○今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程

令和2年3月31日

教育委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年今治市条例第45号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に従事する職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に従事する会計年度任用職員(以下「学校給食単純労務会計年度任用職員」という。)とは、次に掲げる者をいう。

(1) 給食調理員

(2) 前号に規定する者以外の技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 学校給食単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(学校給食単純労務会計年度任用職員の職務の級)

第4条 学校給食単純労務会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に規定する等級別基準職務表によるものとする。

2 学校給食単純労務会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の従事する職務の内容を考慮し、その職種に応じて別表第3に規定する職種別基準表の職務の級及び号給の範囲欄に定める範囲で決定するものとする。ただし、職種欄に定めのない職種に従事する者については、単純労務会計年度任用職員給与規程別表第3に規定する職種別基準表の職種欄に定める職種のうちから、その者の従事する業務等を考慮して、教育委員会が適当と認める職種とし、その者の職務の級は、同表の職務の級及び号給の範囲欄に定める範囲で決定するものとする。

(学校給食単純労務会計年度任用職員の号給)

第5条 学校給食単純労務会計年度任用職員の号給は、単純労務会計年度任用職員給与規程第5条から第8条までの規定を準用する。

(パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料)

第6条 日額で給料を定める法第22条の2第1項第1号の規定により採用された学校給食単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム学校給食単純労務会計年度任用職員」という。)の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム学校給食単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 時間額で給料を定めるパートタイム学校給食単純労務会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

3 前2項の「基準月額」とは、パートタイム学校給食単純労務会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が38時間45分であるとした場合に、第3条から第5条までの規定を適用して得た額に、今治市会計年度任用職員の給与等の決定及び支給等に関する規則(令和2年今治市規則第43号)第10条に規定する支給割合を乗じて得た額を加算した額とする。

4 第1項及び第2項の規定により給料の額を算出する場合において、給料の額に5円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げた額をもって給料の額とする。

5 前4項の規定により決定された額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)において定める愛媛県の地域別最低賃金額を下回る場合は、当該地域別最低賃金額適用月の初日から最低賃金額以上の額となる直近上位の号給とみなす。

(給与の支給方法等)

第7条 この規程に定めるもののほか、学校給食単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務の1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、単純労務会計年度任用職員給与規程の適用を受ける職員の例による。

(旅費、勤務時間その他の勤務条件)

第8条 学校給食単純労務会計年度任用職員に支給する旅費及びその支給方法、勤務時間、勤務を要しない日等、休憩時間、休暇その他の勤務条件は、今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(平成17年今治市教育委員会規程第2号)の適用を受ける職員の例の適用を受ける職員の例による。

(その他の事項)

第9条 この規程に定めるもののほか、学校給食単純労務会計年度任用職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月5日教育委員会規程第1号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年12月21日教育委員会規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日教育委員会規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職務の級

号給

給食職員

1級

2級

給料月額

給料月額


1

147,100

200,200

2

148,100

201,200

3

149,100

202,200

4

150,100

203,000

5

151,200

203,700

6

152,300

205,200

7

153,400

206,500

8

154,400

207,600

9

155,300

208,900

10

156,400

209,600

11

157,500

210,400

12

158,600

211,100

13

159,500

212,200

14

160,600

213,100

15

161,800

214,000

16

162,900

214,800

17

164,000

215,700

18

165,400

216,700

19

166,700

217,600

20

167,900

218,500

21

169,000

219,200

22

170,200

220,000

23

171,400

220,800

24

172,600

221,400

25

173,700

222,100

26

175,200

222,600

27

176,700

223,000

28

178,200

223,500

29

179,600

224,100

30

181,000

225,100

31

182,500

226,000

32

184,000

226,600

33

185,400

227,100

34

187,100

228,100

35

188,800

229,100

36

190,500

230,100

37

192,200

230,600

38

193,300

231,700

39

194,700

232,800

40

195,800

233,800

41

196,800

234,500

42

198,200

235,500

43

199,400

236,400

44

200,600

237,200

45

202,100

238,000

46

203,100

238,800

47

204,000

239,500

48

205,100

240,100

49

206,200

240,700

50

207,200

241,600

51

208,100

242,500

52

209,100

243,300

53

210,200

244,200

54

211,200

245,100

55

212,100

245,700

56

213,000

246,400

57

213,900

247,200

58

214,500

247,900

59

215,200

248,600

60

216,000

249,200

61

216,800

249,800

62

217,300

250,600

63

217,800

251,400

64

218,300

252,000

65

218,800

252,600

66

219,400

253,100

67

220,000

253,500

68

220,500

253,900

69

220,800

254,600

70

221,100

255,100

71

221,400

255,500

72

221,700

255,800

73

221,900

256,000

74

222,300

256,300

75

222,600

256,700

76

223,000

257,100

77

223,200

257,400

78

223,700

257,800

79

224,000

258,200

80

224,300

258,600

81

224,600

258,900

82

224,900

259,200

83

225,200

259,500

84

225,500

259,700

85

225,800

259,900

86

226,100

260,100

87

226,400

260,400

88

226,700

260,700

89

227,000

260,900

90

227,400

261,100

91

227,700

261,400

92

228,000

261,600

93

228,200

261,900

94

228,500

262,200

95

228,800

262,500

96

229,100

262,700

97

229,300

262,900

98

229,600

263,200

99

229,800

263,400

100

230,100

263,700

101

230,400

264,000

102

230,600

264,200

103

230,900

264,500

104

231,200

264,800

105

231,500

265,000

106

232,000

265,200

107

232,300

265,500

108

232,600

265,700

109

232,800

266,000

110

233,200

266,300

111

233,600

266,600

112

233,900

266,800

113

234,100

267,000

114

234,600

267,300

115

235,100

267,500

116

235,600

267,700

117

235,900

268,000

118

236,300

268,300

119

236,700

268,600

120

237,000

268,900

121

237,400

269,100

122


269,300

123


269,600

124


269,900

125


270,100

126


270,300

127


270,600

128


270,900

129


271,100

130


271,300

131


271,600

132


271,900

133


272,100

134


272,300

135


272,600

136


272,900

137


273,100

別表第2(第4条関係)

等級別基準職務表

給料表

職務の級

基準となる職務

給食職員

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

別表第3(第4条関係)

職種別基準表

給料表

職種

基礎号給の職務の級及び号給

職務の級及び号給の範囲

給食職員

給食調理員

1級1号給

1級1号給から52号給まで及び2級1号給から37号給まで

今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与、旅費…

令和2年3月31日 教育委員会規程第2号

(令和6年4月1日施行)