○今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程

令和2年3月31日

教育委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年今治市条例第45号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に従事する職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に従事する会計年度任用職員(以下「学校給食単純労務会計年度任用職員」という。)とは、次に掲げる者をいう。

(1) 給食調理員

(2) 前号に規定する者以外の技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 学校給食単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(学校給食単純労務会計年度任用職員の職務の級)

第4条 学校給食単純労務会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に規定する等級別基準職務表によるものとする。

2 学校給食単純労務会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の従事する職務の内容を考慮し、その職種に応じて別表第3に規定する職種別基準表の職務の級及び号給の範囲欄に定める範囲で決定するものとする。ただし、職種欄に定めのない職種に従事する者については、単純労務会計年度任用職員給与規程別表第3に規定する職種別基準表の職種欄に定める職種のうちから、その者の従事する業務等を考慮して、教育委員会が適当と認める職種とし、その者の職務の級は、同表の職務の級及び号給の範囲欄に定める範囲で決定するものとする。

(学校給食単純労務会計年度任用職員の号給)

第5条 学校給食単純労務会計年度任用職員の号給は、単純労務会計年度任用職員給与規程第5条から第8条までの規定を準用する。

(パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料)

第6条 日額で給料を定める法第22条の2第1項第1号の規定により採用された学校給食単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム学校給食単純労務会計年度任用職員」という。)の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム学校給食単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 時間額で給料を定めるパートタイム学校給食単純労務会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

3 前2項の「基準月額」とは、パートタイム学校給食単純労務会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が38時間45分であるとした場合に、第3条から第5条までの規定を適用して得た額に、今治市会計年度任用職員の給与等の決定及び支給等に関する規則(令和2年今治市規則第43号)第10条に規定する支給割合を乗じて得た額を加算した額とする。

4 第1項及び第2項の規定により給料の額を算出する場合において、給料の額に5円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げた額をもって給料の額とする。

5 前4項の規定により決定された額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)において定める愛媛県の地域別最低賃金額を下回る場合は、当該地域別最低賃金額適用月の初日から最低賃金額以上の額となる直近上位の号給とみなす。

(給与の支給方法等)

第7条 この規程に定めるもののほか、学校給食単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務の1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、単純労務会計年度任用職員給与規程の適用を受ける職員の例による。

(旅費、勤務時間その他の勤務条件)

第8条 学校給食単純労務会計年度任用職員に支給する旅費及びその支給方法、勤務時間、勤務を要しない日等、休憩時間、休暇その他の勤務条件は、今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(平成17年今治市教育委員会規程第2号)の適用を受ける職員の例の適用を受ける職員の例による。

(その他の事項)

第9条 この規程に定めるもののほか、学校給食単純労務会計年度任用職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月5日教育委員会規程第1号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年12月21日教育委員会規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日教育委員会規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日教育委員会規程第2号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月23日教育委員会規程第1号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職務の級

号給

給食職員

1級

2級

給料月額

給料月額


1

198,200

240,400

2

199,900

241,200

3

201,600

242,000

4

203,300

242,700

5

205,000

243,400

6

206,700

244,100

7

208,300

244,900

8

209,900

245,600

9

211,500

246,400

10

213,000

247,100

11

214,500

247,800

12

215,900

248,400

13

217,300

249,100

14

218,800

249,500

15

220,300

250,000

16

221,800

250,400

17

223,200

250,900

18

224,600

251,300

19

226,000

251,800

20

227,400

252,200

21

228,800

252,500

22

229,800

252,800

23

230,900

253,100

24

232,000

253,400

25

233,000

253,900

26

233,800

254,400

27

234,700

254,800

28

235,500

255,300

29

236,400

255,800

30

237,200

256,300

31

238,000

256,700

32

238,800

257,100

33

239,600

257,400

34

240,100

257,900

35

240,600

258,400

36

241,100

258,800

37

241,700

259,200

38

242,200

259,700

39

242,700

260,100

40

243,200

260,500

41

243,700

260,900

42

244,000

261,300

43

244,300

261,800

44

244,700

262,100

45

245,100

262,400

46

245,500

262,800

47

245,900

263,200

48

246,300

263,500

49

246,600

263,900

50

246,900

264,300

51

247,200

264,600

52

247,500

264,900

53

247,700

265,300

54

248,000

265,600

55

248,300

265,900

56

248,600

266,300

57

248,800

266,600

58

249,100

266,900

59

249,400

267,200

60

249,600

267,500

61

249,800

267,800

62

250,100

268,100

63

250,400

268,400

64

250,600

268,700

65

250,800

268,900

66

251,100

269,200

67

251,400

269,500

68

251,600

269,700

69

251,800

269,900

70

252,100

270,200

71

252,400

270,500

72

252,600

270,700

73

252,800

270,900

74

253,100

271,200

75

253,400

271,500

76

253,600

271,700

77

253,800

271,900

78

254,100

272,200

79

254,400

272,500

80

254,600

272,700

81

254,800

272,900

82

255,100

273,200

83

255,300

273,500

84

255,600

273,700

85

255,800

273,900

86

256,000

274,100

87

256,300

274,400

88

256,600

274,700

89

256,800

274,900

90

257,100

275,100

91

257,400

275,400

92

257,600

275,600

93

257,800

275,900

94

258,100

276,200

95

258,400

276,500

96

258,600

276,700

97

258,800

276,900

98

259,100

277,200

99

259,400

277,400

100

259,600

277,700

101

259,800

277,900

102

260,100

278,100

103

260,400

278,400

104

260,600

278,700

105

260,800

278,900

106


279,100

107


279,400

108


279,600

109


279,900

110


280,200

111


280,500

112


280,700

113


280,900

114


281,200

115


281,400

116


281,600

117


281,900

118


282,200

119


282,500

120


282,700

121


282,900

122


283,100

123


283,400

124


283,700

125


283,900

126


284,100

127


284,400

128


284,700

129


284,900

130


285,100

131


285,400

132


285,700

133


285,900

134


286,100

135


286,400

136


286,700

137


286,900

別表第2(第4条関係)

等級別基準職務表

給料表

職務の級

基準となる職務

給食職員

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

別表第3(第4条関係)

職種別基準表

給料表

職種

基礎号給の職務の級及び号給

職務の級及び号給の範囲

給食職員

給食調理員

1級1号給

1級1号給から52号給まで及び2級1号給から37号給まで

今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与、旅費…

令和2年3月31日 教育委員会規程第2号

(令和8年4月1日施行)