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身体障害者手帳の交付申請

身体障害者手帳とは

1.身体障害者手帳

 身体に障がいのある方が、障がいの種類・等級に応じて、様々な制度を利用するために必要な手帳です。手帳を取得することで、身体障害者の認定を受けることになります。

2.障がいの種類

障がいの種類によって利用できる福祉制度の内容は異なります。

視覚障がい 目の不自由な方
聴覚・平衡機能障がい 耳の不自由な方
音声・言語・そしゃく機能障がい 言葉の不自由な方
肢体不自由 手足の不自由な方
内部機能障がい 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓など内蔵機能の悪い方

3.障害等級

 障がいの程度に応じて、1級から6級までに区分され(7級では手帳は交付されません)、等級によって利用できる福祉制度の内容が異なります。障害等級は、都道府県知事等から指定を受けた医師の診断書をもとに、愛媛県(愛媛県在住の場合)によって認定されます。

令和元年(参考)「等級表」がダウンロードできます。(PDF 216KB)

身体障害者手帳の交付申請

  1. 新規交付申請手続き
  2. 再交付申請手続き
  3. 記載事項の変更
  4. 手帳の返還手続き

※各申請書等および身体障害者診断書・意見書(愛媛県ホームページ)については、本庁障がい福祉課及び各支所住民サービス課に様式があります。

※診断書は、都道府県知事等による指定を受けた医師によって作成されたもの以外無効となります。今治市内の指定の所在はご案内いたします。
(参考)「今治市内の指定医がいる医療機関一覧」(PDF 75KB)

その他

転出される方

転出先の市町村で手続きが必要です。転出先市町村の障害福祉担当課で手続きをしてください。

転入された方

手続きが必要です。本庁障がい福祉課、各支所 住民サービス課までお越しください。また、今治市と他市では制度が異なる場合がありますので、お尋ねください。

※すべての手続きに身体障害者手帳が必要ですのでご持参ください。

お問い合わせ

障がい福祉課

電話番号:0898-36-1527
メール:syougaifukus@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階