800

322,500

332,400

79

219,100

256,700

253,400

289,200

323,100

332,700

80

219,500

257,200

253,700

289,500

323,700

333,000

81

220,000

257,500

254,000

290,000

324,300

333,300

82

220,300

257,800

254,300

290,600

324,700

333,700

83

220,600

258,100

254,500

291,000

325,000

334,000

84

221,000

258,400

254,800

291,500

325,300

334,400

85

221,500

258,600

255,100

291,900

325,500

334,700

86

221,900

258,800


292,200

325,800

335,000

87

222,300

259,100


292,500

326,000

335,400

88

223,000

259,400


292,800

326,300

335,800

89

223,400

259,600


293,000

326,600

336,000

90

223,900

259,800


293,200

326,900

336,300

91

224,400

260,200


293,600

327,100

336,600

92

224,800

260,400


293,900

327,400

337,000

93

225,100

260,700


294,100

327,600

337,400

94

225,500

261,100


294,500

327,800

337,600

95

225,900

261,400


294,900

328,200

337,900

96

226,200

261,700


295,300

328,600

338,200

97

226,500

261,900


295,500

328,800

338,500

98

226,900

262,200


295,700

329,100

338,800

99

227,300

262,400


295,900

329,500

339,100

100

227,700

262,700


296,200

329,900

339,400

101

228,100

263,000


296,600

330,100

339,600

102

228,500

263,200


296,900

330,300

339,900

103

228,900

263,500


297,100

330,500

340,200

104

229,300

263,800


297,300

330,700

340,500

105

229,700

264,000


297,600

331,100

340,700

106

230,200

264,200



331,300

341,100

107

230,500

264,500



331,500

341,300

108

230,900

264,700



331,800

341,500

109

231,100

265,000



332,100

341,800

110

231,500

265,300



332,400


111

232,000

265,600



332,700


112

232,400

265,800



333,000


113

232,600

266,000



333,200


114

233,100

266,300





115

233,600

266,500





116

234,100

266,700





117

234,400

267,000





118

234,800

267,300





119

235,200

267,600





120

235,600

267,900





121

236,000

268,100





122


268,300





123


268,600





124


268,900





125


269,100





126


269,300





127


269,600





128


269,900





129


270,100





130


270,300





131


270,600





132


270,900





133


271,100





134


271,300





135


271,600





136


271,900





137


272,100





別表第2(第4条関係)

等級別基準職務表

給料表

職務の級

基準となる職務

(1) 行政職(二)

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

(2) 海事職

1級

船舶の乗組員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする船長、機関長、小型船長の職務

4級

困難な業務を処理する船長、機関長の職務

別表第3(第4条関係)

職種別基準表

給料表

職種

基礎号給の職務の級及び号給

職務の級及び号給の範囲

(1) 行政職(二)

運転手

1級5号給

1級5号給から83号給まで

作業員

1級5号給

1級5号給から79号給まで

軽作業員

1級5号給

1級5号給

宿日直員

1級5号給

1級5号給

介助員

1級5号給

1級5号給から13号給まで

調理員

1級5号給

1級5号給から37号給まで

(2) 海事職

船長

1級19号給

1級19号給から53号給まで、2級1号給から64号給まで、3級1号給から89号給まで及び4級1号給から108号給まで

機関長

1級11号給

1級11号給から44号給まで、2級1号給から57号給まで、3級1号給から89号給まで及び4級1号給から83号給まで

小型船長

1級5号給

1級5号給から38号給まで、2級1号給から57号給まで及び3級1号給から89号給

甲板員

1級1号給

1級1号給から34号給まで及び2級1号給から57号給まで

単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程

令和2年3月27日 規程第4号

(令和5年10月1日施行)