障害福祉サービス
身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児、難病患者などを対象とした、施設入所・通所、ホームヘルプ、ショートステイ、グループホームなどを利用する方法は、障害者総合支援法によって決定されます。
利用できるサービス
介護給付
サービス名 | サービス内容 | 利用者像(障害支援区分等) |
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居宅介護 | 居宅において入浴、排せつまたは食事の介護などを行います ・身体介護 ・家事援助 ・通院等介助(身体介護を伴う、身体介護を伴わない) |
区分1以上の方 通院等介助(身体介護を伴う場合)は区分2以上の方 認定調査項目の「歩行」が「できない」、「移乗」、「移動」、「排尿」、「排便」のいずれかが「できる」以外と認定されていること |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者につき、居宅における入浴、排せつまたは食事の介護等及び外出時における移動中の介護を総合的に行います | 区分4以上の方で 二肢以上に麻痺があり、認定調査項目の「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれも「できる」以外と認定されていること |
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の当該障害者等が外出する際の必要な援助を行う。 | 同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の方 |
行動援護 | 知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護が必要な方で、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護などを行います | 区分3以上で、認定調査項目のうち行動関連項目(11項目)等の合計点数が8点以上である方 |
療養介護 | 医療を要する障害者であって常時介護を要するものにつき、主として昼間において、病院等において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います | 筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等で区分6以上の方 筋ジストロフィー、重症心身障害者で区分5以上の方 利用期間の制限なし |
生活介護 | 常時介護を要する障害者につき、主として昼間において、障害者支援施設等において入浴、排せつ、食事の介護、創作的活動または生産活動の機会の提供などを行います | 区分3以上の方(施設入所者は区分4以上の方)、年齢50歳以上の場合は、区分2以上の方(施設入所者は区分3以上の方) 利用期間の制限なし |
短期入所 | 居宅においてその介護を行う方の疾病その他の理由により、障害者支援施設等への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をして、入浴、排せつまたは食事の介護などを行います | 区分1以上の方 |
重度障害者等包括支援 | 常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程度が著しく高いものにつき、居宅介護等の障害福祉サービスを包括的に提供します | 区分6以上で意思疎通に著しい困難を有する方で、 【1】重度訪問介護の対象で四肢すべてに麻痺があり、寝たきり状態にある障害者で、
【2】認定調査項目の行動関連項目等の合計点数が8点以上の方 |
共同生活介護 | 主として夜間において、共同生活を営むべき住居において入浴、排せつまたは食事の介護などを行います | 知的障害者、精神障害者で区分2以上の方 利用期間の制限なし |
施設入所支援 | 施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつまたは食事の介護などを行います |
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訓練等給付
サービス名 | サービス内容 | 利用者像(障害支援区分等) |
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自立訓練 | 自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練などを行います | 機能訓練:身体障害者 利用期間 標準18か月 生活訓練:知的障害者、精神障害者 利用期間 標準24か月(長期入所者36か月) |
就労移行支援 | 就労を希望する障害者につき、一定期間、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練などを行います | 65歳未満の方 利用期間 標準24か月 |
就労継続支援 | 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練などを行います | A型(雇用型):65歳未満の方、雇用契約を結ぶ 利用期間制限なし B型(非雇用型):就労に結びつかなかった方 利用期間の制限なし ※平成27年度より就労経験のない方は就労移行支援事業所によるアセスメントが必要 |
共同生活援助 | 地域において共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行います | 知的障害者、精神障害者 利用期間の制限なし |
利用するには
【1】障害福祉サービスの支給申請
障害福祉サービスを利用したい場合は、市に申請します。
18歳未満の方は保護者が申請します。
印鑑と身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または特定疾患医療受給者証などをご持参ください。
(収入を確認できるものが必要な場合があります。年金の額など)
