マイナンバーカードの電子証明書の発行・更新について
1 お知らせ
令和5年5月11日からマイナンバーカードをお持ちの方に対し、マイナンバーカードと同等の機能を搭載できる、スマホ(スマートフォン)アプリのダウンロードサービスが始まりました。
これにより、マイナンバーカードがお手元になくとも、スマホだけで様々なサービスが利用できるようになります。
申込方法等の詳細は、以下のホームページからご確認ください。
- スマホ用電子証明書とは?(マイナポータルホームページ)
- お問い合わせ先:0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)
平日:9時半から20時まで
土日祝:9時半から17時半まで
2 電子証明書の概要
電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引における印鑑証明書に代わるものといえます。
マイナンバーカードの交付にあわせ標準発行される電子証明書は、次の2種類があります(希望により不要とすることができます)。
(1)署名用電子証明書(暗証番号が英数字6~16文字のもの)
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します(例 e-Tax、証明書のオンライン申請など)。「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。
※15歳未満の方又は成年被後見人の方には原則発行しません。
※基本4情報(住所、氏名、性別、生年月日)に変更があった場合、自動的に失効します。
(2)利用者証明用電子証明書(暗証番号が数字4桁のもの)
インターネットのウェブサイト等にログインする際に利用します(例:マイナポータルへのログイン、コンビニでの住民票の写し等の交付)。「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
3 マイナンバーカードと電子証明書の有効期限について
マイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載された電子証明書(利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書)には、有効期限があります。
マイナンバーカードの有効期限が過ぎた場合には、マイナンバーカードを本人確認書類として使えなくなります。また、電子証明書の有効期限が過ぎた場合には、e-Tax等の電子申請、コンビニでの各種証明書取得、健康保険証利用、マイナポータルへのログイン等に使えなくなります。
有効期限が近付いた方には有効期限通知書をお送りします。引き続き利用するためには、更新手続きが必要です。
有効期限の時期
発行時の年齢 | マイナンバーカード | 利用者証明用電子証明書 | 署名用電子証明書 |
---|---|---|---|
18歳以上 | 発行日から10回目の誕生日まで | 発行日から5回目の誕生日まで | 発行日から5回目の誕生日まで |
18歳未満 | 発行日から5回目の誕生日まで | 発行日から5回目の誕生日まで | 発行日から5回目の誕生日まで ※15歳未満の場合、原則、発行していません(実印に相当するため)。 |
備考 | 有効期間内であっても、異なる市区町村間で住民異動する場合は、継続利用の手続きが必要です(注)。 | マイナンバーカードが失効した場合は、同時に失効します。 |
|
(注)氏名・住所等の変更に伴う手続きについては、券面記載事項変更のページをご覧ください。
注意事項
- 民法改正前の令和4年3月31日以前に申請したカードは、「18歳」を「20歳」に読みかえてください。
- 外国人の方で在留期間に定めがある方は、在留期間の満了日がマイナンバーカードや電子証明書の有効期間になります。在留期間を延長した方は、マイナンバーカードの有効期限日までに、有効期限を延長する手続きが必要です。
4 電子証明書の発行手続き
下記に該当する場合は、電子証明書が失効するため、電子証明書を利用する予定の方は、新たに電子証明書の発行が必要となります。
- 引越しや婚姻等により住民票の基本4情報(氏名、生年月日、性別及び住所)が変わったとき(署名用電子証明書のみ失効し、利用者証明用電子証明書は失効しない)。
- 電子証明書の有効期間が満了したとき。
- ご本人が電子証明書の失効を申請したとき。
電子証明書の発行手続きに必要なもの
本人が手続きする場合
- マイナンバーカード
法定代理人が手続きする場合(本人が15歳未満又は成年被後見人等の場合)
- 本人のマイナンバーカード
- 戸籍(本籍が今治市外の場合)や成年後見登記事項証明書等の代理権を証明する書類
- 法定代理人の本人確認書類(運転免許証等の官公署発行の顔写真付きのもの)
任意代理人が手続きする場合
※本人の意思や暗証番号を確認するための文書照会方式による手続きとなり、即日発行はできません。
