○今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程

令和2年3月31日

教育委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年今治市条例第45号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に従事する職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に従事する会計年度任用職員(以下「学校給食単純労務会計年度任用職員」という。)とは、次に掲げる者をいう。

(1) 給食調理員

(2) 前号に規定する者以外の技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 学校給食単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(学校給食単純労務会計年度任用職員の職務の級)

第4条 学校給食単純労務会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に規定する等級別基準職務表によるものとする。

2 学校給食単純労務会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の従事する職務の内容を考慮し、その職種に応じて別表第3に規定する職種別基準表の職務の級及び号給の範囲欄に定める範囲で決定するものとする。ただし、職種欄に定めのない職種に従事する者については、単純労務会計年度任用職員給与規程別表第3に規定する職種別基準表の職種欄に定める職種のうちから、その者の従事する業務等を考慮して、教育委員会が適当と認める職種とし、その者の職務の級は、同表の職務の級及び号給の範囲欄に定める範囲で決定するものとする。

(学校給食単純労務会計年度任用職員の号給)

第5条 学校給食単純労務会計年度任用職員の号給は、単純労務会計年度任用職員給与規程第5条から第8条までの規定を準用する。

(パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料)

第6条 日額で給料を定める法第22条の2第1項第1号の規定により採用された学校給食単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム学校給食単純労務会計年度任用職員」という。)の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム学校給食単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 時間額で給料を定めるパートタイム学校給食単純労務会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

3 前2項の「基準月額」とは、パートタイム学校給食単純労務会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が38時間45分であるとした場合に、第3条から第5条までの規定を適用して得た額に、今治市会計年度任用職員の給与等の決定及び支給等に関する規則(令和2年今治市規則第43号)第10条に規定する支給割合を乗じて得た額を加算した額とする。

4 第1項及び第2項の規定により給料の額を算出する場合において、給料の額に5円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げた額をもって給料の額とする。

(給与の支給方法等)

第7条 この規程に定めるもののほか、学校給食単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務の1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、単純労務会計年度任用職員給与規程の適用を受ける職員の例による。

(旅費、勤務時間その他の勤務条件)

第8条 学校給食単純労務会計年度任用職員に支給する旅費及びその支給方法、勤務時間、勤務を要しない日等、休憩時間、休暇その他の勤務条件は、今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される者の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(平成17年今治市教育委員会規程第2号)の適用を受ける職員の例の適用を受ける職員の例による。

(その他の事項)

第9条 この規程に定めるもののほか、学校給食単純労務会計年度任用職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月5日教育委員会規程第1号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年12月21日教育委員会規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職務の級

号給

給食職員

1級

2級

給料月額

給料月額


1

136,200

187,400

2

137,100

188,700

3

138,100

190,100

4

139,000

191,300

5

140,000

192,300

6

141,000

193,800

7

142,000

195,200

8

143,000

196,500

9

143,800

197,900

10

144,800

198,900

11

145,800

200,200

12

146,900

201,200

13

147,700

202,400

14

148,700

203,500

15

149,800

204,600

16

150,800

205,700

17

151,900

206,600

18

153,300

207,700

19

154,500

208,700

20

155,700

209,700

21

156,800

210,600

22

158,000

211,700

23

159,200

212,800

24

160,400

213,700

25

161,500

214,600

26

163,000

215,500

27

164,500

216,200

28

166,000

217,100

29

167,400

217,900

30

168,800

219,100

31

170,300

220,100

32

171,800

220,900

33

173,100

221,500

34

174,800

222,500

35

176,500

223,600

36

178,200

224,700

37

179,900

225,200

38

181,300

226,300

39

183,000

227,400

40

184,500

228,400

41

185,800

229,200

42

187,200

230,200

43

188,500

231,200

44

189,900

232,100

45

191,400

233,000

46

192,700

233,900

47

194,100

234,700

48

195,500

235,400

49

196,800

236,300

50

197,900

237,300

51

199,000

238,300

52

200,200

239,300

53

201,300

240,300

54

202,400

241,300

55

203,300

242,000

56

204,400

242,700

57

205,500

243,500

58

206,400

244,400

59

207,400

245,300

60

208,400

246,000

61

209,500

246,800

62

210,400

247,600

63

211,300

248,500

64

212,200

249,200

65

212,800

250,000

66

213,600

250,600

67

214,300

251,300

68

215,000

251,800

69

215,400

252,500

70

215,800

253,100

71

216,100

253,500

72

216,400

253,900

73

216,600

254,100

74

217,000

254,500

75

217,400

255,000

76

218,000

255,500

77

218,200

255,800

78

218,700

256,200

79

219,100

256,700

80

219,500

257,200

81

220,000

257,500

82

220,300

257,800

83

220,600

258,100

84

221,000

258,400

85

221,500

258,600

86

221,900

258,800

87

222,300

259,100

88

223,000

259,400

89

223,400

259,600

90

223,900

259,800

91

224,400

260,200

92

224,800

260,400

93

225,100

260,700

94

225,500

261,100

95

225,900

261,400

96

226,200

261,700

97

226,500

261,900

98

226,900

262,200

99

227,300

262,400

100

227,700

262,700

101

228,100

263,000

102

228,500

263,200

103

228,900

263,500

104

229,300

263,800

105

229,700

264,000

106

230,200

264,200

107

230,500

264,500

108

230,900

264,700

109

231,100

265,000

110

231,500

265,300

111

232,000

265,600

112

232,400

265,800

113

232,600

266,000

114

233,100

266,300

115

233,600

266,500

116

234,100

266,700

117

234,400

267,000

118

234,800

267,300

119

235,200

267,600

120

235,600

267,900

121

236,000

268,100

122


268,300

123


268,600

124


268,900

125


269,100

126


269,300

127


269,600

128


269,900

129


270,100

130


270,300

131


270,600

132


270,900

133


271,100

134


271,300

135


271,600

136


271,900

137


272,100

別表第2(第4条関係)

等級別基準職務表

給料表

職務の級

基準となる職務

給食職員

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

別表第3(第4条関係)

職種別基準表

給料表

職種

基礎号給の職務の級及び号給

職務の級及び号給の範囲

給食職員

給食調理員

1級4号給

1級4号給から52号給まで及び2級1号給から37号給まで

今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与、旅費…

令和2年3月31日 教育委員会規程第2号

(令和5年4月1日施行)