身体障害者手帳の交付申請

2.再交付申請手続き

程度変更や紛失等の場合、再交付の申請をすることができます。

(1)再交付の理由

  1. 障害程度が変更し、障害等級が変更される場合(程度変更)
  2. 著しい破損のため使用が困難な場合(破損)
  3. 紛失した場合(紛失)

(2)窓口

本庁障がい福祉課、各支所住民サービス課

(3)必要なもの

(4)備考

  • 申請後、手帳の再交付までに1か月から2か月程度の時間がかかります。新たな手帳が交付されるまでは、現在使用している手帳をお使いいただくこととなります。
  • 紛失の場合は、手帳を所有している証明書を発行することができます。証明書が必要な方はお申し出ください。

お問い合わせ

障がい福祉課

電話番号:0898-36-1527
メール:syougaifukus@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階