- 【1回目の来庁(申請のみ)の際に必要なもの】
-
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類
- 【2回目の来庁の際に必要なもの】
-
- 照会書兼回答書(必ず封入したもの)
※本庁市民課、支所住民サービス課から郵送された照会書兼回答書に、必要事項をすべて本人が記入し、封筒に入れ封をする等、暗証番号がわからないようにして代理人に預けてください。 - 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類(運転免許証等の官公署発行の顔写真付きのもの)
- 照会書兼回答書(必ず封入したもの)
5 電子証明書の更新手続き
電子証明書の有効期間が近づいた方には、有効期間の2~3か月前を目途に、有効期限通知書(青い封筒)が転送不要郵便で送付されます。
参考:マイナンバーカード総合サイト(更新手続きについて)(外部サイト)
電子証明書の更新手続き期間
有効期間満了日の3カ月前の翌日以降から有効期間満了日まで
(例:有効期間が8月15日の場合は、5月16日から8月15日まで)
※更新手続き期間を過ぎた場合は、電子証明書が失効しコンビニ交付などが利用できなくなります。電子証明書が必要な場合は、「4.電子証明書の発行手続き」を行ってください。
電子証明書の更新手続きに必要なもの
本人が手続きする場合(即日更新することができます)
- マイナンバーカード
- 有効期限通知書(なくても手続きはできます)
法定代理人が手続きする場合(本人が15歳未満又は成年被後見人等の場合)(即日更新することができます)
- 本人のマイナンバーカード
- 戸籍(本籍が今治市外の場合)や成年後見登記事項証明書等の代理権を証明する書類
- 法定代理人の本人確認書類(運転免許証等の官公署発行の顔写真付きのもの)
- 有効期限通知書(なくても手続きはできます)
任意代理人が手続きし、有効期限通知書(照会書兼回答書)をお持ちの場合(即日更新することができます)
- 照会書兼回答書(有効期限通知書に同封されています。)
※必要事項をすべて本人が記入し、封筒に入れ封をする等、暗証番号がわからないようにして代理人に預けてください。
※暗証番号の照合ができない場合は、暗証番号の再設定が必要となり、文書照会による再度の来庁が必要となります。 - 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類(運転免許証等の官公署発行の顔写真付きのもの)
任意代理人が手続きし、有効期限通知書(照会書兼回答書)が手元にない場合等(即日更新できません)
※国の機関(地方公共団体情報システム機構)から送付された照会書兼回答書をお持ちでない、または電子証明書発行から5回目の誕生日が過ぎている場合には、本人の意思や暗証番号を確認するため、窓口に代理人の本人確認書類をご持参いただき、申請書を記入していただいた後に照会書兼回答書を本人宛てに郵送する手続きとなります。(文書照会方式)
- 【1回目の来庁(申請のみ)の際に必要なもの】
-
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類
- 【2回目の来庁の際に必要なもの】
-
- 照会書兼回答書(必ず封入したもの)
※本庁市民課、支所住民サービス課から郵送された照会書兼回答書に、必要事項をすべて本人が記入し、封筒に入れ封をする等、暗証番号がわからないようにして代理人に預けてください。 - 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類(運転免許証等の官公署発行の顔写真付きのもの)
- 照会書兼回答書(必ず封入したもの)
暗証番号
更新の際には設定している暗証番号の入力が必要です。
- 署名用電子証明書(6~16桁の英数字)
- 利用者証明用電子証明書(4桁の数字)
- 住民基本台帳用(4桁の数字)
※暗証番号を控えた用紙等があれば、お持ちいただくとスムーズです。
※本人又は法定代理人が手続きする場合に、暗証番号をお忘れの場合は、窓口で再設定ができます。
6 電子証明書の発行手数料
無料
※紛失・破損等の自己の責によるマイナンバーカードの再交付を受ける場合の電子証明書の発行手数料は200円。(マイナンバーカード自体の再発行手数料800円とあわせて1000円必要です。)
7 住民基本台帳カードをお持ちの方
住民基本台帳カードには新たに電子証明書を記録することはできません。
住民基本台帳カードの電子証明書は、住所変更や有効期間満了などにより失効するまで利用することは可能ですが、失効後はマイナンバーカードへの切り替えが必要です。
お問い合わせ
市民課
電話番号:0898-36-1532
メール:siminka@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階