トップページ障がい福祉課自立支援医療(精神通院医療)県外からの転入されたときに必要な手続き

自立支援医療(精神通院医療)

6.県外からの転入されたときに必要な手続き

愛媛県外から今治市へ転入し、継続して自立支援医療(精神通院医療)制度を利用される場合に必要な手続きです。

(1)必要なもの

受給者証をお持ちでない場合は、受給者証情報公用請求同意書(PDF 22KB)が必要です。

(2)申請上の注意点      

※1 課税の基準となる年の1月1日の時点で今治市に住民票がない方は、市民税所得割額がわかる書類(市町村民税課税・非課税証明書など)の提出が必要です。証明書等の提出に代わって、マイナンバーを提出いただくことで他市町村等との情報連携により課税情報等を取得することも可能ですが、情報連携により情報が取得できなかった場合は、証明書等の提出が必要です。

※2 市町村民税非課税世帯で、申請者本人(18歳未満のときは保護者)が障害年金等を受給している場合は、収入基準となる年の1年間の所得を確認できる書類(年金証書や振込通知書、預金通帳の写しなど)の提出が必要です。

※3 診断書公用請求同意書に基づき、本市から転出元の自治体に申請時に提出した自立支援医療(精神通院)診断書の写しの提供依頼をしますので、新たに診断書を提出する必要はありません。ただし、他都道府県等で交付された受給者証の有効期限を引き継ぐことになります。

※4 国民健康保険、後期高齢者医療、建設国保、医師国保等の方は加入者全員分の保険証が必要です。

お問い合わせ

障がい福祉課

電話番号:0898-36-1527
メール:syougaifukus@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階