○今治市会計年度任用職員の給与等の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例(令和元年今治市条例第81号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与等を決定する場合の基準及び支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(給料表の適用範囲)

第3条 条例別表第1備考第3項から第5項までに規定する規則で定めるものは、別表第1に規定する職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の職種欄に定めるものとする。ただし、職種欄に定めのない職種に従事する者については、その者の従事する業務等を考慮して任命権者が適当と認める職種を適用する。

(会計年度任用職員の職務の級)

第4条 会計年度任用職員の職務の級は、その者の従事する職務の内容を考慮し、その職種に応じて職種別基準表の職務の級及び号給の範囲欄に定める範囲で決定するものとする。

(会計年度任用職員の号給)

第5条 会計年度任用職員の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の経験年数等に応じて定める号給とする。この場合において定める号給は、職種別基準表の職務の級及び号給の範囲欄に定められている号級の範囲内の号給とする。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 会計年度任用職員のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を前条の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とする。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が35時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上35時間未満である月からなる経験年数 3

2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員のうち、任期を通じて通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が一律でない職務に在職した経験年数を有する者の号給は、前項各号に掲げる通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間との均衡を考慮して任命権者が定める。

3 任命権者は、経験年数を有する会計年度任用職員の号給を決定するに当たって、他の会計年度任用職員との均衡を図る必要がある場合は、前2項の規定にかかわらず、職種別基準表の職務の級及び号給の範囲欄に定められている号給の範囲内で号給を決定することができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前2条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、前2条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 定型的又は補助的な業務に従事するために採用された会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものの号給の決定については、前2条の規定を適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第9条 条例第14条に規定する市長が規則で定める時間は、7時間45分に今治市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年今治市規則第39号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第13条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(勤務時間が割り振られた日に限る。)の日数を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の基準月額に係る地域加算)

第10条 条例第16条第4項に規定する市長が規則で定める割合は、常勤職員の地域手当の支給割合とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第11条 条例第17条第2項に規定する市長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第17条第3項に規定する市長が規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第12条 条例第18条第2項に規定する市長が規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第13条 条例第21条に規定する市長が規則で定める者は、1日当たりの勤務時間が2時間以下のパートタイム会計年度任用職員とする。

2 条例第21条に規定する市長が規則で定める額は、常勤職員の例により算出した特殊勤務手当(災害応急等作業手当を除く。)に2分の1を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第14条 条例第22条第1号に規定する市長が規則で定める時間は、7時間45分に当該パートタイム会計年度任用職員の1週間の正規の勤務時間を38時間45分で除して得た数に会計年度任用職員勤務時間規則第13条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(勤務時間が割り振られた日に限る。)の日数を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償)

第15条 条例第24条第2項に規定する市長が規則で定めるものは、通勤日数が著しく少ないものとして任命権者が別に定めるパートタイム会計年度任用職員とする。

2 前項に規定するものに対する通勤に係る費用弁償の額は、当該パートタイム会計年度任用職員の通勤状況を考慮して任命権者が定める額とする。

(会計年度任用職員の期末手当)

第16条 条例第26条第1項に規定する任期が6月以上の会計年度任用職員に準ずる者として市長が規則で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。

(1) 任期が6月に満たない会計年度任用職員が当該任期の初日の前日に会計年度任用職員として任用されていた場合において、当該任期と当該任期の初日の前日までの任期の合計が6月以上となるもの

(2) 前号に類するものとして、任命権者が認めるもの

2 条例第26条第1項に規定する市長が規則で定める勤務時間以上勤務したものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間の正規の勤務時間が15.5時間以上のものとする。

3 条例第26条第1項前段の規定による期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職する会計年度任用職員(同条第5項の規定により今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号。以下「今治市職員給与条例」という。)第29条の規定を準用し、同条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げるもの以外のものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされている者

(2) 法第29条の規定により停職にされている者

(3) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている者

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしている者のうち、今治市職員の育児休業等に関する条例(平成17年今治市条例第31号。以下「育児休業条例」という。)第8条第1項に規定する者以外のもの