制度の利用に関する情報の提供と相談
サービスの利用を希望する人は、市の窓口等で情報の提供を受けたり、相談をすることができます。
【相談窓口】
- 本庁 障がい福祉課または各支所 住民サービス課
- 障害者生活支援センター
今治市南宝来町1丁目9番地8
今治市総合福祉センター 1階
電話番号 0898-23-1747 / ファックス番号 0898-23-1425 - 今治福祉施設協会指定相談支援事業所 今ねっと
今治市南宝来町1丁目9番地8
今治市総合福祉センター 2階
電話番号 0898-23-4080 / ファックス番号 0898-22-9715 - 地域活動支援センター ときめき
今治市天保山町2丁目2番地1
電話番号 0898-34-3081 / ファックス番号 0898-34-3082
【2】障害福祉サービスの支給決定
障害支援区分認定調査
認定調査員による調査
一次判定
障害支援区分認定調査のコンピュータ判定
二次判定
一次判定の結果と医師の意見書等により、障害支援区分認定等審査会において判定
障害支援区分やサービス利用意向、サービス利用計画案、勘案事項等によりサービスの支給量を決定。
障害支援区分は区分1から区分6の6段階が設けられます。区分6が重度の方となります。
障害児については、 次の3つの理由から18歳以上の障害者の方に設けられる6段階の障害支援区分は設けないこととされています。
(1)発達途上にあり時間の経過とともに障害の状態が変化すること
(2)乳幼児期については通常必要となる育児上のケアとの区別が必要なこと等検討課題が多くあること
(3)現段階では、直ちに使用可能な指標が存在しないこと
概況調査、食事や排せつ等の聴き取り調査、勘案事項、サービス利用の意向など、障害のある方の状況を判断して、障害福祉サービスの内容などを決定し、受給者証を発行します。
(受給者証への記載事項)支給期間、支給量、障害支援区分、利用者負担月額上限額
【3】サービス利用の契約
事業者や施設に受給者証を提示し、利用契約を結びます。
【4】サービスの提供
ホームヘルプなどのサービスを事業者や施設から受けます。
【5】利用者負担の支払い
原則1割の定率負担と、施設などを利用したときの食費や光熱水費などの実費負担を事業者・施設に支払います。
【6】障害福祉サービス費の請求
事業者・施設は、利用者負担額を除いた障害福祉サービス費の額を市に請求します。
【7】障害福祉サービス費の支払い
市は、事業者・施設からの請求を決定内容と確認し、障害福祉サービス費を支払います。
支給量、障害支援区分の変更が必要となった場合
利用するサービスの支給量や障害支援区分を変更する必要がある場合は、変更の申請をすることができます。利用者からの申請に基づき、市が必要と認めた場合に変更されます。
受給者証、印鑑をご持参ください。
利用したときの費用
サービスを利用すると原則1割の定率負担と、施設などを利用したときの食費や光熱水費は実費負担となりますが、所得の低い方には全額負担しなくてもよいように配慮されています。
【1】利用者負担の上限(※定率負担部分の上限額です)
所得に応じて4つの区分に分けられ、それぞれに負担の上限額が決められています。
区分 | 対象となる人 | 負担上限月額 | |
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障害者(18歳以上) | 障害児(18歳未満) | ||
生活保護 | 生活保護世帯の人 | 0円 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯の人 | 0円 | 0円 |
一般1 | 市民税課税世帯の人 | 9,300円 (市民税所得割額16万円未満) |
4,600円 (市民税所得割額28万円未満) |
一般2 | 市民税課税世帯で 一般1に該当しない人 |
37,200円 | 37,200円 |
【2】高額障害福祉サービス費
同じ世帯に障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、同時に介護保険を利用した場合、合算した額が月額負担上限額を超えた分は高額障害福祉サービス費として償還されます。
【3】入所施設を利用している方への補足給付
入所施設の食費・光熱水費については原則実費負担となりますが、全額負担しなくてもよいように、補足給付が行われます。
20歳以上
対象者:生活保護、低所得1、2の方
食費・光熱水費の実費負担をしても、手元にその他生活費として下記の額が残るように補足給付します。
20歳から59歳で障害基礎年金2級受給者 | 25,000円 |
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障害基礎年金1級受給者、60歳~64歳及び65歳以上の療護施設入所者 | 28,000円 |
65歳以上(療護施設入所者を除く) | 30,000円 |
20歳以下
対象者:生活保護、低所得1、2、一般の方
地域で子供を養育する世帯と同様の負担(下記の額)となるように補足給付します。
生活保護、低所得1、2 | 50,000円(その他生活費25,000円を含む) |
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一般 | 79,000円(その他生活費25,000円を含む) |
※18歳未満の場合は、教育費相当分として9,000円が補足給付に加算されます。
【4】通所施設等の食費負担の軽減
通所施設等の食費の負担については原則実費負担となりますが、食費のうち人件費相当分が給付され、食材費のみの負担となります。
対象者:生活保護、低所得1、2の方
【5】生活保護への移行防止
負担軽減策を講じても、食費などを負担することにより、生活保護の対象となる場合は、生活保護の対象とならない額まで、入所時の食費等の実費負担も引き下げます。
お問い合わせ
障がい福祉課
電話番号:0898-36-1527
メール:syougaifukus@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1