○今治市会計年度任用職員の給与等の決定及び支給等に関する規則
令和2年3月31日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例(令和元年今治市条例第81号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与等を決定する場合の基準及び支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(会計年度任用職員の職務の級)
第4条 会計年度任用職員の職務の級は、その者の従事する職務の内容を考慮し、その職種に応じて職種別基準表の職務の級及び号給の範囲欄に定める範囲で決定するものとする。
(会計年度任用職員の号給)
第5条 会計年度任用職員の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の経験年数等に応じて定める号給とする。この場合において定める号給は、職種別基準表の職務の級及び号給の範囲欄に定められている号級の範囲内の号給とする。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が35時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上35時間未満である月からなる経験年数 3
3 任命権者は、経験年数を有する会計年度任用職員の号給を決定するに当たって、他の会計年度任用職員との均衡を図る必要がある場合は、前2項の規定にかかわらず、職種別基準表の職務の級及び号給の範囲欄に定められている号給の範囲内で号給を決定することができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第8条 定型的又は補助的な業務に従事するために採用された会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものの号給の決定については、前2条の規定を適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第9条 条例第14条に規定する市長が規則で定める時間は、7時間45分に今治市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年今治市規則第39号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第13条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(勤務時間が割り振られた日に限る。)の日数を乗じて得た時間とする。
(パートタイム会計年度任用職員の基準月額に係る地域加算)
第10条 条例第16条第4項に規定する市長が規則で定める割合は、常勤職員の地域手当の支給割合とする。
(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第17条第3項に規定する市長が規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第12条 条例第18条第2項に規定する市長が規則で定める割合は、100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第13条 条例第21条に規定する市長が規則で定める者は、1日当たりの勤務時間が2時間以下のパートタイム会計年度任用職員とする。
2 条例第21条に規定する市長が規則で定める額は、常勤職員の例により算出した特殊勤務手当(災害応急等作業手当を除く。)に2分の1を乗じて得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第14条 条例第22条第1号に規定する市長が規則で定める時間は、7時間45分に当該パートタイム会計年度任用職員の1週間の正規の勤務時間を38時間45分で除して得た数に会計年度任用職員勤務時間規則第13条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(勤務時間が割り振られた日に限る。)の日数を乗じて得た時間とする。
(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償)
第15条 条例第24条第2項に規定する市長が規則で定めるものは、通勤日数が著しく少ないものとして任命権者が別に定めるパートタイム会計年度任用職員とする。
2 前項に規定するものに対する通勤に係る費用弁償の額は、当該パートタイム会計年度任用職員の通勤状況を考慮して任命権者が定める額とする。
(1) 任期が6月に満たない会計年度任用職員が当該任期の初日の前日に会計年度任用職員として任用されていた場合において、当該任期と当該任期の初日の前日までの任期の合計が6月以上となるもの
(2) 前号に類するものとして、任命権者が認めるもの
2 条例第26条第1項に規定する市長が規則で定める勤務時間以上勤務したものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間の正規の勤務時間が15.5時間以上のものとする。
3 条例第26条第1項前段の規定による期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職する会計年度任用職員(同条第5項の規定により今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号。以下「今治市職員給与条例」という。)第29条の規定を準用し、同条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされている者
(2) 法第29条の規定により停職にされている者
(3) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている者
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしている者のうち、今治市職員の育児休業等に関する条例(平成17年今治市条例第31号。以下「育児休業条例」という。)第8条第1項に規定する者以外のもの
4 条例第26条第1項後段に規定する市長が規則で定める者は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する会計年度任用職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(当該基準日に期末手当が支給される者に限る。)となったもの
ア 会計年度任用職員
イ 常勤職員
ウ 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年今治市条例第45号)の適用を受ける会計年度任用職員
エ 今治市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年今治市条例第262号)の適用を受ける会計年度任用職員
5 基準日前1月以内において会計年度任用職員としての退職が2回以上ある者について、前項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(1) 月額による報酬 当該パートタイム会計年度任用職員の報酬の月額
(2) 日額による報酬 当該パートタイム会計年度任用職員の1箇月当たりの勤務日数として任命権者が定める日数に当該パートタイム会計年度任用職員の報酬の日額を乗じて得た額
(3) 時間額による報酬 当該パートタイム会計年度任用職員の1箇月当たりの勤務時間数として任命権者が定める時間数に当該パートタイム会計年度任用職員の報酬の時間額を乗じて得た額
7 条例第26条第2項に規定する在職期間の算定にあたっては、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている者として在職した期間の2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第4条に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第4条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職の期間の2分の1の期間
8 基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる者が、会計年度任用職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第7項の在職期間に算入する。
(1) 常勤職員
(2) 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用を受ける会計年度任用職員
(3) 今治市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用を受ける会計年度任用職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市長が認めるもの
10 前各項に定めるもののほか、会計年度任用職員の期末手当の支給については、常勤職員の例による。
(会計年度任用職員の勤勉手当)
第16条の2 条例第26条の2第1項に規定する任期が6月以上の会計年度任用職員に準ずる者として市長が規則で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。