4 条例第26条第1項後段に規定する市長が規則で定める者は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する会計年度任用職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(当該基準日に期末手当が支給される者に限る。)となったもの

 会計年度任用職員

 常勤職員

5 基準日前1月以内において会計年度任用職員としての退職が2回以上ある者について、前項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

6 条例第26条第3項に規定する市長が規則で定める報酬の額は、条例第16条に規定する報酬であって、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の報酬の区分に応じ、当該各号に定める報酬の額とする。

(1) 月額による報酬 当該パートタイム会計年度任用職員の報酬の月額

(2) 日額による報酬 当該パートタイム会計年度任用職員の1箇月当たりの勤務日数として任命権者が定める日数に当該パートタイム会計年度任用職員の報酬の日額を乗じて得た額

(3) 時間額による報酬 当該パートタイム会計年度任用職員の1箇月当たりの勤務時間数として任命権者が定める時間数に当該パートタイム会計年度任用職員の報酬の時間額を乗じて得た額

7 条例第26条第2項に規定する在職期間の算定にあたっては、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第3項第2号及び第3号に掲げる者として在職した全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている者として在職した期間の2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第4条に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第4条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職の期間の2分の1の期間

8 基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる者が、会計年度任用職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第7項の在職期間に算入する。

(1) 常勤職員

(3) 今治市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用を受ける会計年度任用職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市長が認めるもの

9 前項の期間の算定については、第7項の規定を準用する。

10 前各項に定めるもののほか、会計年度任用職員の期末手当の支給については、常勤職員の例による。

(会計年度任用職員の勤勉手当)

第16条の2 条例第26条の2第1項に規定する任期が6月以上の会計年度任用職員に準ずる者として市長が規則で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。

(1) 任期が6月に満たない会計年度任用職員が当該任期の初日の前日に会計年度任用職員として任用されていた場合において、当該任期と当該任期の初日の前日までの任期の合計が6月以上となるもの

(2) 前号に類するものとして、任命権者が認めるもの

2 条例第26条の2第1項に規定する市長が規則で定める勤務時間以上勤務したものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間の正規の勤務時間が15.5時間以上のものとする。

3 条例第26条の2第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(同条第4項の規定により今治市職員給与条例第29条の規定を準用し、同条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 前条第3項第1号第2号及び第3号のいずれかに該当する者

(2) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしている者のうち、育児休業条例第8条第2項に規定する者以外のもの

4 条例第26条の2第1項後段に規定する市長が規則で定める者は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当は、支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する会計年度任用職員であった者

(2) 前条第4項第2号の規定を準用し、同号に掲げる者。この場合において、同号中「期末手当」とあるのは、「勤勉手当」と読み替えるものとする。

5 前条第5項の規定は、前項の場合に準用する。

6 条例第26条の2第2項に規定する割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第11項に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

7 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

8 前項に規定する勤務期間の算定にあたっては、次に掲げる期間を除算する。

(1) 前条第3項第2号及び第3号に掲げる者として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(前条第7項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職の期間

(4) 条例第15条又は第23条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間から会計年度任用職員勤務時間規則第4条第5条及び第6条の規定による週休日並びに会計年度任用職員勤務時間規則第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(会計年度任用職員勤務時間規則第13条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。)(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(6) 会計年度任用職員勤務時間規則第18条の規定による介護休暇の許可を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 会計年度任用職員勤務時間規則第19条の規定による介護時間の許可を受けて勤務しなかった時間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

9 前項の期間の算定については、前条第8項及び第9項の規定を準用する。この場合において、同項中「第7項」とあるのは、「第8項」と読み替えるものとする。

10 会計年度任用職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の112.5以上100分の187.5以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の107.5以上100分の112.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の99.5以上100分の107.5未満

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の99.5未満

11 前項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

12 前各項に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、常勤職員の例による。

(雑則)

第17条 会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員の例による。

(委任)

第18条 この規則の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

1 この規則は、令和元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に会計年度任用職員に任用された者が、施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の地公法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前の地公法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第6条第2項及び第7条に規定する経験年数とみなす。

