障害福祉サービスを利用するには
【1】障害福祉サービスの支給申請
障害福祉サービスを利用したい場合は、市に申請します。
18歳未満の方は保護者が申請します。
印鑑と身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または特定疾患医療受給者証などをご持参ください。
(収入を確認できるものが必要な場合があります。年金の額など)
制度の利用に関する情報の提供と相談
サービスの利用を希望する人は、市の窓口等で情報の提供を受けたり、相談をすることができます。
【相談窓口】
- 本庁 障がい福祉課または各支所 住民サービス課
- 今治市基幹相談支援センター
今治市南宝来町1丁目9番地8
今治市総合福祉センター1階
電話番号 0898-22-6017 / ファックス番号 0898-22-8441 - 今治市障がい者生活支援センター
今治市南宝来町1丁目9番地8
今治市総合福祉センター 1階
電話番号 0898-23-1747 / ファックス番号 0898-23-1425 - 今治福祉施設協会指定相談支援事業所 今ねっと
今治市南宝来町1丁目9番地8
今治市総合福祉センター 2階
電話番号 0898-23-4080 / ファックス番号 0898-22-9715 - 地域活動支援センター ときめき
今治市天保山町2丁目2番地1
電話番号 0898-34-3081 / ファックス番号 0898-34-3082
【2】障害福祉サービスの支給決定
障害支援区分認定調査
認定調査員による調査
一次判定 | 障害支援区分認定調査のコンピュータ判定 |
---|---|
二次判定 | 一次判定の結果と医師の意見書等により、障害支援区分認定等審査会において判定 |
障害支援区分やサービス利用意向、サービス利用計画案、勘案事項等によりサービスの支給量を決定。
障害支援区分は区分1から区分6の6段階が設けられます。区分6が重度の方となります。
障がい児については、 次の3つの理由から18歳以上の障がい者の方に設けられる6段階の障害支援区分は設けないこととされています。
(1)発達途上にあり時間の経過とともに障がいの状態が変化すること
(2)乳幼児期については通常必要となる育児上のケアとの区別が必要なこと等検討課題が多くあること
(3)現段階では、直ちに使用可能な指標が存在しないこと
概況調査、食事や排せつ等の聴き取り調査、勘案事項、サービス利用の意向など、障がいのある方の状況を判断して、障害福祉サービスの内容などを決定し、受給者証を発行します。
(受給者証への記載事項)支給期間、支給量、障害支援区分、利用者負担月額上限額
【3】サービス利用の契約
事業者や施設に受給者証を提示し、利用契約を結びます。
【4】サービスの提供
ホームヘルプなどのサービスを事業者や施設から受けます。
【5】利用者負担の支払い
原則1割の定率負担と、施設などを利用したときの食費や光熱水費などの実費負担を事業者・施設に支払います。
【6】障害福祉サービス費の請求
事業者・施設は、利用者負担額を除いた障害福祉サービス費の額を市に請求します。
【7】障害福祉サービス費の支払い
市は、事業者・施設からの請求を決定内容と確認し、障害福祉サービス費を支払います。
支給量、障害支援区分の変更が必要となった場合
利用するサービスの支給量や障害支援区分を変更する必要がある場合は、変更の申請をすることができます。利用者からの申請に基づき、市が必要と認めた場合に変更されます。
受給者証、印鑑をご持参ください。
お問い合わせ
障がい福祉課
電話番号:0898-36-1527
メール:syougaifukus@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階