身体障害者手帳の交付申請
2.再交付申請手続き
程度変更や紛失等の場合、再交付の申請をすることができます。
(1)再交付の理由
- 障害程度が変更し、障害等級が変更される場合(程度変更)
- 著しい破損のため使用が困難な場合(破損)
- 紛失した場合(紛失)
(2)窓口
(3)必要なもの
- 身体障害者手帳再交付申請書(PDF 166KB)
- 身体障害者診断書・意見書(愛媛県ホームページ)(※程度変更の手続きをするときのみ)
- 写真1枚(縦4cm×横3cm・最近6か月の脱帽したもの)
- お持ちの身体障害者手帳(紛失時を除く)
- 認印
- マイナンバーがわかるもの
(4)備考
- 申請後、手帳の再交付までに1か月から2か月程度の時間がかかります。新たな手帳が交付されるまでは、現在使用している手帳をお使いいただくこととなります。
- 紛失の場合は、手帳を所有している証明書を発行することができます。証明書が必要な方はお申し出ください。
お問い合わせ
障がい福祉課
電話番号:0898-36-1527
メール:syougaifukus@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階