(1) 任期が6月に満たない会計年度任用職員が当該任期の初日の前日に会計年度任用職員として任用されていた場合において、当該任期と当該任期の初日の前日までの任期の合計が6月以上となるもの
(2) 前号に類するものとして、任命権者が認めるもの
2 条例第26条の2第1項に規定する市長が規則で定める勤務時間以上勤務したものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間の正規の勤務時間が15.5時間以上のものとする。
3 条例第26条の2第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(同条第4項の規定により今治市職員給与条例第29条の規定を準用し、同条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(2) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしている者のうち、育児休業条例第8条第2項に規定する者以外のもの
4 条例第26条の2第1項後段に規定する市長が規則で定める者は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当は、支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する会計年度任用職員であった者
6 条例第26条の2第2項に規定する割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に第11項に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
7 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
8 前項に規定する勤務期間の算定にあたっては、次に掲げる期間を除算する。
(3) 休職の期間
(5) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間から会計年度任用職員勤務時間規則第4条、第5条及び第6条の規定による週休日並びに会計年度任用職員勤務時間規則第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(会計年度任用職員勤務時間規則第13条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。)(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。
(6) 会計年度任用職員勤務時間規則第18条の規定による介護休暇の許可を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 会計年度任用職員勤務時間規則第19条の規定による介護時間の許可を受けて勤務しなかった時間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の112.5以上100分の187.5以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の107.5以上100分の112.5未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の99.5以上100分の107.5未満
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の99.5未満
12 前各項に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、常勤職員の例による。
(雑則)
第17条 会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員の例による。
(委任)
第18条 この規則の施行に関し、必要な事項は市長が定める。
附則
1 この規則は、令和元年4月1日から施行する。
3 施行日に会計年度任用職員に任用された者が、施行日前において、改正前の地公法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前の地公法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員であった場合であって、他の会計年度任用職員との権衡上必要と認めるときは、別表に規定する号給の上限の範囲内で当該会計年度任用職員の号給を任命権者が定めることができる。
附則(令和4年2月18日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
(号給の切替え)
2 令和4年2月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の今治市会計年度任用職員の給与等の決定及び支給等に関する規則別表の保育士・保育教諭の適用を受ける職員(フルタイム会計年度任用職員に限る。)の切替日における職務の級及び号給は、切替日前に受けていた職務の級及び号給に応じ、附則別表に定める職務の級及び号給とする。
附則別表
切替日前の職務の級及び号給 | 切替日の職務の級及び号給 |
1級1号給 | 1級9号給 |
1級5号給 | 1級13号給 |
1級9号給 | 1級17号給 |
1級13号給 | 1級21号給 |
1級17号給 | 1級25号給 |
1級21号給 | 1級26号給 |
1級22号給 | 1級27号給 |
1級23号給 | 1級28号給 |
1級24号給 | 1級29号給 |
1級25号給 | 1級29号給 |
1級26号給 | 1級31号給 |
附則(令和4年3月28日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第54号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令和6年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の特例)
2 この規則の施行日の前日において、会計年度任用職員であって、1週間の正規の勤務時間が15.5時間以上のものに係る令和5年12月2日から当該日までの引き続いた当該職としての勤務期間については、第16条の2第6項に規定する勤務期間に通算するものとする。
別表第1(第3条関係)
職種別基準表
給料表 | 職種 | 基礎号給の職務の級及び号給 | 職務の級及び号給の範囲 |
(1) 行政職(一) | 行政事務・技術A | 1級17号給 | 1級17号給から29号給まで |
行政事務・技術B | 1級9号給 | 1級9号給から21号給まで | |
行政事務・技術C | 1級1号給 | 1級1号給から13号給まで | |
専門事務・技術 | 1級17号給 | 1級17号給から87号給まで及び2号1号給から45号給まで | |
教育A | 1級27号給 | 1級27号給から35号給まで | |
教育B | 1級1号給 | 1級1号給から7号給まで | |
公民館主事 | 1級9号給 | 1級9号給から93号給まで及び2級1号給から37号給まで | |
学芸員・埋蔵文化財調査員 | 1級23号給 | 1級23号給から93号給まで及び2級1号給から61号給まで | |
地域おこし協力隊 | 1級36号給 | 1級36号給 | |
移住コーディネーター | 1級1号給 | 1級1号給から36号給まで | |
外国語指導補助員 | 2級11号給 | 2級11号給から19号給まで | |
外国人語学補助員 | 1級11号給 | 1級11号給 | |
スクールソーシャルワーカー | 1級12号給 | 1級12号給 | |
ハートなんでも相談員 | 1級12号給 | 1級12号給 | |
部活動指導員 | 2級44号給 | 2級44号給 | |
臨床心理士・公認心理師 | 1級23号給 | 1級23号給から35号給まで | |
事務補助 | 1級1号給 | 1級1号給 | |
(2) 医療職(一) | 医師 | 1級1号給 | 1級1号給から77号給まで |
(3) 医療職(二) | 栄養士・歯科衛生士 | 1級9号給 | 1級9号給から17号給まで |
(4) 医療職(三) | 保健師・助産師A | 2級1号給 | 2級1号給から5号給まで |
保健師・助産師B | 1級1号給 | 1級1号給 | |
看護師A | 2級1号給 | 2級1号給 | |
看護師B | 1級1号給 | 1級1号給 | |
准看護士 | 1級1号給 | 1級1号給から9号給まで | |
(5) 福祉職 | 保育士・保育教諭 | 1級1号給 | 1級1号給から33号給まで |
児童厚生員 | 1級1号給 | 1級1号給から33号給まで | |
支援員 | 1級1号給 | 1級1号給から21号給まで |
別表第2(第16条の2関係)
勤務期間 | 割合 |
6月 | 100分の100 |
5月15日以上6月未満 | 100分の95 |
5月以上5月15日未満 | 100分の90 |
4月15日以上5月未満 | 100分の80 |
4月以上4月15日未満 | 100分の70 |
3月15日以上4月未満 | 100分の60 |
3月以上3月15日未満 | 100分の50 |
2月15日以上3月未満 | 100分の40 |
2月以上2月15日未満 | 100分の30 |
1月15日以上2月未満 | 100分の20 |
1月以上1月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |