○今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程

令和2年3月31日

教育委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年今治市条例第45号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に従事する職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に従事する会計年度任用職員(以下「学校給食単純労務会計年度任用職員」という。)とは、次に掲げる者をいう。

(1) 給食調理員

(2) 前号に規定する者以外の技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 学校給食単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(学校給食単純労務会計年度任用職員の職務の級)

第4条 学校給食単純労務会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に規定する等級別基準職務表によるものとする。

2 学校給食単純労務会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の従事する職務の内容を考慮し、その職種に応じて別表第3に規定する職種別基準表の職務の級及び号給の範囲欄に定める範囲で決定するものとする。ただし、職種欄に定めのない職種に従事する者については、単純労務会計年度任用職員給与規程別表第3に規定する職種別基準表の職種欄に定める職種のうちから、その者の従事する業務等を考慮して、教育委員会が適当と認める職種とし、その者の職務の級は、同表の職務の級及び号給の範囲欄に定める範囲で決定するものとする。

(学校給食単純労務会計年度任用職員の号給)

第5条 学校給食単純労務会計年度任用職員の号給は、単純労務会計年度任用職員給与規程第5条から第8条までの規定を準用する。

(パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料)

第6条 日額で給料を定める法第22条の2第1項第1号の規定により採用された学校給食単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム学校給食単純労務会計年度任用職員」という。)の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム学校給食単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 時間額で給料を定めるパートタイム学校給食単純労務会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

3 前2項の「基準月額」とは、パートタイム学校給食単純労務会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が38時間45分であるとした場合に、第3条から第5条までの規定を適用して得た額に、今治市会計年度任用職員の給与等の決定及び支給等に関する規則(令和2年今治市規則第43号)第10条に規定する支給割合を乗じて得た額を加算した額とする。

4 第1項及び第2項の規定により給料の額を算出する場合において、給料の額に5円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げた額をもって給料の額とする。

5 前4項の規定により決定された額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)において定める愛媛県の地域別最低賃金額を下回る場合は、当該地域別最低賃金額適用月の初日から最低賃金額以上の額となる直近上位の号給とみなす。

(給与の支給方法等)

第7条 この規程に定めるもののほか、学校給食単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務の1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、単純労務会計年度任用職員給与規程の適用を受ける職員の例による。

(旅費、勤務時間その他の勤務条件)

第8条 学校給食単純労務会計年度任用職員に支給する旅費及びその支給方法、勤務時間、勤務を要しない日等、休憩時間、休暇その他の勤務条件は、今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(平成17年今治市教育委員会規程第2号)の適用を受ける職員の例の適用を受ける職員の例による。

(その他の事項)

第9条 この規程に定めるもののほか、学校給食単純労務会計年度任用職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月5日教育委員会規程第1号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年12月21日教育委員会規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日教育委員会規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日教育委員会規程第2号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職務の級

号給

給食職員

1級

2級

給料月額

給料月額


1

185,700

227,700

2

187,400

228,500

3

189,100

229,300

4

190,800

230,100

5

192,500

230,800

6

194,200

231,600

7

195,800

232,400

8

197,400

233,200

9

199,000

234,000

10

200,500

234,700

11

202,000

235,400

12

203,500

236,100

13

205,000

236,800

14

206,500

237,400

15

208,000

238,000

16

209,500

238,600

17

211,000

239,200

18

212,400

239,800

19

213,800

240,400

20

215,200

240,900

21

216,600

241,400

22

217,700

241,900

23

218,800

242,400

24

219,900

242,900

25

220,900

243,400

26

221,800

243,900

27

222,700

244,300

28

223,600

244,800

29

224,500

245,400

30

225,300

245,900

31

226,100

246,400

32

226,900

246,800

33

227,700

247,200

34

228,400

247,700

35

229,100

248,200

36

229,800

248,600

37

230,500

249,000

38

231,100

249,500

39

231,700

250,000

40

232,300

250,400

41

233,000

250,800

42

233,500

251,300

43

234,000

251,800

44

234,500

252,200

45

235,000

252,600

46

235,400

253,000

47

235,800

253,400

48

236,200

253,800

49

236,600

254,200

50

236,900

254,600

51

237,200

255,000

52

237,500

255,400

53

237,800

255,800

54

238,100

256,200

55

238,400

256,600

56

238,700

257,000

57

238,900

257,300

58

239,200

257,700

59

239,500

258,100

60

239,700

258,400

61

239,900

258,700

62

240,200

259,100

63

240,500

259,500

64

240,700

259,800

65

240,900

260,100

66

241,200

260,400

67

241,500

260,700

68

241,700

260,900

69

241,900

261,100

70

242,200

261,400

71

242,500

261,700

72

242,700

261,900

73

242,900

262,100

74

243,200

262,400

75

243,500

262,700

76

243,700

262,900

77

243,900

263,100

78

244,200

263,400

79

244,500

263,700

80

244,700

263,900

81

244,900

264,100

82

245,200

264,400

83

245,400

264,700

84

245,700

264,900

85

245,900

265,100

86

246,100

265,300

87

246,400

265,600

88

246,700

265,900

89

246,900

266,100

90

247,200

266,300

91

247,500

266,600

92

247,700

266,800

93

247,900

267,100

94

248,200

267,400

95

248,500

267,700

96

248,700

267,900

97

248,900

268,100

98

249,200

268,400

99

249,500

268,600

100

249,700

268,900

101

249,900

269,100

102

250,200

269,300

103

250,500

269,600

104

250,700

269,900

105

250,900

270,100

106


270,300

107


270,600

108


270,800

109


271,100

110


271,400

111


271,700

112


271,900

113


272,100

114


272,400

115


272,600

116


272,800

117


273,100

118


273,400

119


273,700

120


273,900

121


274,100

122


274,300

123


274,600

124


274,900

125


275,100

126


275,300

127


275,600

128


275,900

129


276,100

130


276,300

131


276,600

132


276,900

133


277,100

134


277,300

135


277,600

136


277,900

137


278,100

別表第2(第4条関係)

等級別基準職務表

給料表

職務の級

基準となる職務

給食職員

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

別表第3(第4条関係)

職種別基準表

給料表

職種

基礎号給の職務の級及び号給

職務の級及び号給の範囲

給食職員

給食調理員

1級1号給

1級1号給から52号給まで及び2級1号給から37号給まで

今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与、旅費…

令和2年3月31日 教育委員会規程第2号

(令和7年4月1日施行)