自立支援医療(精神通院医療)
1. 新規および更新申請手続き
初めて申請するとき、更新申請するときに必要な手続きです。
有効期間は原則1年間で、1年に一度、更新手続きが必要です。(2年に一度、診断書が必要です。)
更新の手続きは、有効期限の3か月前から申請できます。
自立支援医療(精神通院医療)の申請手続きについて(PDF 93KB)
※ 現在、新型コロナウイルス感染症の発生状況等を踏まえ、お持ちの自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までに満了する方は、更新手続きをしなくても自動的に有効期間が1年間延長される措置がとられています。
ただし、自立支援医療受給者証(精神通院)と精神障害者保健福祉手帳との同時更新手続きを行っている方につきましては、精神障害者保健福祉手帳の有効期間は延長されておりませんので、精神障害者保健福祉手帳の更新時期に合わせて自立支援医療受給者証(精神通院)の更新手続きを行わなかった場合、次回の更新時に、同時更新手続きができなくなってしまうためご注意ください。
また、令和3年3月1日以降に自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期間(自動延長後の有効期間を含む)が満了する方については、通常の更新手続きが必要となります。
愛媛県からの新型コロナウィルス感染症の拡大防止におけるお知らせ(外部サイト)
(1)必要なもの
- 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書(PDF 97KB)
- 自立支援医療(精神通院)診断書(Word 25KB)(更新時は2年に一度必要)※1, 2, 3
- 課税状況等閲覧同意書(PDF 33KB)※4
- 世帯状況・収入申告書(PDF 56KB) ※5
- 保険証(写しでも可) ※6
- 認印
- 身体障害者手帳
- マイナンバーのわかるもの
(2)申請上の注意点
※1 診断書は、各都道府県または指定都市が指定している指定自立支援医療機関で作成されたものに限ります。
愛媛県の指定自立支援医療機関(精神通院医療)一覧(外部サイト)
※2 精神障害者保健福祉手帳と同時申請(更新申請含む)の場合、自立支援医療(精神通院)診断書ではなく、精神障害者保健福祉手帳用診断書の提出が必要です。
また、主たる精神障がいがICD-10コードのF0~F3およびG40以外の疾病名である場合、「重度かつ継続」に関する意見書(Word 30KB)を追加して提出する必要があります。
※3 訪問看護を利用する場合、訪問看護指示書の写しを追加して提出する必要があります。
※4 課税の基準となる年の1月1日の時点で今治市に住民票がない方は、市民税所得割額がわかる書類(市町村民税課税・非課税証明書など)の提出が必要です。証明書等の提出に代わって、マイナンバーを提出いただくことで他市町村等との情報連携により課税情報等を取得することも可能ですが、情報連携により情報が取得できなかった場合は、証明書等の提出が必要です。
※5 市町村民税非課税世帯で、申請者本人(18歳未満のときは保護者)が障害年金等を受給している場合は、収入基準となる年の1年間の所得を確認できる書類(年金証書や振込通知書、預金通帳の写しなど)の提出が必要です。
※6 国民健康保険、後期高齢者医療、建設国保、医師国保等の方は加入者全員分の保険証が必要です。
お問い合わせ
障がい福祉課
電話番号:0898-36-1527
メール:syougaifukus@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階