税金の減免について
所得税・住民税
障害者控除 | 本人または控除対象配偶者若しくは扶養親族が身体障害者手帳3~6級、精神障害者保健福祉手帳2・3級、療育手帳Bの場合 |
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特別障害者控除 同居特別障害者扶養控除等 |
本人または控除対象配偶者若しくは扶養親族が身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳Aの場合 |
税務署、勤務先、市役所市民税課に手帳を呈示するなど申告してください。
自動車税・軽自動車税・自動車取得税
身体や精神に障害のある方が使用する自動車で、一定の要件に該当する場合、申請によって減免を受けることができます。障害の種別・等級により減免の可否が異なります。(詳細は市民税課「軽自動車税の減免制度について」ページでご確認ください。)
本人運転
対象となる自動車
障害者本人が所有し(納税義務者が障害者本人)、運転する自動車
- 申請年4月1日(午前0時)現在、障害者本人名義であること。
- 車検証の有効期間が満了していないこと。
- 減免の対象となる自動車は1人1台です。
申請手続きに必要なもの
- 自動車税減免申請書
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(原本)
- 運転免許証
- 自動車検査証
- 印鑑
- 自動車税納税通知書
家族運転
対象となる自動車
障害者本人が所有し(納税義務者が障害者本人)、生計を一にする者が運転する自動車で障害者の通院・通学・通所・生業のために専ら使用するもの。
- 申請年4月1日(午前0時)現在で障害者本人名義であること。
(知的障害者、精神障害者、18歳未満の身体障害者については生計同一者名義の自動車でも可) - 車検証の有効期間が満了していないこと。
- 減免の対象となる自動車は1人1台です。
申請手続きに必要なもの
- 自動車税減免申請書
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(原本)
- 運転免許証(運転される家族の方の免許証)
- 自動車検査証
- 印鑑
- 自動車税納税通知書
- 生計同一の確認のとれるもの ※①から③のいずれか1つが必要です。
①障害者本人と運転者が記載されている保険証
※カード状保険証は本人と運転者が同一番号のもの。
※後期高齢者医療被保険者証の方は番号が違うため、②住民票か③生計同一証明書が必要です。
②住民票
※障害者本人と運転者が同一世帯であること
※申請日前1月以内に発行されたもの
③生計同一証明書(原本)
身体障害者手帳及び療育手帳をお持ちの方の生計同一証明書は本庁障がい福祉課、各支所住民サービス課で発行します。精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、県の保健所で発行します。
【生計同一証明書の申請に必要なもの】
・自動車税等の減免に係る証明願
・通院、通学(通園)、通所、生業(通勤)証明書
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(写しで可)
・運転者の運転免許証(写しで可)
・車検証(写しで可) - 通院、通学(通園)、通所、生業(通勤)証明書
※証明日が4月1日以降のもので、申請日現在、継続して週1回以上または月4回以上通院等のために使用されていること、かつ、今後一年以上の間、週1回以上または月4回以上通院等のために使用されることが、各施設により証明されているもの。(入院中は不可)
※通院のために軽自動車を使用している方の減免申請については、平成25年度減免申請受付分から「週1回または月4回以上の通院を確認できる書類」を、現行の「通院証明書」以外に、領収書などの医療機関へ通院していることが確認できる書類を提示すれば、「軽自動車使用計画兼申立書」(軽自動車等をもっぱら障害のある方の通院のために使用していることについて申立するもの)で減免申請することができるようになります。
お問い合わせ
普通自動車税
東予地方局課税課
電話番号:0897-56-1300(代)
東予地方局今治支局税務室
電話番号:0898-23-2500(代) ファックス番号:0898-25-4100(直通)
軽自動車税
今治市役所市民税課
電話番号:0898-36-1510(直通) ファックス番号:0898-32-5211(代表)
自動車取得税
中予地方局課税課(自動車取得税グループ)
電話番号:089-957-6621(代表) ファックス番号:089-957-6626(代表)
お問い合わせ
障がい福祉課
電話番号:0898-36-1527
メール:syougaifukus@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階