3 施行日に会計年度任用職員に任用された者が、施行日前において、改正前の地公法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前の地公法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員であった場合であって、他の会計年度任用職員との権衡上必要と認めるときは、別表に規定する号給の上限の範囲内で当該会計年度任用職員の号給を任命権者が定めることができる。

(令和4年2月18日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 令和4年2月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の今治市会計年度任用職員の給与等の決定及び支給等に関する規則別表の保育士・保育教諭の適用を受ける職員(フルタイム会計年度任用職員に限る。)の切替日における職務の級及び号給は、切替日前に受けていた職務の級及び号給に応じ、附則別表に定める職務の級及び号給とする。

附則別表

切替日前の職務の級及び号給

切替日の職務の級及び号給

1級1号給

1級9号給

1級5号給

1級13号給

1級9号給

1級17号給

1級13号給

1級21号給

1級17号給

1級25号給

1級21号給

1級26号給

1級22号給

1級27号給

1級23号給

1級28号給

1級24号給

1級29号給

1級25号給

1級29号給

1級26号給

1級31号給

(令和4年3月28日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第54号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の特例)

2 この規則の施行日の前日において、会計年度任用職員であって、1週間の正規の勤務時間が15.5時間以上のものに係る令和5年12月2日から当該日までの引き続いた当該職としての勤務期間については、第16条の2第6項に規定する勤務期間に通算するものとする。

別表第1(第3条関係)

職種別基準表

給料表

職種

基礎号給の職務の級及び号給

職務の級及び号給の範囲

(1) 行政職(一)

行政事務・技術A

1級17号給

1級17号給から29号給まで

行政事務・技術B

1級9号給

1級9号給から21号給まで

行政事務・技術C

1級1号給

1級1号給から13号給まで

専門事務・技術

1級17号給

1級17号給から87号給まで及び2号1号給から45号給まで

教育A

1級27号給

1級27号給から35号給まで

教育B

1級1号給

1級1号給から7号給まで

公民館主事

1級9号給

1級9号給から93号給まで及び2級1号給から37号給まで

学芸員・埋蔵文化財調査員

1級23号給

1級23号給から93号給まで及び2級1号給から61号給まで

地域おこし協力隊

1級36号給

1級36号給

移住コーディネーター

1級1号給

1級1号給から36号給まで

外国語指導補助員

2級11号給

2級11号給から19号給まで

外国人語学補助員

1級11号給

1級11号給

スクールソーシャルワーカー

1級12号給

1級12号給

ハートなんでも相談員

1級12号給

1級12号給

部活動指導員

2級44号給

2級44号給

臨床心理士・公認心理師

1級23号給

1級23号給から35号給まで

事務補助

1級1号給

1級1号給

(2) 医療職(一)

医師

1級1号給

1級1号給から77号給まで

(3) 医療職(二)

栄養士・歯科衛生士

1級9号給

1級9号給から17号給まで

(4) 医療職(三)

保健師・助産師A

2級1号給

2級1号給から5号給まで

保健師・助産師B

1級1号給

1級1号給

看護師A

2級1号給

2級1号給

看護師B

1級1号給

1級1号給

准看護士

1級1号給

1級1号給から9号給まで

(5) 福祉職

保育士・保育教諭

1級1号給

1級1号給から33号給まで

児童厚生員

1級1号給

1級1号給から33号給まで

支援員

1級1号給

1級1号給から21号給まで

別表第2(第16条の2関係)

勤務期間

割合

6月

100分の100

5月15日以上6月未満

100分の95

5月以上5月15日未満

100分の90

4月15日以上5月未満

100分の80

4月以上4月15日未満

100分の70

3月15日以上4月未満

100分の60

3月以上3月15日未満

100分の50

2月15日以上3月未満

100分の40

2月以上2月15日未満

100分の30

1月15日以上2月未満

100分の20

1月以上1月15日未満

100分の15

15日以上1月未満

100分の10

15日未満

100分の5

今治市会計年度任用職員の給与等の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日 規則第43号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第43号
令和4年2月18日 規則第6号
令和4年3月28日 規則第13号
令和4年9月30日 規則第54号
令和5年3月30日 規則第13号
令和6年3月27日 規則第15号